財産分与の実務

同族会社株式の分与で「金庫株(会社買い取り)」を活用した現金化

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 同族会社株式の分与で「金庫株(会社買い取り)」を活用した現金化
A: 配偶者が経営する同族会社の株式を財産分与として請求する場合、株式のままでは非上場株の換金性が低くトラブルになりやすいです。そのため、会社が自己株式として買い取る「金庫株」の活用が有効です。ただし、みなし配当課税や会社の資金繰り、経営権への影響など複雑な法的・税務的課題が伴うため、弁護士と税理士の連携による慎重なスキーム構築が不可欠となります。

同族会社株式の財産分与における特有の難しさ

離婚に伴う財産分与では、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産が対象となります。預貯金や不動産であれば比較的容易に評価や分割を行えますが、夫または妻が経営する、あるいは一族で経営している「同族会社(非上場会社)の株式」が財産分与の対象に含まれる場合、事態は急激に複雑化します。

非上場株式には市場価格が存在しないため、まずはその株式の客観的な経済価値を評価(株価算定)しなければなりません。さらに、株式という財産の性質上、そのまま単純に2分の1ずつ分割して名義を書き換えるだけでは、会社の経営権の分散や、経営に関与しない元配偶者が株主として残ることで経営上のトラブルを招くリスクが生じます。

こうした問題をクリアしつつ、実質的な財産的価値を公平に分配するための強力な手段となるのが、会社自身に株式を買い取ってもらう「金庫株(自己株式の取得)」を活用した現金化スキームです。

なぜ「金庫株(自己株式の取得)」が選ばれるのか

同族会社株式を財産分与する際、なぜ直接相手方に株式を移転させるのではなく、会社に買い取らせる必要があるのでしょうか。その理由は大きく分けて二つあります。

  • 経営権の維持と安定化:離婚した元配偶者が会社の株主であり続けると、会社の重要事項に関する決議(株主総会)に干渉されるリスクや、将来的な経営の障害が生じる恐れがあります。会社が買い取ることで、経営権の集中を守ることができます。
  • 実質的な現金化の実現:非上場株式は買い手が容易に見つからないため、株式のまま受け取っても現金に換えることができません。会社が買い取ることで、適正な評価額に基づいた現金を財産分与として受け取ることが可能になります。

夕陽ヶ丘法律事務所のプライバシーに配慮した面談スペースでは、経営者側・株主側双方の立場から、会社経営に悪影響を及ぼさない形での分割方法について綿密なご相談を承っております。

金庫株を活用した財産分与の具体的なステップ

会社に株式を買い取ってもらい、その代金を離婚時の財産分与として元配偶者に支払う場合、実務上は以下のステップで手続を進めます。

1. 株式の評価額の算定

まず、会社の財務状況(純資産や収益力)をベースに、相続税評価額の方式や類似業種比準方式などを参考にしながら、適正な株式の評価額を算出します。この評価額を巡って当事者間で意見が対立することが多いため、弁護士が仲介して客観的な合意形成を図ります。

2. 離婚協議および合意書の作成

財産分与として、保有する株式の一部(または全部)を会社に買い取らせること、その買取価格、支払いスケジュールなどを離婚協議書や公正証書に明確に定めます。この際、2026年改正民法で規定された財産分与の請求期間(原則として離婚から5年以内)や、将来の履行確保に関する条項も慎重に盛り込みます。

3. 会社の機関決定と自己株式の取得

会社法上の規定に従い、取締役会設置会社であれば取締役会(または株主総会)の決議を経て、会社が適法に自己株式を取得する手続きを行います。財源規制(配当可能利益の範囲内であること)をクリアしているかどうかの確認も重要です。

避けて通れない「税務上のリスク」と注意点

金庫株を活用する上で、最も見落としてはならないのが「課税関係」です。ここを誤ると、想定外の重い税負担が発生し、当事者間のトラブルに発展する可能性があります。

みなし配当課税の問題

個人が会社に対して株式を譲渡する場合、税法上、その対価の一部が「配当」とみなされて課税されることがあります(みなし配当課税)。通常の株式譲渡益に対する分離課税とは異なり、総合課税の対象となって税率が高くなるケースがあるため、事前に税理士等の専門家と連携したシミュレーションが不可欠です。

会社の資金繰りへの影響

会社が一括して高額な自己株式の買い取り資金を支払うことになると、会社のキャッシュフローが急速に悪化し、本業の営業活動に支障をきたす恐れがあります。そのため、分割払い(長期の分水払い)とする合意や、会社名義の融資活用なども含めた総合的な資金計画が求められます。

2026年改正民法を見据えた財産分与の重要ポイント

近年の法改正や実務の動向を踏まえると、離婚時の財産分与は単なる金銭の清算にとどまらず、将来の生活基盤を見据えた設計が求められます。

  • 財産分与請求権の除斥期間(5年):離婚後でも財産分与の話し合いは原則5年以内に行う必要がありますが、同族会社株式のように評価に時間がかかる財産が含まれる場合、直ちに専門家へ相談して保全措置をとることが重要です。
  • 養育費やその他の給付とのバランス:会社経営者側が株式を維持するために、預貯金や他の資産を多めに配偶者に譲渡するなど、財産全体をパッケージとして柔軟な解決を図ることが実務上よく行われます。

同族会社株式の財産分与は専門家への早期相談を

同族会社株式が絡む財産分与は、会社法、民法の離婚法理、そして税法が複雑に絡み合う極めて専門性の高い分野です。インターネット上の一般的な情報だけで判断し、見切り発車で手続きを進めてしまうと、会社経営の危機や予期せぬ多額の税金追徴という深刻な事態を招きかねません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、企業の財務構造や非上場株式の評価実務に通じた弁護士が、税理士等の他士業とも連携しながら、ご依頼者様の事業継続と公平な財産分配を両立させるための最適な解決策をご提案いたします。まずは落ち着いた相談ブースにて、現在の状況をお聞かせください。

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