離婚時の財産分与における「将来の退職金」の基本的な考え方
離婚を検討する際、夫婦で築き上げた財産を分ける「財産分与」は非常に重要な手続きです。その中で、現金や不動産、預貯金と並んで大きな金額になりやすいのが「退職金」です。
「まだ実際に受け取っていない将来の退職金も、財産分与の対象になるのだろうか」と疑問に思われる方は少なくありません。法律上、退職金は「婚姻期間中に労働したことに対する後払い賃金の性質を持つ」と整理されています。そのため、たとえ離婚時にまだ会社に在籍しており、実際に退職金を受け取っていなくても、一定の条件を満たしていれば財産分与の対象として請求することが可能です。
ただし、「どのような退職金でも必ず半分もらえる」というわけではありません。将来の退職金が分与対象として認められるためには、会社から確実に支給されるであろうという「高い蓋然性(がいぜんせい)」が証明される必要があります。
将来の退職金が財産分与の対象となるための要件
将来受給する退職金が財産分与の対象と認められるためには、主に以下の実務上のハードルをクリアする必要があります。
- 就業規則や退職金規程の存在:勤務先にきちんとした退職金制度や規程があり、将来的に退職金が支払われる仕組みが明確であること。
- 支給の蓋然性(確実性):会社の経営状態が極端に悪くなく、定年まで勤め上げることが通常予想される状態であること。
- 婚姻期間との関連性:退職金の額のうち、夫婦が共同生活を送っていた期間(婚姻期間)に対応する部分があること。
例えば、大企業や公務員のように、倒産のリスクが低く定年まで勤務することがほぼ確実視されているケースでは、将来の退職金はほぼ確実に財産分与の対象となります。一方で、経営不振のベンチャー企業や、退職金制度そのものが存在しない中小企業に勤務している場合は、「実際に支給されるか分からない」と判断され、分与対象から外れてしまうケースもあります。
将来受け取る退職金の具体的な計算方法
将来の退職金を財産分与で分ける場合、どのように金額を算出するのでしょうか。実務では一般的に、以下の計算ステップを踏みます。
- 離婚時退職金相当額の算出:もし配偶者が「離婚するまさにその日」に会社を辞めたとしたら、いくらの退職金が支給されるかを会社規程に基づいて計算します。
- 婚姻期間の按分(あんぶん):算出した退職金総額に対し、「婚姻期間」が「入社から離婚時までの勤続期間」全体の中で占める割合を掛け合わせます。
- 分与割合の決定:一般的には、夫婦の寄与度は2分の1ずつとされるため、上記で計算された金額の半分が請求額となります。
注意しなければならないのは、「実際に定年退職を迎える時点の退職金全額」が分与対象になるわけではないという点です。別居や離婚をした後の期間(夫婦関係が破綻した後に相手が一人で努力して積み上げた期間)に発生する退職金まで分与対象に含めることは、公平の観点から認められないのが一般的な判例の考え方です。
退職金が支払われるタイミングと「今すぐもらう方法」
将来の退職金に関するもう一つの大きな悩みは、「実際に退職金が支払われるのは何十年も先なのに、今すぐお金をもらうことはできるのか」という点です。
定年退職が10年後や20年後である場合、今すぐその半額を現金で支払うように相手に求めても、相手に手元資金がなければ現実的には支払いが難しいケースがほとんどです。この問題に対する解決策としては、主に以下の方法が挙げられます。
- 他の財産(自宅不動産や預貯金など)で調整する:退職金の将来価値を見越し、現在の預貯金や他のプラスの財産を多めに分与してもらうことでバランスを取る方法です。
- 退職時に支払う合意を書面(離婚協議書・公正証書)に残す:実際に相手が定年退職を迎えた際に、退職金の中から取り決めた割合分を支払う旨を約束し、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておく方法です。
将来の退職金を確実に受け取るためには、口約束ではなく、将来の支給時に確実に履行させるための法的拘束力を持った合意書面を作成することが極めて重要です。
2026年改正民法とこれからの離婚実務における注意点
近年、家族法制の見直しが進み、2026年に施行される改正民法や関連法制度の動向にも目を向ける必要があります。財産分与に関する法改正では、財産分与を請求できる期間(除斥期間)が離婚後「2年間」から「5年間」へと延長される方向で議論・施行が進められています。
この法改正により、離婚時には退職金の存在を知らなかったり、退職金の評価額について十分に協議できなかったりした場合でも、離婚成立後から5年以内であれば改めて財産分与を請求する道が開かれることになります。
ただし、時間が経過すればするほど、会社の財務状況の変化や証拠書類の収集難易度が高まるため、離婚時や別居時にしっかりと退職金の調査を行っておくことに越したことはありません。相手が退職金の存在を隠そうとしたり、金額を低く偽ったりするケースもあるため、弁護士を通じて早期に調査を行うことが最善の防御策となります。
退職金の財産分与を有利に進めるために弁護士ができること
相手が将来受給する退職金をめぐるトラブルは、専門的な知識と交渉力が不可欠です。
- 退職金規程や支給見込み額の正確な算定:相手の勤務先の制度を分析し、法的に妥当な分与額を算出します。
- 財産隠しの防止:離婚を急ぐあまり、相手が退職金の存在をごまかしたり、勝手に退職金の前借りや財産隠しを行ったりするのを防ぎます。
- 確実な合意文書の作成:将来の受給時に確実に受け取れるよう、公正証書の作成も含めた万全な法的スキームを構築します。
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