離婚の際、夫婦が築き上げた財産を分ける「財産分与」は、今後の生活を左右する非常に重要な手続きです。中でも、配偶者が親の経営する会社(同族会社・親族会社)で働いており、自社株や名義株を保有しているケースでは、通常の預貯金や不動産とは異なる複雑な問題が生じます。
「形式上の名義は配偶者になっているが、実際は親の資金で購入したものだから関係ないと言われた」「会社の業績が良いはずなのに、株の価値がいくらになるのか分からない」といったお悩みをよく耳にします。ここでは、親族会社における自社株や名義株が財産分与の対象になるのか、その法的性質と具体的な解決手法について、弁護士の視点から詳しく解説します。
親族会社の株式が財産分与の対象になる法的基準
財産分与の対象となるのは、原則として婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(共有財産)です。それでは、配偶者が親族会社から割り当てられた株式や、取締役などの名義で保有している株式はどのように扱われるのでしょうか。
特有財産と共有財産の切り分け
株式が財産分与の対象に含まれるかどうかは、「誰の資金で取得したか」「婚姻中の寄与があるか」によって判断されます。
- 配偶者が自身の給与や夫婦の共有財産から出資して取得した株式:婚姻期間中に取得したものであれば、原則として財産分与の対象(共有財産)となります。
- 配偶者の親が資金を出して名義だけを配偶者にした株式:名義人である配偶者の「特有財産(夫婦の協力とは無関係に得た財産)」であると主張され、分与対象から外そうとされるケースが多く見られます。
ここで重要になるのが、単なる「名義上の株主(名義株)」なのか、実質的な経済的利益を享有している「真の株主」なのかという点です。
名義株における「真の所有者」の立証と問題点
親族会社では、税金対策や経営上の理由から、実際には親が出資しているにもかかわらず、子(配偶者)の名義で株式が登録されているケース(名義株)が珍しくありません。
離婚の局面になると、配偶者側やその親族から「この株式は名義を借りているだけで、実質的な所有者は親(あるいは会社)である。したがって、夫婦の共有財産ではなく、財産分与の対象にはならない」という主張がなされることがよくあります。
裁判所は名義株をどう判断するか
家事裁判実務において、株主名簿に記載されている名義は非常に重要な証拠となります。たとえ親族間の内輪の事情であったとしても、客観的な証拠なしに「名義株だから財産分与できない」と簡単に認められるわけではありません。
- 株式取得時の資金の出所(誰の口座から払い込まれたか)
- 配当金が実際に誰の手に渡り、どのように消費・管理されていたか
- 株主総会への出席や議決権の行使を名義人が実質的に行っていたか
これらの事情を総合的に考慮し、裁判所は実質的な所有権者を認定します。配偶者が名義株を盾にして財産分与逃れを図る場合、弁護士が調査手続や文書提出命令などを活用し、資金移動の履歴や会社の決算書類、株主名簿を精査して実質的価値を暴いていく必要があります。
非上場株式の評価方法と適正な価額の算定
親族会社の株式は、原則として市場で売買されない「非上場株式」です。そのため、株式そのものの価値をどのように評価するかが、財産分与の金額を大きく左右します。
非上場株式の評価には、主に次のような手法が用いられます。
- 純資産価額方式:会社の総資産や負債を時価評価し、純資産の額をベースに1株あたりの価値を算出する方法。
- 類似業種比準方式:上場している同業種の企業の株価などを参考に、配当や利益、純資産の大きさを比較して算出する方法。
- 配当還元方式:将来得られる配当金を基準に評価する方法(主に少数株主の場合に用いられます)。
同族会社の場合、経営状況や資産内容が外部から見えにくいことが多く、会社側が意図的に業績を低く見せかけたり、資産の評価を過小評価したりして、株式の価値を不当に低く算定しようとするケースもあります。適正な評価額を導き出すためには、企業財務に精通した専門家の協力が不可欠です。
親族会社の財産分与で弁護士に依頼するメリット
親族会社の自社株や名義株が絡む離婚事件は、通常の財産分与と比べて極めて高度な専門知識と戦略が求められます。夕陽ヶ丘法律事務所では、これまで数多くの複雑な財産分与案件を解決に導いてまいりました。
1. 隠し財産や不当な評価の発見・是正
会社経営者やその親族が相手方である場合、会社財産と個人財産が混同されていたり、意図的に株価を低く見積もられたりするリスクがあります。弁護士が法的権限や証拠収集の手続きを駆使し、隠された資産や適正な株価を明らかにします。
2. 会社経営への影響を考慮した現実的な解決
株式をそのまま分割すると、会社の経営権に影響を及ぼす可能性があります。そのため、株式の移転を避けて「株式の評価額に相当する金銭(代償金)を支払う形での財産分与」を目指すなど、円滑かつ実効性のある解決策を提案します。
3. 2026年改正民法を見据えた総合的なサポート
財産分与請求権の除斥期間(期間制限)の見直しなど、近年の法改正や最新の裁判例の動向を踏まえ、依頼者様にとって最も有利な条件を引き出します。財産分与だけでなく、親権や養育費、面会交流といった離婚に付随する諸問題についても一括してサポートいたします。
まとめ
配偶者が親の会社で働いており、自社株や名義株を保有しているケースでの財産分与は、一般の方がご自身だけで交渉・立証するのは極めて困難です。「名義株だから分けられない」という相手側の主張をうのみにせず、客観的な証拠に基づいて適正な権利を主張することが重要となります。
夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、丁寧にお話を伺っております。親族会社の財産分与や名義株の評価でお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談ください。あなたの未来の生活を守るため、最善の解決策を一緒に見つけ出しましょう。
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