一問一答・よくある質問Q&A

2026年から始まる「共同親権」になると、どんな場合でも元夫と一緒に決めなきゃダメ?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 2026年から始まる「共同親権」になると、どんな場合でも元夫と一緒に決めなきゃダメ?
A: いいえ。すべての事項で元夫との合意が必須になるわけではありません。改正民法では、子供の日常に関する些細な決定や、急を要する医療行為などは、実際に子供を育てる「監護親」が単独で判断できる仕組みが明確化されています。また、DVや虐待のリスク、意見対立により子の利益を害するおそれがある場合には、家庭裁判所の判断により「単独親権」とすることが可能です。過度に心配する必要はありませんが、事案に応じた法的対応が重要となります。

2026年改正民法で導入される「共同親権」の基本構造と誤解

2026年に施行される改正民法において、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」制度が選択肢として導入されます。この制度改正をニュース等で耳にし、「離婚後も元夫の同意がないと、子供の進学や医療の選択さえ自由にできなくなるのではないか」と強い不安を抱く方が少なくありません。

しかし、結論から申し上げますと、どんな場合でも元夫(元妻)とすべての事項を共同で決めなければならないわけではありません。改正法では、円滑な子育てを維持するため、親権行使の場面に応じた明確なルール分けが規定されています。

「共同親権」でも単独で決められる事項とは?

共同親権が適用される場合であっても、日々の生活の中ですべての決定に相手の同意を求めることは現実的ではありません。そのため、改正民法およびこれまでの家庭裁判所の実務運用を背景として、以下のような場面では監護親(実際に子供を手元で育てている親)が単独で判断できることとされています。

  • 日常の身の回りに関する決定: 食事の内容、衣服の購入、日常のスケジュール管理など、日々の生活を営む上で通常必要とされる事項。
  • 急迫の事情(緊急医療など): 子供が急な発熱や事故で病院に搬送され、直ちに手術や治療を行わなければ生命に危険が及ぶような場合。このとき、もう一方の親の同意を待つ時間的余裕がないときは、単独で医療行為への同意が可能です。
  • 通常の学校生活に関する軽微な決定: 日常の宿題のサポートや一般的な学校行事への参加など。

このように、子供の生命・身体の安全や、日々の健全な育成に直結する日常的・緊急的な判断については、共同親権であっても一方が単独で行うことが認められています。

元夫の同意が必要となる「重大な事項」の具体例

一方で、子供の人生や将来に重大な影響を及ぼす事項については、原則として父母の共同による決定が必要となります。具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 進学・転校の決定: 私立学校への受験や、子供の生活環境を大きく変える転居を伴う転校など。
  • 重要な医療行為の選択: 緊急性の低い手術や、長期的な療養方針を決定する医療行為。
  • 子の居所の指定: どちらの地域に居住するかという根本的な居住地の決定。
  • 宗教の信仰やパスポート発給の同意: 子供のアイデンティティや移動の自由に深く関わる事項。

もし、これら重大な事項に関して父母間で意見が対立し、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の判断を仰ぐことになります。

DV・虐待がある場合や対立が激しい場合の「単独親権」の例外

「共同親権」が原則導入されるとはいえ、すべての離婚事件で強制的に共同親権になるわけではありません。以下のような事情がある場合には、裁判所の判断によりこれまで通り「単独親権」が指定されます。

  • 配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)や精神的・身体的虐待が存在する場合: 相手からの支配や恐怖がある中で共同で話し合いを行うことは、子の利益を著しく害するため、単独親権が選択されます。
  • 子供に対する虐待やネグレストのおそれがある場合: 育児放棄や暴力の危険がある親に親権を持たせることは認められません。
  • 父母の対立が極めて深く、共同して親権を行使することが不可能な場合: 協議そのものが成り立たず、子供の利益に反することが明白なケース。

夕陽ヶ丘法律事務所の離婚専門チームには、DV事案や激しい対立を伴う離婚協議に関するご相談が数多く寄せられています。個別の事情に応じて、単独親権を獲得するための証拠収集や法的手続きのサポートを徹底して行っております。

2026年改正を見据えて今私たちが準備すべきこと

2026年の法改正に向けて、ご自身の離婚協議や親権問題がどのように影響を受けるのか、不安を感じる方は少なくありません。「元夫と話し合いをしたくない」「子供の進学や将来のトラブルを防ぎたい」といったお悩みに対し、法律の専門家が正確な法的助言を提供します。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、あなたと子供の未来を守るための最適な解決策を一緒に考えます。ひとりで悩まずに、まずは当事務所の弁護士へお気軽にご相談ください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート