2026年改正民法・共同親権

相手が「自営業・個人事業主”の場合の収入情報開示命令と売掛金差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「自営業・個人事業主」の場合の収入情報開示命令と売掛金差押え
A: 自営業者の場合、確定申告書の数値を意図的に低く見せかけたり、経費を水増しして養育費や財産分与を免れようとするケースが後を絶ちません。夕陽ヶ丘法律事務所では、法改正で強化された財産開示手続や収入情報開示命令を活用し、相手の実際の資金源を特定します。取引先の売掛金債権を正確に特定し差押えを実行することで、隠された資産からも確実に回収を実現します。

離婚に際して直面する大きな壁の一つが、相手が自営・個人事業主である場合の「正確な収入や資産の把握」です。会社員であれば源泉徴収票で一目瞭然である所得も、個人事業主となれば経費の計上方法や私的費用の混同などにより、実態が見えにくくなります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、こうした自営業者の財産隠しや収入の過小申告に悩むご相談者を数多くサポートしてまいりました。本記事では、法改正により実効性が高まった収入情報開示命令や、取引先の売掛金を差し押さえて養育費・財産分与を回収する法的手法について詳しく解説します。

自営業者の離婚でおこる「収入・財産隠し」の実態

会社員とは異なり、個人事業主やフリーランスは、自身の裁量で売上や経費をコントロールしやすい立場にあります。そのため、離婚調停や裁判が始まると、意図的に収入を低く見せかける工作を行うケースが見受けられます。

よくある収入・資産隠しの手口

  • 経費の水増し:実際には事業に関係のない私的な支出(車両費、飲食費、旅行代など)を経費として計上し、課税所得を圧縮する。
  • 売上の除外(裏金づくり):現金手渡しや特定のプライベート口座での取引を通じて、売上の一部を帳簿から外し、確定申告に反映させない。
  • 親族への架空外注費・給与支払い:実際には働いていない実家の家族に対して給与や外注費を支払っているように見せかけ、利益を圧縮する。
  • 財産の名義変更:事業用の預貯金や不動産、車両などを親族名義に変更し、財産分与の対象から外そうとする。

このような手口に対して、これまでは配偶者側が自力で通帳のコピーや裏付け証拠を集める必要があり、非常に高いハードルとなっていました。しかし、近年の法改正および民事執行法・家事事件手続法の見直しにより、状況は大きく変わりつつあります。

新制度「収入情報開示命令」を活用した正確な所得の暴き方

養育費や婚姻費用の算定において、義務者の正確な収入を把握することは不可欠です。しかし、相手が確定申告書の提出を拒んだり、裁判所の開示勧告を無視したりする場合、手詰まりになってしまうことが課題でした。

ここで強力な武器となるのが、裁判所を通じて相手の収入に関する情報を公的機関や第三者から強制的に取得する収入情報開示命令(および財産開示手続)です。

収入情報開示命令で取得できる主な情報

  • 課税情報(税務官署に対する照会):市区町村や税務署に対し、相手の確定申告の内容や所得証明書の交付・開示を命じてもらうことで、実際の申告所得を正確に把握できます。
  • 金融機関に対する情報提供命令:相手の口座情報や取引履歴について、金融機関に開示を命じることで、不自然な出入金や隠し口座の存在をあぶり出します。
  • 事業主・取引先に対する照会:相手に仕事を発注している主要な取引先(クライアント)に対し、支払報酬の額や取引実態についての回答を促す法的アプローチです。

特に自営業者の場合、確定申告書だけでなく、実際にどの取引先からどれだけの報酬が振り込まれているかという「元ネタ」を抑えることが決定打となります。

「売掛金差押え」による強力な債権回収の実践

養育費の不払いや、離婚時の財産分与・慰謝料の支払いが滞った場合、最終的には強制執行(差押え)を行うことになります。自営業者に対して最も効果を発揮するのが、取引先に対する売掛金(債権)の差押えです。

会社員であれば給与の差押えが有効ですが、自営業者の場合は毎月の固定給がないため、クライアント(取引先)から受け取る売掛金や報酬請求権をターゲットにします。

売掛金差押えの流れとメリット

  1. 債務名義の取得:離婚協議書を公正証書(執行認諾文言付き)にしている場合や、調停調書、裁判の判決など、強制執行の基礎となる書類(債務名義)を準備します。
  2. 取引先(第三債務者)の特定:確定申告書の取引先一覧や、相手のパソコン・スマホのメール履歴、通帳の入金元などから、主要な取引先(売掛金の支払元)を特定します。
  3. 債権差押命令の申し立て:裁判所に対して、相手が取引先に対して有している売掛金債権を差し押さえるよう申し立てます。
  4. 取引先からの直接回収:裁判所から取引先(第三債務者)に対して「相手に報酬を支払わず、代わりにこちらへ直接振り込むように」という命令が送達されます。これにより、相手の意思に関わらず、確実に資金を回収することができます。

売掛金の差押えが成功すると、自営業者にとっては「自身の信用問題に関わる」というプレッシャーが非常に大きいため、支払いに応じる強い動機付けとなります。

財産分与・養育費請求を有利に進めるための弁護士の役割

自営業者との離婚交渉は、通常の会社員同士の離婚に比べて専門的な知識と高度な調査力が求められます。帳簿の数字の裏にある不自然さを見抜き、法的な手続きを駆使して隠し財産や真の収入を明るみに出すには、法律のプロフェッショナルのサポートが不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様が置かれた状況を丁寧にヒアリングし、以下のような体制で全面的なサポートを提供しております。

  • 綿密な証拠収集のアドバイス:手元にある通帳のコピーや過去の確定申告書などから、どこに調査のメスを入れるべきかを的確に判断します。
  • 迅速な法的手続の実行:収入情報開示命令や財産開示手続の申立てをスピーディーに行い、相手に財産を隠す時間を与えません。
  • 交渉から強制執行までの一貫したサポート:調停や裁判での交渉はもちろんのこと、不払いが発生した際の売掛金差押えなどの強制執行手続きまで、弁護士が責任を持って遂行します。

相手が自営業であるからといって、「収入がわからないから諦めるしかない」と泣き寝入りする必要はありません。正当な権利である養育費や財産分与を確実に受け取るために、まずは一度、当事務所の落ち着いた相談ブースにてご相談ください。プライバシーに配慮した面談スペースで、あなたのこれからの生活を守るための具体的な道筋をご提案いたします。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート