一問一答・よくある質問Q&A

相手が「自社株を持っている会社経営者」の場合、自社株も分与対象になりますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「自社株を持っている会社経営者」の場合、自社株も分与対象になりますか?
A: 結論から申し上げますと、婚姻期間中に設立または取得・成長させた会社の自社株は、財産分与の対象となります。ただし、株式そのものを分割すると経営に重大な支障をきたすため、実務上は公認会計士等の専門家と連携して会社の資産価値を評価し、相当分の現金を「代償金」として一括または分割で請求する手法をとります。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、隠匿されやすい経営者資産の適正な評価と回収を強力にサポートします。

会社経営者の離婚と財産分与:自社株は分割できるのか?

配偶者が企業の経営者である場合、自宅や預貯金といった一般的な夫婦共有財産だけでなく、自社株(未上場株式)が大きな資産価値を持っているケースが少なくありません。

「会社の株式は夫(または妻)の個人のものであり、会社は別法人だから関係ないのではないか」と疑問に思われる方もいらっしゃいますが、婚姻生活中に形成された財産の実質的共有性という観点から、自社株も財産分与の対象から外すことはできません。

しかし、株式という特殊な権利の性質上、一般的な現金や不動産の分与とは異なる専門的な法的アプローチが必要となります。ここでは、会社経営者の自社株がどのような基準で評価され、どのように分与されるのかについて、法律実務の観点から詳しく解説します。

自社株が「財産分与の対象」となるための法的要件

すべての自社株が無条件で分与対象になるわけではありません。裁判実務において考慮される主な要件は以下の通りです。

  • 取得のタイミング(特有財産との区別):婚姻前(独身時代)から所有していた会社の株式は、原則として「特有財産」とみなされ、財産分与の対象外となります。これに対し、婚姻中に設立された会社や、婚姻中に増資などで取得した株式は「共有財産」の対象となります。
  • 実質的な協力関係:配偶者が取締役や従業員として会社の経営・運営に直接関与していなかったとしても、家庭を支えることで相手方が安心して経営に専念できる環境を作ったという「内助の功」も、財産形成への貢献として認められます。

非上場株式(同族会社)の評価が難しい理由

上場企業とは異なり、中小企業や同族会社の株式には市場価格(時価)が存在しません。そのため、会社の純資産額や収益力をベースにして、企業価値を適正に算出する必要があります。

実務では、主に以下のような方式を用いて評価額を算定します。

  • 純資産価額方式:会社の保有する資産と負債を時価評価し、その差額(純資産)をベースに算出する方法。
  • 類似業種比準方式:上場している類似企業の指標と比較して算出する方法。
  • 収益還元方式(DCF法など):将来生み出すキャッシュフローの予測をベースに価値を評価する方法。

経営者側が会社資産を低く見せかけようとしたり、意図的に利益を圧縮したりするケースもあるため、弁護士が財務諸表(決算書)の開示請求や、場合によっては裁判所の調査嘱託、公認会計士による鑑定などを活用して、隠された真の企業価値を暴く必要があります。

自社株をどのように分与してもらうのか?(代償金請求の実務)

株式は会社経営の支配権に直結する極めて重要な権利です。そのため、離婚するからといって妻や夫が会社の株主名簿に名前が記載され、経営権の数パーセントを保有し続けることは、会社経営にとっても元配偶者にとっても望ましくありません。

したがって、裁判実務においては、株式そのものを半分ずつ分けるのではなく、「自社株の評価額に見合う現金を相手方から支払ってもらう(代償分割)」という解決方法が一般的です。

代償分割における注意点

  • 一括払いの困難性:会社経営者であっても、個人の銀行口座に巨額の現金が入っているとは限らず、資産の大部分が自社株や社内留保(会社名義の不動産や預金)に回っている場合があります。
  • 分割払いのリスク:一括払いが難しい場合、数年間にわたる分割払いの合意を結ぶことがありますが、途中で相手方が破産したり支払いを滞らせたりするリスクがあります。そのため、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成するなどの保全策が不可欠です。

2026年改正民法・最新の法的トレンドが及ぼす影響

近年における親族法・財産分与制度の改正議論や運用変化も、経営者との離婚紛争に大きな影響を与えています。

特に、財産分与の請求期間(除斥期間)が従来の「離婚から2年」から「5年」へと伸長される方向での法改正や議論が進んでいる点に注目が必要です。これにより、離婚成立後に相手方の隠し財産や会社の本当の資産価値が判明した場合でも、十分な期間をもって法的請求を行えるようになります。

また、経営者との離婚では、養育費の算定においても「標準算定表」の金額を超える高額所得者としての特殊性が争点になりやすく、将来の教育費や特別経費の分担についても綿密な取り決めが求められます。

経営者の配偶者との離婚を有利に進めるために弁護士ができること

相手が会社経営者の場合、財産の全容が一般の給与所得者に比べて極めて複雑です。会社名義の高級車、社宅扱いの自宅、役員報酬の操作、関連会社を跨いだ資産隠しなど、巧妙な財産隠匿が行われるリスクも高くなります。

弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの複雑な財産分与・企業経営者関連の離婚事件を取り扱ってきた実績がございます。落ち着いた相談ブースにて、プライバシーを厳重に守りながら、お客様の正当な権利を守り抜くための戦略を一緒に組み立てます。

「相手が会社の株を渡さないと言っている」「会社の資産価値がいくらになるのか知りたい」とお悩みの方は、一人で抱え込まず、早い段階で当事務所の弁護士までご相談ください。

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