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財産分与は離婚してから何年まで請求できますか?昔あきらめたのですが…

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 財産分与は離婚してから何年まで請求できますか?昔あきらめたのですが…
A: 財産分与の請求権には除斥期間が定められており、原則として離婚が成立した日の翌日から5年間行使することができます(法改正により2年から延長されました)。過去に「もう2年経ったから無理だ」とあきらめていた方でも、現在の法律や事情によってはまだ請求できる可能性が残されています。まずは離婚日を正確に確認し、早めに弁護士にご相談ください。

財産分与の請求期限は「離婚後5年」に延長されました

離婚時にきちんと話し合わなかったり、相手から「財産はない」と嘘をつかれたりして、十分な財産分与を受け取れないまま別々の道を歩み始める方は少なくありません。

これまで、離婚した後の財産分与を請求できる期間(除斥期間)は、離婚が成立したときから2年間と法律で定められていました。そのため、わずか2年という短い期間の壁に阻まれ、泣き寝入りせざるを得ないケースが多々ありました。

しかし、近年の社会情勢や離婚を取り巻く法制度の見直しに伴い、民法上のルールが大きく変わり、現在は離婚後5年間へと請求期間が延長されています。この法改正によって、以前であれば時効を迎えてしまっていたケースでも、まだ法的な権利が消滅していない可能性があります。

「昔あきらめた」ケースでも請求できる可能性がある理由

「離婚してからすでに数年が経過しているから、自分には関係ない」と決めつけてしまうのは、少し早すぎるかもしれません。過去にあきらめかけた方であっても、以下のポイントを確認することで、再び財産分与を請求できる道が開けることがあります。

  • 離婚した正確な日付の確認: 記憶に頼るのではなく、戸籍謄本や離婚届受理証明書を取り寄せて、法的・正確な離婚成立日を確認することが第一歩です。
  • 期間のカウントダウンの起算点: 財産分与の期間制限は、原則として「離婚が成立した日」からスタートします。別居を開始した日ではない点に注意が必要です。
  • 隠された財産の発見: 離婚当時は相手が財産を隠しており、最近になって不動産や預貯金、退職金の存在を知った場合などは、法的な主張の組み立て方が変わることがあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、相談者様が置かれた状況を一つひとつ丁寧にヒアリングし、プライバシーに配慮した落ち着いた面談スペースにて、過去の離婚における財産分与の可能性を精査いたします。

財産分与の対象となる財産と注意すべきポイント

夫婦が婚姻生活の中で協力して築き上げた財産は、すべて財産分与の対象(共有財産)となります。これには以下のようなものが含まれます。

  • 預貯金および現金
  • 不動産(自宅マンションや一戸建て、土地など)
  • 自動車
  • 株式、投資信託、仮想通貨などの金融資産
  • 将来受け取る予定の退職金(退職金が支給される蓋然性が高い場合)
  • 生命保険の解約返戻金

一方で、結婚する前からそれぞれが所有していた財産や、婚姻中であっても相続や贈与によって個人の名義で取得した財産(特有財産)は、原則として財産分与の対象外となります。

また、5年の期限が迫っている場合や、すでに直前に迫っているような差し迫った状況では、ただちに家庭裁判所に対して財産分与請求の調停を申し立てる必要があります。調停を申し立てることで、期間の進行を止める(権利を保全する)ための法的な効果が生じるため、時間との勝負になるケースも少なくありません。

相手が話し合いに応じない場合や財産を隠す場合の対処法

「相手が連絡先を教えてくれない」「財産の開示を求めても一切無視される」といったトラブルは、離婚後の財産分与において非常に多く発生します。

自分一人で相手に連絡を取り、預貯金の通帳や保険証券などの資料を出させようとしても、感情的な対立が深まるだけで、まともに取り合ってもらえないことがほとんどです。

そのようなときは、弁護士を代理人に立てて法的なアプローチを行うことが最も確実でスピーディーな解決策となります。弁護士であれば、弁護士会照会(23条照会)や裁判所の手続きを活用し、相手の給与所得、預貯金口座の残高、不動産の登記情報などを法的に調査・特定することが可能です。

まとめ:あきらめる前に弁護士へご相談ください

離婚から時間が経過していると、「今更請求しても無理なのではないか」「相手に逆上されるのが怖い」といった不安から、泣き寝入りしてしまう方が後を絶ちません。

しかし、法改正による期間の延長や、個別の事情による例外的な救済措置など、法律の専門家である弁護士が介入することで、見落としていた財産を取り戻せる可能性は十分にあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、これまでの豊富な離婚・財産分与の解決実績を活かし、あなたの権利をしっかりと守るためのサポートを行っています。「自分の場合はまだ請求できるのだろうか」と疑問に思われたら、時効の期限が来てしまう前に、どうぞお気軽にご相談ください。

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