財産分与の実務

離婚時の財産分与におけるクレジットカードのポイント・マイルの扱いとは

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 離婚時に「クレジットカードのポイント・マイル」は財産分与の対象になるか?
A: 結論から申し上げますと、婚姻生活中に夫婦の共同生活費の決済等を通じて貯まったクレジットカードのポイントやマイルは、一定の条件を満たす場合に財産分与の対象となり得ます。ただし、各会員規約における第三者への譲渡禁止の有無や、現金化の難易度が大きく関わります。そのまま折半できない場合でも、実質的な経済的価値を算出して金銭で清算する方法が検討されます。個別の会員資格に依存する複雑な財産であるため、弁護士にご相談ください。

離婚協議を進める中で、不動産や預貯金、自動車といった分かりやすい財産の分け方については話し合われることが多いですが、見落とされがちなのが「クレジットカードのポイント」や「航空会社のマイル」です。

近年のキャッシュレス化に伴い、家計の決済を特定のカードに集中させることで、数十万円相当のポイントやマイルを保有しているご夫婦も少なくありません。これらは目に見えにくい財産ですが、法律上はどのように扱われるのでしょうか。本記事では、夕陽ヶ丘法律事務所の専任法律ライターが、財産分与の実務におけるクレカポイントやマイルの取り扱いについて詳しく解説します。

財産分与の基本原則とポイント・マイルの位置づけ

民法上、離婚に伴う財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(共有財産)を対象として、原則として2分の1の割合で清算するものとされています。

現金や預貯金だけでなく、株式や保険の解約返戻金なども分与の対象に含まれますが、それでは「ポイント」や「マイル」はどう考えればよいのでしょうか。

婚姻期間中に形成された経済的価値

クレジットカードのポイントやマイルは、日々の食費、光熱費、日用品の購入など、夫婦の共同生活を維持するために支出した対価として付与されるものです。

名義人が夫または妻のどちらであっても、その獲得の原資が婚姻中の共同生活における稼得金や家計費である場合、それは実質的に夫婦の協力によって得られた経済的価値(共有財産的性格)を有していると評価できます。

法律上の「財産」としてのハードル

一方で、ポイントやマイルは、一般的な預貯金のように「日本円という確実な価値を持つもの」とは異なり、独自の会員規約によって管理されています。そのため、直ちに「現金と同じ財産」として差し押さえたり、そのまま相手方の口座に移転させたりすることが技術的・法的に難しいという側面があります。

各カード会社・航空会社の会員規約と譲渡の可否

ポイントやマイルを財産分与の対象として主張する際、最初に確認しなければならないのが、該当するクレジットカード会社や航空会社が定める「会員規約」です。

第三者への譲渡禁止規定の壁

多くのクレジットカードやマイレージプログラムの規約では、以下のような規定が設けられています。

  • ポイントやマイルは会員本人一代限りのものであり、第三者に譲渡、売買、相続、共有することはできない
  • 離婚やその他の理由であっても、名義人以外の名義へ移行することは認められない

このような規約が存在する場合、夫の名義で貯まったマイルを、そのまま妻の名義に書き換えることはシステム上・契約上できません。これが、「ポイントやマイルは財産分与の対象外である」と誤解される大きな原因となっています。

実質的経済価値がある場合の清算方法

会員規約によって名義変更や直接の移転ができないからといって、夫婦の一方がすべてのポイントやマイルを独占してよいということにはなりません。法的な実務においては、その経済的価値を評価し、他の財産を含めた全体の中で調整するアプローチがとられます。

経済的価値の金銭換算

ポイントやマイルは、特定の商品券に交換できたり、航空券に引き換えて旅行費用を節約できたりするなど、明確な経済的利益をもたらします。

  • 1ポイント=1円として換算できる一般的な共通ポイントの場合、保有残高に換算レートを乗じた金額がそのまま価値となります。
  • 航空会社のマイルの場合、特典航空券に交換した際の価値や、一般的な換算基準(1マイル=〇円相当)を用いて金銭的評価を試みます。

他の財産との相殺による調整

直接マイルを分け合えない場合の具体的な解決策として、代償金の支払いや他の財産とのバランス調整が行われます。

例えば、夫が10万マイル(経済価値として約15万円相当と評価できる場合)を独占して保有し続ける代わりに、預貯金の財産分与において妻側に多めに現金を分配するなどの方法です。これにより、全体としての財産分与の公平性を担保することが可能になります。

2026年改正民法を見据えた財産分与の留意点

離婚に際して財産分与を請求する権利(財産分与請求権)には、法律上の除斥期間(時効)が定められています。

財産分与請求の期間制限

現行および2026年施行の改正民法においても、裁判上の財産分与の請求は、離婚をしたときから2年以内に行う必要があるとされています。

ポイントやマイルは、離婚届を提出した後に慌てて調査しても、詳細な残高や利用明細の開示に時間がかかり、2年の期限を徒過してしまうリスクがあります。離婚の話し合いを進める段階で、利用しているすべてのクレジットカードのアプリやマイレージ口座の残高をリストアップしておくことが極めて重要です。

トラブルを防ぎ、適正に財産分与を行うためのポイント

クレジットカードのポイントやマイルは、高額な場合であれば数十万円単位の価値を持つこともあり、財産分与の隠れた争点になり得ます。スムーズかつ円満に解決するためには、以下のステップが有効です。

  • 財産目録の作成:保有しているすべてのクレジットカード会社、ポイントプログラム、マイレージの残高を夫婦共同で確認し、目録に記載する。
  • 利用規約の確認:各サービスの規約を確認し、譲渡の可否や現金化の手法を把握する。
  • 専門家への相談:他の財産(不動産、退職金、住宅ローンなど)と複雑に絡み合うため、離婚問題に精通した弁護士に早期に相談し、適切な評価額と清算方法を導き出す。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、ご相談者様が抱える細かな財産に関する疑問にも丁寧にお応えしております。ポイントやマイルも含めた適正な財産分与をお考えの方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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