2026年改正民法・共同親権

相手が「借金・カードローンがあるから養育費が払えない」と言った時の拒絶

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「借金・カードローンがあるから養育費が払えない」と言った時の拒絶
A: 結論として、親が子どもを養育する義務(生活保持義務)は、個人の借金やカードローンの返済よりも圧倒的に法的な優先順位が高いものです。相手が「借金返済で手元にお金がない」と主張しても、養育費の支払いを免れることは原則としてできません。夕陽ヶ丘法律事務所では、給与差し押差えなどの法的手段を用いた強制執行を含め、確実な養育費確保をサポートいたします。

離婚協議や調停の場において、相手方から「自分には多額の借金やカードローンの返済があるから、とても養育費を支払う余裕がない」と言われるケースは少なくありません。

しかし、法的な観点から言えば、この主張はまったく正当な理由になり得ません。子どもを育てる義務は、親の個人的な債務の返済よりも優先して果たされなければならないものだからです。

本記事では、借金を理由に養育費の支払いを拒む相手に対する法的な対抗手段や、給与差し押さえなどの実務的な解決策について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

法律上の大原則:養育費は借金よりも「絶対優先」

日本の法律において、親が未成熟の子どもに対して負う扶養義務は、自分の生活を維持するのと同程度の生活を保障しなければならないという「生活保持義務」という高度な義務とされています。

これに対して、銀行のカードローンや消費者金融、友人からの借金といった一般的な債務(自己の生活のための借金)は、自分の生活を維持するための余裕の範囲内で返済すべきものと位置づけられています。

  • 生活保持義務(養育費): 自己の生活水準を落としてでも最優先で果たすべき義務
  • 通常の金銭債務(借金・ローン): 自身の経済力や生活維持を圧迫しない範囲で返済すべき義務

したがって、裁判所や法律実務において、「借金返済があるから養育費は払えない」という言い分は、法的に全く通りません。相手が個人的にどのような浪費をした結果の借金であっても、子どもの養育費を減額・免除する理由にはならないのです。

相手が借金を理由に支払いを拒む場合の具体的な心理とリスク

相手が借金を抱えている場合、その背景にはさまざまな事情が潜んでいます。しかし、それを理由に養育費の支払いを逃れようとする相手に対しては、毅然とした対応が必要です。

ギャンブルや浪費による借金の場合

もし相手の借金がパチンコ、競馬、オンラインカジノ、過度なショッピングなどの浪費によるものである場合、裁判所はなおさら同情の余地なしと判断します。自らの遊興費のために子どもの生活費を犠牲にすることは、社会通念上も許されない行為です。

生活苦による借金の場合

リストラや転職によって収入が減り、生活を維持するためにカードローンを利用せざるを得なかったケースもあります。この場合、確かに相手自身の生活も苦しい状態にあることは事実です。しかし、だからといって子どもの生活費を払わなくてよいということにはならず、収入に応じた適正な養育費算定表に基づく金額を分担する義務があります。

2026年改正民法を見据えた養育費確保の重要性

近年、離婚後の子どもの養育環境をめぐる法整備が進んでおり、2026年に施行される改正民法においても、子どもの利益を守るためのルールの見直しが行われています。

特に、離婚後の親権のあり方や、養育費の取り決めに関する社会的な関心は非常に高まっています。法改正の流れとしても、「親には子どもを育てる責任がある」という原則がより一層強調されるようになっており、個人の借金理由による養育費逃れは、司法の場でも厳しく制限される傾向にあります。

もし離婚時に公正証書や調停調書を作成していなかったり、口約束だけで養育費を放置していたりする場合は、早急に法的効力のある名義を取得することが不可欠です。

借金を理由に支払わない相手に対する3つの法的対抗手段

相手が任意の支払いに応じない場合、あるいは「払いたいけれど借金があるから無理だ」と主張し続ける場合は、以下の法的な手段を用いて強制的に回収を図る必要があります。

1. 調停・審判での法的決定の取得

話し合いで相手が借金を言い訳にして折れない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てます。調停がまとまらなければ、裁判官が適正な額を決定する「審判」に移行します。裁判所が関与して決定された額には法的な強制力が発生するため、相手の言い訳は通用しなくなります。

2. 財産開示手続の活用

相手が「お金がない」「借金がある」と言い張るものの、実際には隠し資産や給与収入がある疑いがある場合、民事執行法に基づく財産開示手続を利用することができます。裁判所を通じて、相手の預貯金口座や勤務先などの財産情報を強制的に明らかにさせることが可能です。

3. 給与差し押さえ(強制執行)による回収

養育費の取り決めが記載された「調停調書」「審判書」「和解調書」、または「強制執行認諾文言付き公正証書」があるにもかかわらず相手が支払いを拒む場合は、裁判所に給与の差し押さえ(強制執行)を申し立てることができます。

さらに、養育費の差し押さえについては法改正により、将来の定期金債権についても給与の「最大2分の1」まで差し押さえることが可能となっており(通常の債権は4分の1まで)、他の借金返済よりも優先して回収することが認められています。相手が会社員であれば、会社から直接養育費が天引きされる形で手に入ることになります。

まとめ:借金を言い訳にする相手には弁護士を通じた毅然とした対応を

相手が「借金・カードローンがあるから養育費が払えない」と主張してきたとしても、それは法律上の免罪符にはなりません。子どもの健やかな成長を守るための養育費は、個人の借金返済よりも常に優先されるべきものです。

しかし、当事者同士の話し合いでは、相手の巧みな言い訳や感情的な反発に押し切られてしまい、泣き寝入りしてしまうケースが後を絶ちません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いしております。相手の財産調査や給与差し押さえを含め、確実な養育費の実現に向けて全面的にサポートいたします。ひとりで悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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