財産分与の実務

配偶者が所有する「ゴルフ会員権・リゾート会員権」の時価評価と分け方

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 配偶者が所有する「ゴルフ会員権・リゾート会員権」の時価評価と分け方
A: ゴルフ会員権やリゾート会員権も婚姻中に取得したものであれば、財産分与の対象となります。時価はインターネットの相場情報や専門業者の査定を基準に算定し、そのままでは物理的に分割できないため、会員権自体を評価額の半額で買い取るか、売却して現金化する「換価分割」で分けるのが一般的です。2026年改正民法で財産分与の請求期間が5年に延長されたため、離婚後でも冷静に査定と交渉を進めることが可能です。

夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産は、離婚の際に「財産分与」として公平に分け合う必要があります。現金や不動産、預貯金であれば価値の算定が容易ですが、配偶者が趣味や投資目的で所有している「ゴルフ会員権」や「リゾート会員権」については、どのように評価し、どのように分ければよいか悩まれる方が少なくありません。

これらの会員権は、株式と同様に市場で取引されているものも多く、立派な財産分与の対象となります。本記事では、ゴルフ会員権およびリゾート会員権の時価評価の仕組み、具体的な分け方の手順、そして手続きにおける注意点について、法律実務の観点から分かりやすく解説します。

ゴルフ会員権・リゾート会員権は財産分与の対象になるのか

婚姻期間中に夫婦の協力によって取得された財産は、名義がどちらのものであっても「共有財産」とみなされ、財産分与の対象となります。夫名義または妻名義のゴルフ会員権やリゾート会員権も例外ではありません。

特有財産との区別

ただし、以下のケースに該当する場合は「特有財産」とみなされ、財産分与の対象外となることがあります。

  • 結婚前に取得し、現在もそのまま所有している場合
  • 婚姻中であっても、相続や贈与によって親族から取得した場合

上記に該当せず、夫婦の共通の稼ぎや貯蓄から費用を支出して購入した会員権であれば、原則として分与の対象として主張することができます。

ゴルフ会員権の時価評価の調べ方

会員権を分与するためには、まずその財産の「現在の価値(時価)」を正確に把握しなければなりません。不動産における固定資産税評価額のような公的な一物一価の基準がないため、以下のような方法で相場を調査します。

市場相場・専門業者による査定

ゴルフ会員権の場合、専門の売買業者や会員権相場サイトにおいて、コースごとの売買価格が日々公表されています。基準日(通常は離婚時または別居時)における「売買価格の相場」を証明資料として取得することが、適正な評価額を算出する第一歩となります。

リゾート会員権(リゾートトラストのサンメンバーズや東急ハーヴェストクラブなど)についても、流通市場における相場や、施設が提示する買い取り価格などを参考に時価を算定します。

証拠の収集方法

配偶者が協力的でない場合、ゴルフ会員権の存在を示す証書(預託金証書や会員証)や、購入時の契約書、年会費の引き落とし履歴などが手がかりとなります。通帳の履歴から毎年支払われている年会費を見つけることで、所有している事実を立証できるケースも多くあります。

具体的な分け方の選択肢

ゴルフ会員権やリゾート会員権は、不動産と同様に「物理的に半分に分けて持ち合う」ことが不可能な財産です。そのため、実務上は主に以下のいずれかの方法で分割します。

1. 売却して現金で分ける(換価分割)

会員権を第三者に売却し、得られた現金から売却手数料や諸費用を差し引いた残額を、夫婦で折半する方法です。価値の評価で揉めることが少なく、最も公平かつトラブルになりにくい解決策といえます。

2. 名義人がそのまま保有し、代償金を支払う(代償分割)

会員権を使い続けたい配偶者(通常は名義人本人)がそのまま権利を維持し、算定された時価の半額相当額を、もう一方の配偶者に「代償金」として現金で支払う方法です。現金が手元に残るため、受け取る側にとってもメリットが大きい方法です。

3. 名義変更を行う場合の手続き上の注意点

会員権の名義を配偶者から自分に変更して利用したいと希望される場合もありますが、多くのゴルフ場やリゾートクラブでは、厳格な入会審査や名義書換料が設定されています。さらに、異性間での名義変更や離婚に伴う移転には、クラブ側の規約による制限があるため、事前に規約を確認しておく必要があります。名義書換料が発生する場合は、その費用を誰が負担するのかも協議の重要なポイントとなります。

離婚協議におけるトラブルを防ぐためのポイント

会員権の評価や分け方を巡っては、配偶者が「大した価値はない」「自分個人の趣味の道具だ」と主張して開示を拒むケースが見受けられます。

冷静な話し合いと証拠の確保

感情的な対立が激化すると、適正な財産評価を行うこと自体が難しくなります。夕陽ヶ丘法律事務所の落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースでは、こうした財産隠しや価値の過小評価を防ぐための証拠収集の方法についても、具体的なアドバイスを行っております。

法改正を踏まえた時効への配慮

2026年施行の改正民法により、離婚に伴う財産分与の請求権の消滅時効は「離婚の時から5年」へと延長されました。これにより、離婚成立後に慌ててすべての財産を精算しなくても、時間をかけて会員権の相場を調査し、納得のいく形で協議や法的請求を進めることが可能になっています。

まとめ

配偶者が所有するゴルフ会員権やリゾート会員権は、隠れた高額資産であるケースも少なくありません。適正な時価を把握し、換価分割や代償分割といった適切な方法を選択することで、泣き寝入りすることなく公平な財産分与を実現できます。

財産分与の対象や評価方法についてお悩みの方、または配偶者が財産の開示に応じないでお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。プライバシーを守りながら、あなたの権利を守るための最適な解決策をご提案いたします。

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