財産分与の実務

相手が「会社を退職して手取りが無くなった」場合の退職金からの差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「会社を退職して手取りが無くなった」場合の退職金からの差押え
A: 相手が突然退職しても、婚姻期間中に蓄積された退職金は財産分与の対象です。まだ退職金が支給されていない将来の退職金であっても、一定の条件を満たせば請求できます。すでに不払いとなっている養育費や婚姻費用がある場合、法的手続きを経て退職金や口座を差し押さえることが可能です。財産隠しを防ぐためにも、弁護士を通じた速やかな保全手続きが重要となります。

離婚の手続きを進めている最中、あるいは離婚が成立した後に、相手が突然会社を退職してしまうケースがあります。相手から「もう仕事がないから手取りはない」「退職金も生活費に消えた」などと言われ、財産分与や養育費の支払いを免れようとする事例は後を絶ちません。

しかし、勤務先企業から支給される、あるいは将来支給される予定の退職金は、法律上重要な財産として扱われます。相手が会社を辞めたからといって、正当な権利を諦める必要はありません。本記事では、退職金受給権の性質や、差し押さえを行うための具体的な法的手段について、最新の法改正の動向も交えて詳しく解説します。

退職金は財産分与の対象に含まれるのか

夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産は、離婚の際に財産分与として清算する対象となります。これは現金や不動産だけでなく、将来受け取るための権利である「退職金」についても同様です。

婚姻期間に対応する割合が分与の対象

退職金は、長年の勤務に対する「賃金の後払い」としての性格を持っています。そのため、婚姻期間と会社の在籍期間が重なっている部分については、夫婦の共有財産とみなされます。

  • すでに定年退職などで退職金を受け取っている場合は、その金額が分与の対象となります。
  • まだ退職していない場合でも、将来退職金を受け取る蓋然性が高いときは、将来支給される退職金のうち婚姻期間に相当する部分を計算して財産分与を請求することができます。

裁判実務においても、将来の退職金請求権は財産分与の対象として認められており、退職時期が数年後であっても請求の根拠となります。

相手が「手取りが無い」と主張して支払いを拒む理由とリスク

離婚時に「無職になった」「収入がない」と主張する相手の心理的背景には、金銭的負担から逃れたいという意図や、財産を隠したいという思惑が潜んでいることが少なくありません。

収入の喪失と財産隠しの手口

相手が会社を辞めたと主張する場合、以下のような状況が考えられます。

  • 本当に退職しており、次の就職先が決まるまで無収入であるケース。
  • 実際には転職先が決まっているか、退職金を別の口座に隠すなどして資力がないように見せかけているケース。
  • 退職金を一括で受け取り、すぐに消費・隠匿してしまおうとするケース。

手取りが無いからといって放置してしまうと、相手の資産が底をつき、結局一銭も回収できなくなるおそれがあります。特に退職金は高額になるケースが多いため、支給のタイミングを逃さずに法的なアプローチを行うことが極めて重要です。

退職金からの差押えを実行するための法的ステップ

相手が任意の支払いに応じない場合、強制執行(差押え)の手続きを行うことになります。退職金は現金そのものではなく「債権」として扱われるため、適切な手順を踏む必要があります。

1. 名義と金額の確定(債務名義の取得)

財産分与や養育費を請求するためには、まず法的効力を持つ文書(債務名義)が必要です。

  • 離婚協議書を公正証書(強制執行認諾文言付き)にしておく
  • 家庭裁判所の調停や審判、裁判の判決を得る

これらがない段階では、相手の退職金を勝手に差し押さえることはできません。まだ離婚前であれば、弁護士を代理人として調停や裁判を申し立て、調停調書や審判書などの債務名義を確実に取得することが先決です。

2. 差押命令の申し立てと勤務先へのアプローチ

債務名義を取得した後は、相手の勤務先企業(または元勤務先企業)を第三債務者として、退職金債権に対する債権差押命令を裁判所に申し立てます。

ここで重要なのが、退職金が支給される「タイミング」です。すでに退職している場合はその退職金債権を直接差し押さえます。まだ退職していない将来の退職金であっても、定年退職や自己都合退職によって発生する退職金債権をあらかじめ差し押さえることが認められています。

3. 差押えできる上限額(原則として4分の1)

給与や退職金などの継続的収入に対する差押えには、生活保障の観点から法律上の制限があります。

  • 原則として、退職金の支給額のうち4分の1を超える部分については差し押さえることができません(残りの4分の3は生活維持のために保護されます)。
  • ただし、養育費や婚姻費用(扶養義務等に係る金銭債権)の滞納分を回収する場合については、例外的に退職金の2分の1まで差し押さえが認められるケースがあります。

この制限があるため、全額を一度に回収することは難しい場合もありますが、高額な退職金であれば4分の1であってもまとまった金額を回収することが可能です。

2026年改正民法を踏まえた最新の財産分与実務

離婚に関する法律や実務は、社会情勢の変化や法改正によって常にアップデートされています。2026年施行の改正民法を含む近年の法制度では、夫婦間の財産関係や子の養育に関するルールの明確化が進んでいます。

財産分与請求権の除斥期間の理解

離婚時の財産分与については、民法上「離婚の時から2年を経過したとき」に請求権が消滅するという期間制限(除斥期間)が設けられています。

  • 離婚が成立した後に、相手が隠していた退職金の存在が発覚した場合でも、原則として2年以内に請求の手続きを起こさなければ権利が消滅してしまいます。
  • 相手が退職した時期や退職金の支給時期が離婚後になる場合、この2年の期間制限を意識して迅速に動く必要があります。

また、共同親権の導入など家族法の見直しが進む中、離婚に伴う経済的給付の確保は、生活の基盤を守るための最重要課題となっています。相手の「手取りが無い」という言葉を鵜呑みにせず、制度上の期限内に適切な保全を行うことが求められます。

財産隠しを防ぐための保全処分と弁護士の活用

相手が財産を隠す兆候がある場合、通常の裁判手続きを待っている間に退職金が使われてしまう危険性があります。そのような事態を防ぐための法的な仕組みが保全処分です。

仮差し押さえによる財産の凍結

訴訟や調停の係属中、あるいはその前に、相手が勤務先から受け取る予定の退職金や、すでに振り込まれた預貯金口座に対して「仮差押命令」を申し立てることができます。

  • 仮差押えが認められると、相手は退職金を引き出すことができなくなり、財産の散逸を防止できます。
  • ただし、仮差押えには法的な要件(被保全権利の存在や保全の必要性)を満たす必要があり、専門的な法的知識が不可欠です。

弁護士に相談・依頼するメリット

相手が退職して連絡が取れなくなったり、「金がない」の一点張りで話し合いが進まない場合、当事者間だけで解決するのは極めて困難です。夕陽ヶ丘法律事務所では、以下のようなサポートを提供しています。

  • 相手の勤務先や財産状況に応じた、最も実効性の高い差押え・保全手続きの選択
  • 公正証書の作成や調停・裁判代理を通じた、確実な債務名義の取得
  • プライバシーに配慮した面談スペースでの落ち着いたご相談対応

相手の退職を理由に財産分与や養育費を諦める必要はありません。法的な権利を正しく行使し、正当な分け前を確保するために、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

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