2026年改正民法・共同親権

離婚後に相手の「株式・暗号資産」が爆騰した場合の評価額の扱い

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 離婚後に相手の「株式・暗号資産」が爆騰した場合の評価額の扱い
A: 財産分与の評価基準日は、原則として「別居時」となります。そのため、離婚が成立した後に相手の保有する株式や暗号資産の価格が急騰(爆騰)しても、原則としてその値上がり分を分与対象に含めることはできません。しかし、相手の個人的な努力によらず、市場の全体的な相場変動や会社の業務執行に由来する場合は、例外的な主張が認められる余地もあります。泣き寝入りせず、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。

離婚協議の最中や、離婚が成立した直後に、元配偶者が保有していた株式やビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)が何倍にも高騰するケースが見受けられます。

「別居時には大した価値がなかったのに、納得がいかない」「自分も家計を支えていたのだから、爆騰した利益の一部を分けてほしい」と、悔しい思いをされる方は少なくありません。

結論からお伝えすると、日本の裁判実務における財産分与のルールでは、「別居時」が基準となるため、離婚後の値上がり分を請求することは原則として困難です。しかし、財産の種類や価格変動の性質、そして2026年施行の改正民法によるルールの変化を正しく理解することで、適正な解決を引き出す道筋が見えてきます。

本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の代表弁護士 井上正人の監修のもと、離婚後の株式や暗号資産の爆騰に関する評価額の扱いと、実務上の交渉テクニックについて詳しく解説します。

財産分与の原則:評価基準日は「別居時」

日本の家族法および裁判例において、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産(共有財産)を清算する財産分与では、「別居時(実質的な婚姻関係が破綻した時)」を基準として財産を評価するというルールが確立されています。

なぜ「離婚時」ではなく「別居時」なのか

夫婦が別居を開始すると、お互いの経済的協力関係は終了し、それぞれの生活が始まります。そのため、別居後に一方が得た収入や、個人の努力・才能によって増減した財産は、原則として「夫婦の共同生活の成果」とは言えないと判断されます。

  • 別居後に発生した給与やボーナス
  • 別居後の投資活動による利益や損失
  • 別居後に相続した遺産

これらと同様に、別居時点ですでに存在していた株式や暗号資産であっても、「別居した日」における時価が財産分与の対象額となります。

株式や暗号資産が「爆騰」した場合の例外と実務の壁

「別居時基準」が原則であるため、離婚後(または別居後)に株価や暗号資産の価格が急騰した場合、その含み益は「相手の特有財産的な性質を帯びる」とみなされがちです。しかし、事案によっては例外的な主張が認められるケースもあります。

1. 暗号資産特有の流動性と評価の難しさ

暗号資産は、株式市場と比べて価格のボラティリティ(変動率)が極めて激しいという特徴があります。別居時の評価額を算定する際にも、取引所ごとの価格差や、換金時におけるスプレッド(手数料)、税金(譲渡所得・雑所得の観点)をどう考慮するかで争いになります。

もし、あなたが「別居時点で相手が暗号資産隠しを行っていた」ことを証明できた場合や、正確な時価の開示を拒まれていた場合などは、弁護士を通じて裁判所から文書提出命令や調査嘱託等を利用し、正確な保有状況を暴く必要があります。

2. 相手の「労働」ではなく「市場の偶然」による爆騰

株式の上昇や暗号資産の爆騰が、所有者自身の特別な経営努力や労働によるものではなく、単なるマクロ経済の動向や市場のブームによるものである場合、「別居後の値上がりであっても、共有財産的性格が残っている」と構成して交渉の材料にすることがあります。

ただし、裁判所の実務では依然として別居時基準説が強固であるため、法的な理論武装なしに「分けてほしい」と主張しても認められません。高度な専門的知識を持つ弁護士による主張立証が不可欠です。

2026年改正民法がもたらす財産分与への影響

2026年に施行される改正民法(および関連法改正)により、離婚を取り巻く法制度は大きな転換点を迎えています。株式や暗号資産の財産分与を考える上でも、以下の法改正ポイントを頭に入れておく必要があります。

財産分与請求権の除斥期間(時効)の延長

従来の民法では、離婚成立の時から2年が経過すると、財産分与を請求する権利(除斥期間)が消滅してしまうという厳しい制限がありました。

しかし、2026年改正民法により、財産分与請求権の期間制限の見直しや、財産隠しに対するペナルティの強化、情報開示義務の拡充が進められています。これにより、離婚後に相手が隠していた株式や暗号資産の存在が発覚した場合や、適正な評価がされていなかったことが判明した場合において、より十分に救済を求められる環境が整いつつあります。

「離婚してすでに時間が経っているから無理だ」と諦める前に、まずは法律上の権利が残っているかを確認することが重要です。

株式・暗号資産の財産分与で弁護士に依頼するメリット

株式や暗号資産などの金融資産、特にデジタル資産は、一般の方にとって非常に追跡や評価が難しい財産です。相手が「大した価値はない」「別居後のことだ」と主張して財産隠しを図るケースも少なくありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、以下のようなサポートを通じて、ご依頼者様が適正な財産分与を受け取れるよう全力でサポートいたします。

  • 正確な財産調査と証拠収集:証券口座の取引履歴や、暗号資産のウォレット、取引所の口座情報を法的手続を用いて特定します。
  • 別居時と現在の評価額の精査:適正な評価基準日を定め、財産目録を緻密に作成します。
  • 離婚後の事情を踏まえた戦略的交渉:2026年改正民法の趣旨も踏まえ、相手方との交渉や調停・裁判を有利に進めます。

当事務所の相談ブースは、プライバシーに配慮した落ち着いた面談スペースとなっております。誰にも言えないお悩みや、複雑な財産の分け方について、どうぞ安心してご相談ください。

まとめ

離婚後に相手の株式や暗号資産が爆騰した場合、原則としては「別居時の評価額」が基準となるため、後からの値上がり分をそのまま請求することは容易ではありません。しかし、財産隠しの有無や評価方法の選択、さらには2026年改正民法による法改正の動向を正しく見据えることで、結果が大きく変わる可能性があります。

納得のいく離婚と適正な財産分与を実現するために、泣き寝入りする前に、まずは離婚事件の解決実績が豊富な夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士までご相談ください。

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