一問一答・よくある質問Q&A

面会交流で「不倫相手を同席させたくない」のですが、拒否できますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 面会交流で「不倫相手を同席させたくない」のですが、拒否できますか?
A: 結論から申し上げますと、正当な理由として不倫相手の同席を拒否することは十分に可能です。面会交流はあくまで「子どもの利益」を最優先して行われるべきものであり、離婚の原因となった不倫相手と子どもを接触させることは、子どもの健全な育成や心理的安定を著しく害する恐れがあります。夕陽ヶ丘法律事務所では、協議書や調停調書に「第三者(不倫相手等)の同席禁止条項」を明記し、違反時のペナルティを設定することで、法的拘束力を持って同席を防ぐサポートを行っています。

面会交流における「不倫相手の同席問題」で悩む親御様へ

離婚に際して大きな争点となる面会交流ですが、近年の相談の中で急増しているのが「別居親が面会交流の場に不倫相手を連れてきた」「子どもに不倫相手を紹介しようとしている」という深刻なトラブルです。

離婚の原因が相手方の不貞行為(不倫)であった場合、引き取った側(監護親)の精神的苦痛は計り知れません。それだけでなく、何よりも心配なのは「多感な子どもに与える心理的な悪影響」です。

夕陽ヶ丘法律事務所には、このような理不尽な状況に苦しむ方からのご相談が連日寄せられています。「相手の自由ではないか」「面会を拒否するとこちらが不利になるのでは」と不安になるお気持ちは痛いほど分かりますが、法律上、すべての要求が無条件に通るわけではありません

本記事では、面会交流における不倫相手の同席を法的に拒否する方法や、調停・審判での実務的な対策について、専門の弁護士が分かりやすく解説します。

なぜ不倫相手の面会同席は拒否できるのか?(法的根拠)

民法上、面会交流の基本原則は「子の利益を最も優先して考慮しなければならない(民法第766条)」と定められています。面会交流は別居親の権利であると同時に、子どもが両親から愛情を受けて健やかに育つための権利でもあります。

ここに「不倫相手」が介入してきた場合、以下の理由から「子の利益」に反すると判断されやすくなります。

  • 子どもの心理的混乱とストレス: 両親の離婚だけでも子どもは大きなショックを受けています。そこに父親または母親の「不倫相手」が突然現れることで、子どもは混乱し、大きな心理的負担を強いられます。
  • 監護親の情緒不安定化による間接的な悪影響: 監護親が精神的に追い詰められれば、それはダイレクトに子どもの養育環境の悪化につながります。
  • 親権者としての監護権の範囲内: 監護親には、日々の生活や教育、交友関係を指導・監督する権利と義務があります。子どもの健全な育成を阻害する人物との接触を制限することは、正当な監護権の行使といえます。

裁判所(家事調停・審判)においても、子どもの年齢や心情、離婚に至った経緯を総合的に考慮し、「不倫相手の同席は不適切である」との判断を下すケースが一般的です。

具体的な拒否・対策ステップ

実際に別居親が不倫相手を同席させようとしている場合、感情的に言い争うのではなく、冷静かつ法的なアプローチを取ることが重要です。

ステップ1:協議書・調停調書への「同席禁止条項」の明記

離婚協議中、あるいは面会交流の条件を取り決める調停の場において、あらかじめ「面会交流の実施にあたり、父母以外の第三者(特に離婚原因に関わった人物)を同席させてはならない」という条項を文面として残すことが最も確実な防衛策です。

一度、調停調書や公正証書(法的強制力を持つ文書)にこの条項が盛り込まれれば、別居親が勝手に不倫相手を同席させることは契約違反(義務違反)となります。

ステップ2:すでに合意済みのケースでの対処法

「過去に取り決めた条件に同席禁止の記載がなかった」「相手が口頭の約束を破って不倫相手を連れてきた」という場合でも、そのまま受け入れる必要はありません。

  • 面会の中止・変更の要求: 当日の現場で不倫相手が同席していることが判明した場合、「子どもの心理的安定を害する」として、その回の面会交流を一時中断・中止する権利があります。
  • 面会交流調停の申し立て(変更・見直し): 相手が同席ルールを守らない場合、家庭裁判所に面会交流の条件変更調停を申し立てることができます。裁判所から相手方に対して厳重な注意や、同席禁止の審判が出される可能性が高まります。

ステップ3:弁護士を代理人とする交渉

当事者間で話し合おうとすると、感情的な対立が激化し、かえって子どもに不安を与える結果になりかねません。また、別居親側が「自分には面会権があるから誰を連れて行っても自由だ」と強硬な姿勢を崩さないことも少なくありません。

弁護士を代理人に立てることで、相手に対して法的な根拠に基づいた毅然とした書面を通知し、冷静かつ現実的な解決を図ることが可能です。

2026年改正民法を踏まえた最新の動向と注意点

近年議論が進む共同親権制度の導入をはじめとする2026年改正民法の施行においても、「子の利益の最優先」という大原則が変わることはありません。

共同親権下であっても、日常の監護・教育に関する事項や、子どもの心身の健全な育成を害する行為については制限が加えられます。したがって、「共同親権になったから不倫相手を連れて歩いてよい」という理屈は一切通用しません。

むしろ、法改正によって面会交流のルール作りや履行確保(養育費の確実な支払いとの連動など)の重要性がより一層高まっており、曖昧な取り決めではなく、専門的な法的知識に基づいた詳細な合意書面を作成しておくことが、将来の紛争を防ぐ最大のカギとなります。

面会交流・不倫問題でお困りの際は夕陽ヶ丘法律事務所へ

面会交流の場で不倫相手を同席させられる苦しみは、実際に経験した人にしか分からない深い精神的苦痛を伴います。「子どもをこれ以上傷つけたくない」「相手の身勝手な行動を法的に止めたい」と切望される方は、一人で抱え込まずに私たち専門家へご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、離婚・親権・面会交流の問題に精通した弁護士が親身にお話を伺います。

ご依頼者さまとお子さまの穏やかで安心できる日常を取り戻すため、法的手段をフルに活用して全力でサポートいたします。まずはどうぞお気軽にお問い合わせください。

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