一問一答・よくある質問Q&A

離婚後、子どもの名字(姓)を私の旧姓に変えるにはどうすればいいですか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 離婚後、子どもの名字(姓)を私の旧姓に変えるにはどうすればいいですか?
A: 離婚後に子どもの名字をあなたの旧姓に変更するには、原則として家庭裁判所に対する「子の氏の変更許可申立て」を行う必要があります。親の離婚届を出すだけでは子どもの名字は自動的に変わりません。家庭裁判所から許可審判書を得た後、市区町村役場へ「入籍届」を提出することで初めて変更が完了します。子どもの年齢が15歳未満の場合は親権者が代理で申し立てることができ、生活の本拠や福祉の観点から審査されます。当事務所では、元配偶者との協議やスムーズな手続きのサポートを行っています。

離婚しても子どもの名字は自動的には変わりません

離婚の際に親が旧姓に戻る選択をした場合、多くの方が「子どもと同じ名字を名乗らせたい」「学校生活で不都合が生じないようにしたい」と考えます。しかし、日本の戸籍制度および民法上、親が離婚によって元の姓(旧姓)に戻っても、子どもの名字は自動的には変わりません

離婚後も、子どもは原則として離婚前の戸籍および父親(または母親)の氏(名字)にそのまま残る仕組みになっています。したがって、子どもにあなたの旧姓を名乗らせるためには、法律に則った所定の手続きを踏まなければなりません。

名字変更の基本的な流れと家庭裁判所の役割

子どもの名字をご自身の旧姓に変更するための大まかなステップは、以下の通りです。

  • ステップ1:家庭裁判所への申立て 子どもが現在籍を置いている住所地を管轄する家庭裁判所に対し、「子の氏の変更許可申立て」を行います。
  • ステップ2:家庭裁判所による審査・審判 裁判所が変更の必要性や子どもの利益を審査し、正当な理由があると認められれば「許可」の審判が下ります。
  • ステップ3:市区町村役場への入籍届の提出 裁判所から交付された「審判書謄本」を持って、本籍地または住所地の市区町村役場に「入籍届」を提出します。

家庭裁判所の許可が必要な理由

名字は個人を特定し、社会生活を送る上での重要な基盤です。子どもにとってもアイデンティティや周囲の人間関係に直結するため、親の都合だけで簡単に何度も変更できるものではありません。そのため、民法791条に基づき、「やむを得ない事由」がある場合に限り家庭裁判所の許可を得て変更できることとされています。

離婚に伴う旧姓復帰の場合、すでに親が旧姓に戻っているという事実があるため、家庭裁判所における「子の氏の変更許可」は比較的スムーズに認められる傾向にあります。ただし、形式的な手続きであっても、法律上の要件を満たした書類の作成と提出が不可欠です。

申立てに必要な書類と費用

家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」を行う際には、一般的に以下の書類と費用が必要になります。

  • 子の氏の変更許可申立て書(裁判所の窓口またはウェブサイトから入手可能)
  • 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 父母の戸籍謄本(全部事項証明書)※離婚の記載があるもの
  • 収入印紙(子ども1人につき800円分)
  • 連絡用の郵便切手(管轄裁判所によって金額や内訳が異なります)

実務上、子どもが15歳以上である場合は、子ども本人の意思を尊重するため、子ども自身の署名や同意が必要となります。一方、子どもが15歳未満の場合は、親権者(監護者)である親が法定代理人として手続きを行います。

元配偶者(もう一人の親)の同意は必要か?

「子どもの名字を変えるにあたって、別れた元夫(または元妻)の同意や承諾は必要なのか」というご質問を大変多くいただきます。

法律上の原則として、子の氏の変更許可申立てを行うにあたり、元配偶者の同意書や署名は必ずしも必須ではありません。裁判所に対して「離婚により母親(父親)が旧姓に戻り、子どもが監護親と同じ名字を名乗ることが子の利益にかなう」という理由を主張し、認められれば単独で変更することが可能です。

ただし、共同親権制度や実親としての権利・関わり合いにおいて、元配偶者が感情的な反発を示すケースは少なくありません。のちの面会交流や養育費の支払い、そのほかの紛争に発展するリスクを避けるためにも、事前に話し合いを行っておくか、弁護士を代理人として適切に通知・交渉を行うことが実務上推奨されます。

2026年改正民法および近年の法動向と注意点

近年、家族法制の見直しが進み、離婚や親子関係に関する法制度は大きな転換期を迎えています。2026年に施行される改正民法(選択的共同親権の導入など)を見据えても、子どもの養育環境や戸籍、氏に関する法的な位置づけは非常に重要です。

離婚後であっても、親と子の法的つながりや扶養義務(養育費の支払いなど)はなくなりません。 名字を変えたからといって、もう一人の親との親子関係が断絶するわけではない点を正しく理解しておく必要があります。

また、名字の変更手続き自体は裁判所の書面審査が中心ですが、以下のようなケースではトラブルに発展しやすいため注意が必要です。

  • 子どもの年齢が高く、子ども自身が名字の変更に反対している場合
  • 元配偶者が親権や戸籍に関して執拗に反対・干渉してくる場合
  • 再婚を見据えており、将来的な養親との関係や氏の変動が複雑になる場合

これらのような複雑な事情が絡む場合、親御様ご自身だけで家庭裁判所や相手方とやり取りをするのは精神的にも大きな負担となります。

夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士サポート

夕陽ヶ丘法律事務所では、離婚そのものはもちろんのこと、離婚後の戸籍、親権、面会交流、財産分与、そして今回のような子どもの名字変更手続きに関するご相談を多数お受けしております。

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このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。ご依頼者さまとお子さまのこれからの新しい生活と平穏を守るため、法的知識と実務経験に基づいた確実なサポートをご提供いたします。

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