離婚協議や調停の最中に、配偶者から「俺(私)はもう無一文だから自己破産する」「自己破産すれば慰謝料も財産分与も一円も払わなくてよくなる」などと言われ、支払いを拒まれて途方に暮れてしまう方が少なくありません。
経済的に追い詰められている相手からこのように言われると、本当に一銭も受け取れないのではないかと不安になりますよね。しかし、破産法や民法の仕組みを正しく理解すれば、相手の主張のどこが誤っているのか、そしてどのようなお金が守られるのかが見えてきます。
本記事では、離婚時の金銭請求と自己破産の関係について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
1. 自己破産をしても「支払いが免除されないお金」がある
自己破産とは、借金に苦しむ人が裁判所に申し立てを行い、原則として全ての借金の返済義務を免除(免責)してもらう法的な手続きです。しかし、社会的な公正や被害者救済の観点から、「どんな借金でも免除されるわけではない」という例外が法律で定められています。これらを非免責債権と呼びます。
離婚に際して問題となる金銭のうち、以下のものは破産手続を経ても消滅しません。
- 悪意で加害した不法行為による損害賠償請求権(不貞慰謝料など)
- 人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(DVやモラハラによる慰謝料など)
- 夫婦間の協力によって得た財産の清算とは性質の異なる、法的な扶養義務に基づく費用(養育費など)
つまり、不倫や浮気、暴力などが原因で発生した慰謝料や、子どもを育てるための養育費は、相手がどれほど多額の借金を抱えて自己破産をしようとも、法的に支払い義務が残り続けるのです。
2. 財産分与金と自己破産の複雑な関係
一方で、配偶者の財産を分け合う財産分与については、少し注意が必要です。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を清算する性格を持っています。そのため、原則としては破産手続の対象(免責される債権)に含まれると考えられています。
しかし、ここで実務上重要となるのが「財産の隠匿」や「不当な処分」の有無です。相手が「自己破産するから分与しない」と言っている場合、実際には財産を隠すための口実であるケースが非常に多く見られます。
- 預貯金を別口座や親族の名義に移している
- 所有している不動産や車を不当に安く第三者に売却している
- 退職金前払い制度を利用して現金化し隠している
こうした行為は、破産法上の「詐欺破産罪」や「破産管財人による否認権行使」の対象となります。相手が本当に破産の手続きに入る場合であっても、弁護士が介入し、財産の流れを徹底的に調査することで、隠された財産を暴き出して適正な分与を受ける道が開けます。
3. 2026年改正民法・現代実務を踏まえた対応策
離婚における財産分与や金銭請求のルールは、社会情勢の変化や法改正に伴い、より厳格化されています。
2026年現在の法実務においては、離婚に伴う財産分与の請求期間(除斥期間)や、養育費の確実な履行を確保するための法制度が整備されています。相手が自己破産をカードに使って脅してきたとしても、それに屈する必要は全くありません。
むしろ、相手が「破産する」と言い出した段階こそ、財産の散逸を防ぐための緊急対応が必要なタイミングです。
弁護士が実行する具体的な解決アプローチ
夕陽ヶ丘法律事務所では、このような「破産をチラつかせて支払いを逃れようとする相手」に対して、以下のような実務的アプローチで依頼者の権利を守ります。
- 財産保全処分の申し立て: 相手が預貯金や不動産を勝手に処分・隠匿しないよう、裁判所を通じて仮差押え等の保全手続きを行います。
- 非免責債権の明確化と公正証書の作成: 慰謝料や養育費が非免責債権であることを調停調書や公正証書に明確に位置づけさせ、将来の強制執行を確実にします。
- 破産管財人との連携: 相手が実際に自己破産を申し立てた場合、選任された破産管財人に対し、適正な財産開示と離婚債権の主張を的確に行います。
4. 一人で悩まず、まずはプライバシーに配慮した相談スペースへ
「相手が自己破産すると言っているから、弁護士に頼んでも無駄かもしれない」と諦めてしまうことが、一番のリスクです。相手の言葉は、支払いを免れるためのハッタリであることも少なくありません。
当事務所では、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、ご相談者様のお話をじっくりとお伺いしております。相手の財産状況やこれまでの経緯から、どのような法的手続きが最も効果的であるかを具体的にアドバイスいたします。
離婚やお金のことでお悩みの際は、泣き寝入りしてしまう前に、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。あなたの正当な権利とこれからの生活を守るため、私たちが全力でサポートいたします。
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- 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
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