一問一答・よくある質問Q&A

住宅ローンが残っている自宅は、離婚したらどう処理するのが一番良いですか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 離婚時に住宅ローンが残っているマイホームはどのように財産分与・処理すべきですか?アンダーローンとオーバーローンの違いや注意点を教えてください。
A 【法的判断基準と財産分与のルール】婚姻期間中に購入した自宅と住宅ローンは財産分与の対象となります。不動産の売却予想価格がローン残高を上回る「アンダーローン」の場合は、売却して得た余剰資金(売却益)を原則2分の1ずつ折半するのが最もトラブルを防げます。一方、ローン残高が価値を上回る「オーバーローン」の場合は、売却しても借金が残るため、住み続ける側が単独名義に変更するか、金融機関の承諾を得た上で借換えを行うのが一般的です。なお、財産分与請求権には離婚から5年という除斥期間があるため注意が必要です。
【弁護士による調停・交渉と有利な解決】住宅ローンの名義変更や連帯保証人の外れ方は、金融機関の単独の同意が得られにくく、法的リスクが非常に高い問題です。2026年改正民法(共同親権導入)に伴う取り決めや養育費・財産分与全体のバランスも含め、泣き寝入りや将来のトラブルを回避するために、不動産問題に強い弁護士へ早期に相談し、離婚協議や調停を有利に進めることを強くおすすめします。

離婚時の住宅ローン処理:最初に確認すべき「アンダーローン」と「オーバーローン」

離婚に際して、最も頭を悩ませる財産の一つがマイホームとそれに付随する住宅ローンです。婚姻期間中に築いた不動産は、原則として夫婦の共有財産(実質的な共有名義・共有財産)として財産分与の対象となりますが、ローンという「負債」が残っている場合、単純に折半することができません。

住宅ローンの処理方法を決定するにあたって、最初に必ず行わなければならないのが不動産の査定とローン残高の比較です。

  • アンダーローン: 自宅の売却予想価格が、住宅ローンの残高を上回っている状態(例:査定額3,000万円、ローン残高2,000万円)
  • オーバーローン: 住宅ローンの残高が、自宅の売却予想価格を上回っている状態(例:査定額2,000万円、ローン残高3,000万円)

この2つのどちらに該当するかによって、選択できる解決策や法的リスクが大きく異なります。夕陽ヶ丘法律事務所の相談ブースでも、この点に関するご相談が非常に多く寄せられています。

パターン1:自宅の価値がローン残高を上回る「アンダーローン」の場合

アンダーローンの場合、自宅を売却して現金化し、ローンを全額返済した後に残ったお金(売却益・オーバー分)を夫婦で分け合う方法が、最もクリーンで後々のトラブルを防ぎやすい解決策となります。

売却して現金を分けるメリット

  • 不動産の価値に関する意見の対立を防ぎやすい
  • 売却によって住宅ローンという重荷を完全に清算できる
  • 財産分与の割合(通常は2分の1ずつ)に従って明確に現金を分割できる

もし、離婚後も一方が自宅に住み続けたいと希望する場合は、一方が他方の持ち分を買い取る(代償分割)という方法もあります。ただし、その場合も金融機関の住宅ローン名義や連帯保証人の変更手続きが不可欠であり、単なる口約束で行うと後々深刻なトラブルに発展するため注意が必要です。

パターン2:ローン残高が自宅価値を上回る「オーバーローン」の場合

実務上、より深刻な問題になりやすいのがオーバーローンのケースです。売却してもローンが残ってしまうため、原則として売却するには不足分(担保割れ分の現金)を自己資金で補填しなければなりません。

住み続ける場合の法的リスクと対策

夫が家を出て妻と子どもが住み続けるケースで、夫名義のローンのまま妻が住み続けるという取り決めをよく見かけますが、これは非常に危険です。
  • 夫が勝手にローンの支払いを停止した場合、突然金融機関から競売の申し立てがなされるリスクがある
  • 離婚後も夫の連帯保証人から外れていない場合、妻に突然一括返済の請求が来るおそれがある
  • 名義変更や借換えには、金融機関の事前の正式な承諾が必要不可欠である

そのため、オーバーローンの自宅に一方が住み続ける場合は、金融機関の承諾を得た上での借換え(単独名義への変更)や、公正証書を作成した上で養育費と住宅ローン負担のバランスを厳密に調整するなどの高度な法的措置が必要となります。

財産分与の時効と2026年改正民法を踏まえた注意点

離婚に伴う財産分与の請求権には、民法上の明確なタイムリミットが存在します。

離婚が成立した日から2年が経過すると、原則として財産分与を請求する権利が消滅してしまいます。そのため、「離婚時はとりあえずそのままにしておき、落ち着いてから考えよう」と放置していると、時効によって自宅の権利を失ったり、相手から一方的に不利益な条件を突きつけられたりするリスクがあります。

また、近年の法改正や実務の動向として、離婚後の養育費の確実な支払いや、財産分与に関する法制度(2026年改正民法や関連する法整備の議論を含む)において、より公平で実効性のあるルールの適用が求められています。住宅ローンのような大きな負債を伴う財産分与は、専門的な法律知識なしに当事者間で解決しようとすると、将来的に取り返しのつかない不利益を被る可能性が高いといえます。

住宅ローンの離婚トラブルは、弁護士への早期相談が解決の近道

離婚時の住宅ローン・不動産処理は、不動産の価格査定、金融機関との交渉、連帯保証人の解除、そして財産分与の法的合意など、多岐にわたる専門知識が必要です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、プライバシーに配慮した落ち着いた面談スペースを用意し、依頼者様一人ひとりのライフプランや経済状況に合わせた最適な解決策をご提案しております。アンダーローンかオーバーローンかの正確な見極めから、公正証書の作成サポートまで、豊富な実績を持つ弁護士が親身にサポートいたします。一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。