財産分与の実務

配偶者が所有する「純金積立・プラチナ積立」の口座解約・現金分与

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 配偶者が所有する「純金積立・プラチナ積立」の口座解約・現金分与
A: 夫や妻が保有する純金積立・プラチナ積立は、婚姻期間中に築いた共有財産として財産分与の対象となります。相手が詳細を隠す場合でも、取引履歴や残高証明書の開示請求を通じて資産を特定可能です。評価額は原則として別居時の金相場を基準に算出し、口座を解約して現金化するか、他の預貯金と相殺して清算するのが実務的な解決策となります。

離婚に向けた話し合いを進める中で、預貯金や不動産だけでなく、配偶者が内緒で積み立てていた貴金属の存在が発覚するケースは少なくありません。特に「純金積立」や「プラチナ積立」は、インフレヘッジ(資産防衛)の手段として根強い人気があり、高額な資産価値を持っていることがあります。

しかし、現物ではなく証券口座上の数字として管理されているため、存在そのものを見落としたり、適正な評価額の算出方法に迷ったりする方が多くいらっしゃいます。

本記事では、純金積立やプラチナ積立を離婚時に適切に財産分与の対象とし、確実に現金化・清算するための法律実務について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

純金積立・プラチナ積立は財産分与の対象になるか?

結論から申し上げますと、配偶者の名義で契約・保有されている純金積立やプラチナ積立であっても、それが婚姻期間中(別居時まで)に得た収入や貯蓄を原資として購入されたものである限り、例外なく財産分与の対象(共有財産)となります。

たとえ「夫(妻)の小遣いから少しずつ積み立てたものだから自分の特有財産だ」と主張されたとしても、夫婦の協力によって築き上げられた資産であるとみなされるため、原則として2分の1ずつの割合で分割する権利が認められます。

積立口座の存在を突き止め、特定する方法

配偶者が自分の純金積立の存在を隠そうとする場合、まずはその存在を客観的な証拠によって証明・特定しなければなりません。

主な取り扱い業者と証拠の集め方

日本国内では、田中貴金属工業(RETIN)、三菱マテリアル、野村證券、SMBC日興証券などが主な純金・プラチナ積立の提供元です。配偶者の自宅にある郵便物や、パソコン・スマートフォンのメール履歴、クレジットカードの明細などにこれらの業者名が記載されていないか確認しましょう。

もし具体的な証拠が手元にない場合でも、離婚調停や訴訟の手続きを利用すれば、裁判所を通じて金融機関や証券会社に対して「照会手続き(文書送付嘱託など)」を行い、過去の取引履歴や残高証明書を取り寄せることが可能です。

評価額の基準は「別居時」の金相場

財産分与における最も重要なルールの一つが、資産の評価基準時です。実務上、財産分与の対象となる財産の範囲や価値は、「別居した時点(別居時)」を基準に決定されます。

金・プラチナ価格の変動リスクへの対応

金やプラチナの価格(地金相場)は日々変動しています。 例えば、別居時点では1グラムあたり1万円だった金相場が、離婚協議が長引く間に1万2000円に高騰したとしても、分与対象となる評価額の基準はあくまで別居時点の相場で計算します。

したがって、別居時の保有グラム数(例:100グラム)に、別居日の金・プラチナの買取価格を乗じた金額が、財産分与のベースとなる総額となります。

現金化と清算の具体的なステップ

積立口座にある金・プラチナは、そのままでは半分に分けることができません。そのため、実務では以下のような方法で清算を行います。

1. 口座を解約して現金で分ける

最もシンプルな方法は、名義人である配偶者に口座を解約してもらい、売却代金を現金化した上で、そのうちの2分の1(または協議で合意した割合)を受け取る方法です。 ただし、解約に伴う売却手数料や、売却益に対する譲渡所得税(原則として総合課税の譲渡所得として課税されます)の負担についても事前に取り決めておく必要があります。

2. 他の財産と相殺して調整する

「相手がどうしても口座を解約したくない」「将来の値上がりを見込んで保有し続けたい」と希望する場合もあります。 その場合は、算出した純金積立の評価額(持分の半分相当額)を、自宅の価値や別の預貯金、あるいは住宅ローンの残債などと相殺し、最終的な財産分与のトータルバランスを調整することで合意するケースも多く見られます。

財産分与請求権の時効(2026年改正法への留意点)

財産分与を請求できる権利(財産分与請求権)には法的な期限があります。民法上、離婚が成立した日の翌日から起算して2年以内に請求を行わなければ、原則として権利が消滅してしまいます。

また、2026年現在、家族法制の見直しや民法改正に関する議論が進む中、離婚後の紛争を早期にクリアにすることの重要性はますます高まっています。離婚時に純金積立の存在を見落としたまま2年が経過してしまうと、後から「隠し財産だった」と気づいても法的請求ができなくなるおそれがあるため注意が必要です。

配偶者が財産開示に応じない場合の弁護士の役割

「そんな口座はない」「すっかり売却して使ってしまった」などと配偶者が嘘をついたり、財産の開示を拒んだりするケースは後を絶ちません。

当事務所では、依頼者様からのヒアリングをもとに、預金口座の動きや過去の税金申告の状況などから隠し財産の有無を推測し、法的な調査権限を駆使して適正な財産分与を実現するためのサポートを行っています。

プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しておりますので、配偶者の財産隠しにお悩みの方や、適正な現金分与の方法について専門家の意見を聞きたい方は、ぜひ一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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