一問一答・よくある質問Q&A

離婚協議書を「公正証書」にするための費用はいくらかかりますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 離婚協議書を「公正証書」にするための費用はいくらかかりますか?
A: 公正証書作成の費用は、主に公証役場へ支払う「公証人手数料」として発生し、取り決める財産分与や慰謝料、養育費の金額(目的価額)に応じて数千円から数万円程度(一般的なケースでは合計2万円〜5万円前後)となります。費用の負担方法は夫婦で折半するのが一般的ですが、交渉によって支払う側が全額負担する合意にすることも可能です。法的強制力を持たせるための確実な手続きについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

離婚をする際、夫婦間で取り決めた条件(財産分与、慰謝料、養育費、面会交流など)を紙面にするだけでなく、「公正証書」にしておくことは、将来の未払いトラブルを防ぐために極めて有効な手段です。

しかし、実際に公正証書を作成しようと考えたとき、多くの方が気になるのが「どのくらいの費用がかかるのか」という点でしょう。

本記事では、公証役場に支払う手数料の具体的な仕組みや計算方法、弁護士に依頼した場合の費用対効果、そして2026年改正民法を踏まえた注意点について、夕陽ヶ丘法律事務所の専任法律ライターが詳しく解説します。

離婚公正証書にかかる基本的な費用

離婚協議書を公正証書(正式には「離婚に関する公正証書」)にする際、メインとなる費用は公証役場の手数料令で定められた公証人手数料です。

公証人手数料は、法律行為の目的となっている経済的な利益の価額(目的価額)に応じて段階的に定められています。

  • 養育費の定め方に関する費用:養育費は「定期金給付」として計算されます。原則として、確定期限のある給付の10年分の総額を基準に目的価額が算出されます。例えば、毎月5万円の養育費(10年間で合計600万円)の場合、その価額に応じた手数料率が適用されます。
  • 財産分与・慰謝料に関する費用:財産分与として現金を受け取る場合や、不動産を移転する場合、また慰謝料の支払いを取り決める場合も、それぞれの金額(目的価額)に応じて手数料が加算されます。
  • その他の費用:公正証書の正本や謄本を交付してもらうための用紙代(実費として1枚あたり数百円程度)が別途かかります。

一般的な離婚案件(養育費・財産分与・慰謝料の合意を含む)であれば、公証役場に支払うトータルの費用は、概ね2万円から5万円程度に収まるケースが多いといえます。

公証人手数料の具体的な計算例

実際の計算は複雑ですが、大まかな目安を知っておくことで予算を立てやすくなります。

ケーススタディ:標準的な離婚条件の場合

  • 財産分与:300万円
  • 慰謝料:200万円
  • 養育費:毎月6万円(10年間分として約720万円相当で計算)

上記のようなケースでは、それぞれの項目に応じた手数料が合算されます。 金銭給付を伴わない「親権者の指定」や「面会交流の取り決め」自体には手数料の加算対象とならないことが多いですが、全体の文面量や条項数に応じて基本手数料が微調整されることがあります。

公証役場での具体的な手数料額は、事前に夫婦の合意案を記載した下書きを公証人に確認してもらう段階で正確に算出してもらえますので、まずは相談してみることをお勧めします。

費用の負担者は誰になるのか?

公正証書作成にかかる費用は、法律で一律に負担者が決められているわけではありません。

実務上は、以下のような方法で処理されることが一般的です。

  • 夫婦で折半する:お互いの離婚に向けた手続き費用として、2分の1ずつ出し合う方法です。
  • 支払う側(または申し出た側)が全額負担する:慰謝料や財産分与を支払う側、あるいは「どうしても公正証書にしたい」と強く希望した側が全額を負担する合意にすることも、契約自由の原則から全く問題ありません。

離婚協議書や公正証書の条項の中に、「本公正証書の作成費用は、夫〇〇が全額を負担するものとする」といった文言をあらかじめ明記しておくことで、後日の無用な金銭トラブルを防ぐことができます。

なぜ公正証書にする必要があるのか?(強制執行認諾文言の重要性)

単に夫婦間で作成した離婚協議書(私製文書)であっても一定の証拠にはなりますが、万が一相手が養育費や財産分与の支払いを怠った場合、そのままでは給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)を行うことができません。

強制執行を行うためには、原則として裁判を起こして勝訴判決を得るなど、時間と費用がかかる法的手続を経る必要があります。

しかし、公証役場で「執行証書」として公正証書を作成し、その中に「強制執行認諾文言(金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する)」を記載しておけば、裁判を挟むことなく、未払いが発生した時点で直ちに裁判所へ強制執行(差し押さえ)の申立てを行うことが可能になります。

この強力な法的メリットを考慮すれば、公証役場に支払う数万円の手数料は、将来の安心を買うための非常にコストパフォーマンスが高い投資といえます。

2026年改正民法を見据えた公正証書作成のポイント

離婚実務において、法改正へのキャッチアップは欠かせません。

2026年施行の改正民法では、離婚後の親権制度(共同親権の導入など)や、養育費の確保に向けたルール(法定養育費や立替払制度に関する議論など)について、実務上の運用がさらに高度化しています。

  • 共同親権下での取り決め:離婚後に共同親権を選択した場合でも、監護者(実際に子供と同居して育てる親)や、養育費の分担額、財産の管理方法について明確に書面化しておく必要があります。
  • 将来の事情変更への備え:子どもの進学や医療費の増加など、将来的に養育費の増額や変更が必要になった場合の協議条項をあらかじめ公正証書内に盛り込んでおくことが、トラブル防止の鍵となります。

ご自身たちだけで複雑な法律条文や将来のリスクをすべて網羅した文面を作成するのは、精神的にも時間的にも大きな負担となります。

弁護士に公正証書作成を依頼するメリット

「公正証書を作るための費用」とは別に、弁護士に離婚協議書の作成や公証役場とのやり取りを代理してもらう場合には、弁護士費用が発生します。

弁護士に依頼する主なメリットは以下の通りです。

  • 法的に不備のない文面の作成:将来差し押さえを行う際に「文面の不備で強制執行ができない」という事態を防ぎ、完璧な強制執行認諾文言付きの案文を作成できます。
  • 公証役場との事前協議の代行:公証人との煩雑な打ち合わせや文面の修正を弁護士がすべて代行するため、ご自身が公証役場へ何度も足を運ぶ手間を大幅に削減できます。
  • 相手方との交渉ストレスの軽減:直接相手と顔を合わせたり連絡を取り合ったりすることなく、条件の合意形成を進めることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、離婚問題や財産分与、公正証書作成に関するご相談を丁寧にお伺いしております。費用対効果も含めて最適なサポートをご提案いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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