一問一答・よくある質問Q&A

相手が「自分は無職だから養育費は1円も払わない」と言ったらどうすればいい?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「自分は無職だから養育費は1円も払わない」と言ったらどうすればいい?
A: 相手が現在無職であっても、「働く能力(潜在的稼働能力)」があれば、過去の収入や一般的な平均賃金を基にした養育費の請求が法的に可能です。夕陽ヶ丘法律事務所では、相手の職歴や健康状態を精査して裁判所に収入認定を求めます。さらに、2026年改正民法で導入された制度も視野に入れ、確実な受給に向けた法的アプローチをサポートします。諦めずにご相談ください。

離婚協議の際、配偶者から「現在無職で収入がないから、養育費は一銭も払えない」と言われて途方に暮れてしまう方は少なくありません。しかし、法律上「無職=養育費を払わなくてよい」とは決してなりません。子どもを育てる親の義務は、現在の収入の有無だけで免除されるものではないからです。

本記事では、無職の相手から養育費を確保するための具体的な法的手段や、裁判所が採用する考え方、そして2026年改正民法を見据えた最新の対策について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

1. 無職だからといって養育費が免除されない理由

親には子どもに対して、自分と同程度の生活を保障する「生活保持義務」という非常に重い義務が課せられています。これは自己破産をしても免責されないほどの強力な義務です。

たとえ相手が現在無職であったとしても、以下のような事情がある場合、法律や裁判実務では「本来は稼ぐ能力があるはずだ」とみなされます。

  • 病気や怪我などの正当な理由がないにもかかわらず、自発的に退職した場合
  • 仕事を探す努力をしていない場合
  • 一時的な失業であり、再就職が十分に可能な場合

このように、実際には無職であっても働く能力や機会がある状態を、法律用語で「潜在的稼働能力」と呼びます。家庭裁判所の調停や審判では、この潜在的稼働能力をベースにして養育費の金額を算定することが認められています。

2. 相手が無職の場合の「養育費の算定方法」

「収入がないのだから算定表も使えないのでは?」と疑問に思われるかもしれませんが、裁判所ではこのようなケースにおいて、いくつかの基準を用いて収入を擬制(仮定)します。

賃金センサスを用いた収入認定

相手の実際の収入がゼロであっても、国勢調査に基づく賃金統計である「賃金センサス」の平均給与額を相手の年収として当てはめることがよく行われます。例えば、男性の平均賃金や、相手のこれまでの職歴・学歴に応じた平均的な収入を基礎として、養育費算定表に照らし合わせることで、妥当な養育費の金額を算出します。

病気や障害で本当に働けない場合

一方で、相手が交通事故の後遺症や重度の病気、精神疾患などによって、客観的に働けないことが医師の診断書等で証明できる場合は、潜在的稼働能力が否定されることがあります。この場合、生活保護受給水準などを参考に最低限の額が検討されるか、あるいは資力がないとして当面の支払いが猶予されるケースも存在します。ただし、その立証責任は相手側にあります。

3. 相手に支払わせるための具体的なステップ

相手が「払わない」と頑なな態度をとっている場合、感情的な話し合いだけで合意に至るのは極めて困難です。以下の法的手続を冷静に進めることが重要です。

  • 弁護士を通じた交渉・書面通知: 個人の連絡では無視を決め込む相手であっても、弁護士名義で法的な根拠を示した書面を送達することで、裁判所の手続きに移行するリスクを察知し、話し合いに応じることが多くあります。
  • 離婚調停の申し立て: 家庭裁判所に調停を申し立て、第三者(調停委員)を交えて客観的な収入や潜在的稼働能力に基づいた養育費の合意を目指します。
  • 審判・裁判手続: 調停がまとまらない場合は審判移行し、裁判所が強制的に養育費の支払いを命じる審判を下します。

4. 2026年改正民法とこれからの養育費確保

近年、養育費の不払い問題は社会的な大きな課題となっており、法整備が進められています。2026年施行の改正民法に関連する動向や、離婚時の取り決めにおいて知っておくべきポイントを確認しておきましょう。

法定養育費(最低限の取り決め)の活用

協議離婚の際などに、養育費の額をきちんと取り決めないまま離婚してしまうケースが後を絶ちません。改正民法や関連法制の議論の中でも、離婚時の養育費の取り決めの重要性が強調されており、万が一話し合いがまとまらない場合でも、一定の基準(法定養育費)を請求できる仕組みの整備が進められています。

財産分与や他の財産からの回収

相手が現在の給与収入を得ていなくても、婚姻期間中に築いた預貯金や不動産などの共有財産がある場合、財産分与の交渉を通じて一括あるいはまとまった金額を確保することが可能です。財産分与の請求権には、離婚から5年の消滅時効があるため、権利を失わないよう早めに動く必要があります。

5. 相手が仕事を辞めて逃げようとする場合の対策

「養育費を払いたくないから」という理由で、あえて仕事を辞めたり、転職を繰り返したりする悪質なケースも見られます。しかし、裁判所はこうした逃避的な行動に対して非常に厳しい目を向けています。

退職した経緯や、現在の求職活動の状況を弁護士が鋭く追及し、裁判所に対して「意図的な収入減少である」ことを論理的に主張・立証することで、前職の収入や平均賃金に基づいた養育費の支払命令を引き出すことが可能です。

6. 養育費の未払いに備える「強制執行」の準備

どれほど正当な養育費の取り決めをしても、相手が任意の支払いに応じないリスクは残ります。そのため、離婚協議書や調停調書、審判書などは、必ず「強制執行認諾文言付き公正証書」にするか、裁判所の調停・審判調書として残すことが不可欠です。

これにより、相手が再び無職になったり連絡を絶ったりした場合でも、給与の差し押さえ(相手が再就職した際)や、預貯金口座の差し押さえなどの強制執行をスムーズに行うことができます。

7. ひとりで悩まず、夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

「無職だから払えない」という相手の言葉を真に受けて、大切な子どもの権利を諦めてしまう必要は一切ありません。法律の専門家である弁護士が介入することで、相手の潜在的稼働能力を見極め、妥当な養育費を勝ち取るための道筋を明らかにすることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様のプライバシーに配慮した落ち着いた面談スペースをご用意しております。相手との交渉や裁判手続きの代理まで、経験豊富な弁護士が全面サポートいたしますので、まずは一度ご相談ください。

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