2026年改正民法・共同親権

相手が「給与を手渡しで受領している」と言って差押えを逃れようとした時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 相手が「給料は手渡しでもらっているから銀行口座を凍結されても差押えは無理だ」と言い張って養育費を払わない場合、本当に強制執行はできないのでしょうか?
A 【法的な判断基準と強制執行の仕組み】給与が銀行振込ではなく現金の手渡しであっても、法律上の賃金請求権が存在する限り、強制執行による差押えは十分に可能です。民事執行法に基づく債権差押命令を勤務先へ送達すれば、会社は従業員本人への直接手渡しを禁止され、差押えられた金額を裁判所の規定に従って直接支払う法的な義務が生じます。
【弁護士による実務上の対応と解決メリット】相手が手渡しであることを口実に支払いを免れようとする場合でも、弁護士が相手の勤務先を特定し、適法な債権執行の手続きを迅速に進めることで確実に回収の道が開けます。会社側も裁判所の命令を無視することはできず、給与からの直接天引きや供託といった実効性のある対応を引き出すことが可能ですので、諦めずに弁護士へご相談ください。

給与が「手渡し」だからといって差押えを諦める必要はありません

離婚後の養育費や別居中の婚姻費用が支払われず、強制執行(差押え)を検討した際によく耳にするのが、相手からの「自分は会社から給料を手渡しでもらっているから、銀行口座を差し押えられても関係ない」「会社も面倒なことは嫌がるから差押えなんてできない」という言い逃れです。

しかし、これは法的な誤解、あるいは意図的な威嚇にすぎません。給与の支給形態が銀行振込であろうと現金による手渡しであろうと、労働者が会社に対して持っている賃金請求権という財産的価値がある点に変わりはありません

夕陽ヶ丘法律事務所には、こうした相手の巧妙な言い逃れに悩む方からのご相談が数多く寄せられています。適切な法的手続きを踏めば、手渡しの給与であっても確実に差し押さえて養育費等を回収する道が開けます。

「手渡し給与」に対する債権差押えの仕組みと法的な根拠

日本の民事執行法では、金銭債権の執行として、給与などの継続的給付に対する差押えが認められています。相手の勤務先が給与をどのように従業員に渡しているかは、差押えの可否を決定する本質的な要素ではありません。

勤務先会社に対する法的拘束力

給与の差押え(債権執行)の手続きを行うと、裁判所を通じて相手の勤務先(第三債務者)に対して「債権差押命令」が送達されます。

  • 会社は、従業員(相手方)に対して給与を直接手渡ししてはならない法的義務を負います。
  • もし会社が差押命令に違反して本人に給与を全額手渡ししてしまった場合、会社は債権者(あなた)に対して損害賠償責任を負うリスクが生じます。
  • そのため、コンプライアンスを重視する通常の企業であれば、差押命令が届いた時点で、手渡しの給与であっても差し押さえられた金額分を控除して供託するか、直接あなたに支払う対応をとらざるを得なくなります。

会社に「手渡し」がバレることを恐れる心理への対応

相手が「会社に知られたくない」「恥ずかしい」と言って支払いに応じようとしないケースもありますが、これはまさに債権者側にとって強力なプレッシャーのカードとなります。裁判所からの正式な書類が勤務先に届くため、相手が会社を辞めたり隠蔽したりするリスクを懸念されるかもしれませんが、実務上は、給与差押えの通知をきっかけに、一括での支払いや今後の確実な任意交渉に応じるケースも少なくありません。

実務上直面しやすいトラブルと弁護士のサポート

手渡しの給与を差し押さえるにあたっては、銀行口座の差押えとは異なる特有の実務上のハードルが存在します。これらを正確にクリアするためには、法律の専門家である弁護士のサポートが極めて有効です。

勤務先の正確な情報(名称・所在地)の特定

銀行口座の差押えであれば銀行名と支店名が必要ですが、給与差押えの場合は相手が現在勤務している正確な会社名と所在地、代表者名を特定しなければなりません。

相手が転職を繰り返していたり、勤務先を隠そうとしたりする場合、財産開示手続や第三者からの情報取得手続などを活用して勤務先を特定する必要があります。公的な相談窓口や弁護士会等では、これまでの豊富な実績を活かし、調査段階から依頼者様を強力にバックアップいたします。

法改正や共同親権を見据えた総合的な財産回収戦略

2026年施行の改正民法に関連する議論や、離婚後の養育費確保の重要性が社会的に高まる中、国や裁判所による養育費不払いへの目はますます厳しくなっています。単に一つの給与差押えを行うだけでなく、将来にわたる確実な支払いを担保するための公正証書の作成や、財産分与・慰謝料請求を含めたトータルでの解決を目指すことが重要です。

プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、経験豊富な弁護士があなたのお話をじっくりとお伺いし、最適な解決プランをご提案いたします。

相手の言い逃れに負けず、確実な養育費確保のために

「手渡しだから差押えできない」という相手の言葉を鵜呑みにして、泣き寝入りする必要は一切ありません。法律は正当な権利を持つあなたをしっかりと守る仕組みを用意しています。

給与差押えの手続きは書面作成や裁判所とのやり取りなど、専門的な知識と手間が求められます。相手が巧妙に財産を隠そうとする場合や、連絡を断絶している場合でも、法律のプロフェッショナルが代理人として介入することで、迅速かつ実効性のある回収手続きを進めることが可能です。

一人で悩まず、まずは夕陽ヶ丘法律事務所の法律相談をご利用ください。あなたの平穏な生活と未来を取り戻すため、私たちが全力でサポートいたします。