財産分与の実務

離婚直前の「配偶者の急な株売却・現金化」に対する基準日評価の防衛

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 離婚直前の「配偶者の急な株売却・現金化」に対する基準日評価の防衛
A: 離婚協議が始まった途端に配偶者が保有株式を急売却し、現金化して隠そうとするケースがあります。夕陽ヶ丘法律事務所では、弁護士会照会や裁判所の文書送付嘱託を活用して売却前の株価や着金先口座を徹底的に特定します。財産分与の基準日における実質的価値を正当に算定し、隠された資産を適正に分与対象へと組み込むための強力な防衛策を講じます。

離婚を切り出した途端、あるいは別居が間近に迫ったタイミングで、配偶者がそれまで保有していた上場株式や投資信託を急に売却し、現金化してしまうトラブルが後を絶ちません。現金化することで、預貯金の口座間で資金を移動させたり、別の費目に化けさせたりして、財産分与の対象から隠蔽しようとする意図が隠されています。

株式のままであれば時価評価が明確ですが、勝手に売却されて現金化されると、その行方を追うことが困難になるリスクが生じます。夕陽ヶ丘法律事務所には、このような財産隠しの手口に対する数多くの相談が寄せられています。本記事では、離婚直前の株売却・現金化に対する法的な防衛策と、基準日における正確な評価額を確保するための実務上のアプローチについて詳しく解説します。

離婚直前の株売却がもたらす財産分与上のリスク

夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産は、原則として離婚時の「財産分与」の対象となります。株式も例外ではなく、夫婦の協力によって得たものであれば共有財産として分与の対象に含まれます。しかし、配偶者が勝手に売却・現金化することで、以下のような深刻な問題が生じます。

  • 資産の所在が不明確になるリスク: 証券口座から引き出された現金がタンス預金にされたり、第三者名義の口座へ移されたりすると、通常の調査では発見が極めて難しくなります。
  • 使途不明金として消えてしまうリスク: 配偶者が「生活費や遊興費で使い果たした」と主張した場合、すでに手元にない現金に対して分与を請求することが事実上困難になることがあります。
  • 株価変動を利用した過小評価の主張: 売却時の価格と、本来の基準日における価値の評価を巡り、不当に低い額で計算させようとする工作が行われるお茶を濁されるケースがあります。

財産分与の「基準日」と評価の原則

財産分与の額を算定するにあたって最も重要な基準となるのが「基準日」です。実務上、協議離婚の場合は「協議がまとまった時期(または事実上の別居時)」、裁判離婚の場合は「口頭弁論終結時(実質的な事実審理の終結時)」が基準日とされることが一般的です。

株式の場合、基準日時点における「時価」をもとに評価額を算出します。したがって、基準日より前に配偶者が独断で株式を売却していたとしても、その売却代金が現金または預貯金として夫婦のどちらかの手元に残っている(あるいは隠匿されている)のであれば、それは形を変えただけの共有財産として分与の対象になります。

売却前の株価と着金口座を特定する法的手続

配偶者が株を売却した事実を隠している場合や、売却代金の行方をくらまそうとしている場合、個人の力だけで証拠を集めるのは困難を極めます。夕陽ヶ丘法律事務所では、法的な権限を駆使して証拠を保全します。

証券会社に対する「弁護士会照会(民事訴訟法第23条の2)」の活用

配偶者が利用している証券会社が判明している場合、弁護士会を通じた照会手続きを行うことで、過去の取引履歴や売却日時、売却代金の金額、そして売却代金が振り込まれた出金先口座(金融機関名・支店名・口座番号)の情報を詳細に取得することができます。

  • 取引履歴の全容解明: いつ、どの銘柄を、何株、いくらで売却したのかの正確なデータを押さえます。
  • 資金移動の追跡: 売却代金がどの口座に移動したのかをピンポイントで特定し、さらなる資産隠しを防ぎます。

訴訟手続における「文書送付嘱託」や「調査嘱託」

すでに離婚調停や裁判に移行している段階であれば、裁判所を通じて金融機関や証券会社に照会を行う「文書送付嘱託」や「調査嘱託」という法的手続きを利用できます。これにより、相手が任意の開示を拒んだとしても、強制力を持って客観的な資金移動の証拠を収集することが可能です。

基準日評価における正当な算定と防衛のための実践的アプローチ

株売却・現金化に対する防衛で最も重要なのは、「本来得られるはずだった適正な評価額」を基準日において確定させることです。配偶者が意図的に不利なタイミングで売却し、「この金額しか残っていない」と主張してきた場合、どのように反論すべきでしょうか。

売却価格と適正時価の乖離への対抗

配偶者が安値で売り急いだり、相場の変動を利用して意図的に資産価値を目減りさせたりしたようなケースでは、その売却行為自体が財産分与の公平性を害する「財産隠し・処分」にあたると主張します。

裁判実務においても、一方が不当に共有財産を処分・隠匿した場合、その処分された財産は今なお存在するものとみなして(みなし財産)、財産分与の計算に組み込むことが認められています。夕陽ヶ丘法律事務所では、過去の株価チャートや経済動向の専門的分析を踏まえ、本来あるべき適正な評価額を立証します。

財産保全処分の申し立て

離婚訴訟や調停の最中に、配偶者がさらに財産を散逸させる恐れがある場合、裁判所に対して「占有移転禁止の仮処分」や「保全処分」を申し立てることが有効です。これにより、これ以上の預貯金の引き出しや不動産・株式の処分を法的に凍結させ、財産の保全を図ります。

まとめ:株売却による財産隠しに気づいたら早期の弁護士相談を

離婚直前の配偶者による急な株売却・現金化は、巧妙な財産隠しの常套手段の一つです。「すでに売ってしまったから関係ない」と言われて諦めてしまう必要は全くありません。適切なタイミングで証券会社への照会や法的手続きを行えば、隠された資産を必ずや掘り起こすことができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブース、プライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、ご相談者様のお話をじっくりとお伺いしております。複雑な金融資産や株式の評価、財産分与に関するお悩みをお持ちの方は、泣き寝入りする前に、ぜひ当事務所の弁護士へご相談ください。あなたの正当な権利を守るため、全力を尽くしてサポートいたします。

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