財産分与・住宅ローン・預金

「将来受給する退職金」は財産分与の対象になるか?支給までの年数ルール

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 夫が将来受け取る予定の退職金も離婚時の財産分与の対象になりますか?支給まで何年残っているかによる条件や計算方法を教えてください。
A 【法的判断基準】将来受給する退職金も、婚姻期間に対応する部分であれば原則として財産分与の対象となります。ただし、定年まで10年未満など「支給される高度の蓋然性(確実性)」が認められることが必要であり、会社経営状態や退職までの年数によって判断が分かれます。
【弁護士の解決サポート】退職金の見込み額を証明する社内規定や退職金証明書の取り寄せには相手の協力が得られないトラブルが多く生じます。弁護士が代理人として交渉や弁護士会照会等を用いることで、隠し財産を防ぎ、婚姻期間に応じた適正な金額を確実に獲得するための調停・裁判を有利に進めることが可能です。

離婚時の財産分与において、大きな金額になりやすいのが退職金です。すでに退職して受け取っている場合はもちろんですが、「まだ会社に在籍しており、将来受け取る予定の退職金」についても、夫婦の共有財産として分与の請求ができる場合があります。

しかし、「何年後に退職するか」「本当にその会社に長く勤めるのか」といった疑問から、相手側が支払いを拒むケースも少なくありません。

本記事では、将来の退職金が財産分与の対象となるための条件や、支給までの年数に関する裁判例の考え方、そして2026年改正民法を念頭に置いた実務上の注意点を、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が分かりやすく解説します。

1. 将来の退職金は財産分与の対象になるのか?

結論から申し上げますと、将来受け取る予定の退職金であっても、婚姻期間中の勤務に対する「賃金の後払い」としての性質を有すると判断されるため、原則として財産分与の対象となります。

裁判実務においても、将来の退職金は「条件付きの債権(将来支給されることが確実視される権利)」として扱われます。ただし、すべてのケースで無条件にもらえるわけではなく、「退職金が支給される高度の蓋然性(確実性)」が認められるかどうかが重要な分岐点となります。

支給の蓋然性が認められる条件

将来の退職金が分与対象とされるためには、主に以下の要素が考慮されます。

  • 勤務先の企業規模や経営状態(簡単に倒産しない安定した企業か)
  • 本人の雇用形態(正社員か、契約社員やアルバイトか)
  • 定年退職までの年数
  • 過去の離職率や懲戒解雇のリスク

特に、中小企業などで経営状態が不安定な場合や、自己都合による早期退職の可能性が高いと見なされる場合は、将来の退職金の評価額が低く見積もられたり、対象外と判断されたりするリスクがあります。

2. 支給までの年数ルールと裁判所の判断

「退職まであと何年なら対象になるのか」という明確な法律上の数字はありません。しかし、これまでの家庭裁判所の実務や審判例では、退職までの年数が10年程度以内であれば、支給の蓋然性が高いとして分与を認める傾向が強く見られます。

一方で、退職まで20年や30年といった長い年月が残っている場合、その間に転職や会社倒産、懲戒解雇など予期せぬ事態が起きる確率は高くなります。そのため、「将来の受給額が不確定すぎる」として、財産分与の対象から外されるケースが多くなります。

定年まで長期の期間がある場合の例外

退職まで20年以上ある場合でも、公務員や大手インフラ企業など、「終身雇用が極めて確実視される職業」であるならば、例外的に将来の退職金が分与対象として認められる余地があります。ご自身のケースが対象になるか不安な場合は、個別の状況を整理して弁護士にご相談ください。

3. 退職金の財産分与における金額の計算方法

将来の退職金を財産分与する場合、どのように金額を算出するのでしょうか。一般的には、以下のステップで計算が行われます。

  1. 別居時(または離婚時)に自己都合退職した場合の退職金額を算出する
  2. 上記の金額のうち、「婚姻期間」に対応する割合を掛け合わせる
  3. 算出された金額の「2分の1(原則的な分与割合)」を算出する

ここで重要なのは、「婚姻期間と勤続期間の重なり」です。結婚する前から夫(または妻)がその会社で働いていた場合、結婚前の勤務期間に発生した分の退職金は「特有財産(個人財産)」となり、分与の対象外となります。

計算式のイメージ

【計算式】 別居時退職金額 × (婚姻期間中の勤続年数 ÷ 総勤続年数) × 1分の2(または2分の1)

例えば、別居時の自己都合退職金が1,000万円、総勤続年数が20年、そのうち婚姻期間中の勤続年数が10年である場合、対象となる退職金は「500万円」となり、その半額である「250万円」が請求できる金額の目安となります。

4. 退職金に関する資料集めの重要性と注意点

将来の退職金を財産分与で請求するためには、相手の勤務先から正確な資料を取り寄せる必要があります。しかし、離婚協議の最中であると、相手が協力してくれない、あるいは退職金の存在自体を隠そうとすることがあります。

主な必要資料としては以下のようなものがあります。

  • 勤務先の「退職金規程」(支給基準や計算方法が記載されたもの)
  • 現在の勤続年数や役職がわかる書類
  • 会社作成の「退職金見込額証明書」

相手が協力的でない場合、離婚調停や訴訟の場において、裁判所を通じて会社に対して「文書送達嘱託」や「照会」を行うことで、退職金の見込額を明らかにすることが可能です。公的な相談機関や専門窓口では、こうした証拠収集のサポートや法的な手続きの代行を行っております。

5. 2026年改正民法と財産分与の時効に関する注意点

離婚に際して財産分与を請求する際、法律上の制限(時効・除斥期間)に注意が必要です。

民法上、財産分与の請求権の消滅時効(除斥期間)は「離婚したときから2年」と定められています。

離婚が成立した後に「そういえば元配偶者の退職金について話し合っていなかった」と気づいても、離婚後2年が経過してしまうと、原則として法的請求ができなくなってしまいます。

また、2026年に施行される改正民法や関連法制の議論においても、夫婦間の財産関係の公平性を図るルール整備が進められています。特に、離婚時の財産隠しを防ぐための財産開示手続の実効性強化など、適正な分与を実現するための法環境が整えられています。将来の退職金という見えにくい財産だからこそ、離婚時や別居時のタイミングで適切に合意書や公正証書に盛り込んでおくことが極めて重要です。

・専門窓口へのご相談

将来受給する退職金の財産分与は、「本当に受け取れるのか」「いくらを対象とすべきか」など、専門的な知識と交渉力が求められる分野です。

相手が「まだもらっていないから分与する必要はない」と主張して話し合いが平行線をたどったり、退職金の金額を低く偽ろうとしたりするケースも後を絶ちません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、数多くの離婚・財産分与トラブルを解決してきた専門の弁護士が、依頼者様の正当な権利を守るために親身にサポートいたします。プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しておりますので、将来の退職金や離婚条件でお悩みの方は、どうぞ安心して法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。