財産分与の実務

相手が「転職・転居して連絡途絶」した場合の弁護士職権請求と再差押え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「転職・転居して連絡途絶」した場合の弁護士職権請求と再差押え
A: 相手が財産分与や養育費の支払いを逃れるために転職や転居を繰り返して行方をくらましても、弁護士の職権請求(弁護士法第23条の2)を用いることで住民票上の現住所や新たな勤務先を特定できます。勤務先が判明すれば、給与債権などに対する再差押えの強制執行が可能となります。諦めずに弁護士へご相談ください。

離婚に際して取り決めた財産分与の金銭や毎月の養育費について、支払義務を負う相手が突如として連絡を絶ち、さらに転職や転居を行って行方をくらましてしまうケースは後を絶ちません。「連絡先がブロックされた」「会社を辞めてどこにいるか分からない」といった状況に直面すると、多くの方が泣き寝入りを余儀なくされるのではないかと不安を感じられます。

しかし、法的な手続と弁護士の権限を正しく活用すれば、行方不明となった相手を追跡し、財産を差し押さえることは十分に可能です。特に近年では法改正や実務のデジタル化も進み、財産分与請求権の消滅時効期間の延長など、権利者を保護する法整備が進んでいます。

本記事では、相手が転職や転居によって連絡を絶った場合の具体的な追跡手法である弁護士職権請求と、特定後の再差押え(強制執行)の法的手続について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

連絡途絶と転職・転居がもたらす問題点

離婚協議や調停、裁判を経て財産分与や養育費の取り決めを行ったにもかかわらず、相手が突然連絡を絶つ背景には、支払義務の回避という明確な意図があることがほとんどです。

逃げ得を許さない法的な前提

一度取り交わした離婚協議書(公正証書としている場合)や、家庭裁判所の調停調書・判決などは、強い法的拘束力を持ちます。相手が勝手に連絡を絶ち、居場所を変えたとしても、支払義務そのものが消滅するわけではありません。

しかし、債権者であるご自身が相手の「現在の居場所」や「勤務先」を把握していなければ、給与や預貯金に対する強制執行を行うことは困難です。相手は「会社を辞めてしまえば分からないだろう」「引っ越せば見つからないだろう」という甘い考えから、このような行動に出ていますが、法律上は有効な対抗手段が用意されています。

弁護士職権請求による現住所・新勤務先の特定

相手の行方が分からない場合、探偵に調査を依頼する方法を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、費用が高額になるうえに、法的な強制力はありません。ここで絶大な効果を発揮するのが、弁護士法第23条の2に基づく弁護士職権請求(照会)です。

弁護士職権請求とは

弁護士会を通じて、官公庁や企業、銀行、携帯電話会社などに対して必要な情報の開示を求めることができる弁護士特有の権限です。正当な理由に基づき、裁判の準備や強制執行の実行のために利用されます。

  • 住民票や戸籍の附票の取得(転居先の追跡)
  • 日本年金機構や健康保険組合等を経由した勤務先の特定
  • 金融機関に対する口座情報の照会(※一定の要件あり)

特に、相手が転職したばかりで勤務先が分からない場合でも、年金記録や社会保険の加入状況をたどることで、新しい勤務先を割り出すことが可能です。

住民票の「附票」を活用した転居先追跡

相手が住民票を移さずに夜逃げのように転居した場合でも、元の住所の市区町村役場で「戸籍の附票」を取得することにより、過去の住所の変遷をたどることができます。弁護士が職権を利用して最新の住民票を取得すれば、住民票上の新しい住所地を確実に特定できます。

特定された新勤務先・財産に対する「再差押え」の実行

弁護士の調査によって相手の新住所や新勤務先が判明したならば、直ちに強制執行の準備に入ります。一度差し押さえに失敗した、あるいは途中で転職されて差し押さえが中断してしまった場合でも、新たな財産や勤務先に対して再差押えを実行します。

給与債権の再差押えの強力さ

相手が新しい勤務先で正社員や契約社員として働いている場合、その給与や賞与は非常に強力な差押えの対象となります。

  • 給与債権の差し押さえは、裁判所を通じて勤務先(第三債務者)に直接送達されます。
  • 勤務先は、原則として毎月の給与から一定額(法律で定められた上限額の範囲内)を天引きし、直接あなたに支払う義務を負います。
  • 相手が直接お金を支払うのではなく、勤務先から強制的に回収するため、連絡が取れない状況であっても確実に回収が進みます。

財産分与における時効への注意と法改正のポイント

財産分与の請求には、離婚が成立した日から2年という除斥期間(または時効)が存在します。ただし、すでに離婚調停や裁判、公正証書等で財産分与の金額が確定している場合は、通常の債権と同様に時効期間は5年(または確定から10年)となります。

長期間連絡が途絶えている間に時効が迫っている場合でも、裁判所を通じた差押えの手続(強制執行)を行うことによって、時効の進行を中断・更新させることができます。相手が逃げ回っている間に時効が完成してしまうリスクを防ぐためにも、居場所が判明した段階で速やかに再差押えの手続に着手することが極めて重要です。

相手が居場所を隠す場合の心構えと弁護士への依頼メリット

相手が連絡を絶ち、居場所を隠して逃げ続ける行為は、精神的にも大きな負担となります。ご自身一人で相手の足取りを追いかけようとしても、個人情報保護の壁に阻まれ、役所や企業から情報を引き出すことは原則として不可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた面談スペースをご用意し、依頼者様が置かれた状況を丁寧にお伺いいたします。弁護士が代理人として前面に立ち、戸籍や住民票の調査、年金記録の照会から裁判所への強制執行申立てまでの一連の手続をワンストップで代行いたします。

相手がどれほど巧妙に姿をくらましても、日本国内で働き、生活している限り、法的な足跡を残さざるを得ません。諦めて泣き寝入りしてしまう前に、確実な法的手段を持つ専門家である弁護士へぜひご相談ください。

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