一問一答・よくある質問Q&A

相手が「確定申告で売上を誤魔化している自営業

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「確定申告で売上を誤魔化している自営業」の場合の養育費計算
A: 自営業者が節税目的等で過少申告している場合、税務上の確定申告書をそのまま養育費算定の基礎とすることはできません。夕陽ヶ丘法律事務所では、預金口座の入出金履歴や実際の生活実態、同業者の平均収入(賃金センサス)を基に真の収入を立証し、適正かつ高額な養育費の獲得を実現します。諦めずにご相談ください。

自営業者の離婚と養育費計算の大きな落とし穴

離婚調停や裁判において、最も揉めやすい項目のひとつが養育費の金額です。会社員であれば源泉徴収票や給与明細から年収を正確に把握できますが、配偶者が自営業者の場合は状況が大きく異なります。

自営業者は、経費の計上方法や節税対策によって、税務上の「所得」を実際よりも低く見せかけることが容易です。そのため、「確定申告書の所得が少ないから、養育費も最低限しか支払えない」と主張してくるケースが後を絶ちません。

しかし、税務上の所得と、離婚事件における実質的な経済力(稼得能力)は必ずしも一致しません。法律上、養育費の算定においては「生活実態に即した収入」をベースに計算すべきであると解されています。夕陽ヶ丘法律事務所でも、売上のごまかしを疑う相談者様からのご依頼を数多く解決に導いています。

確定申告書の数字をそのまま信用してはいけない理由

自営業者が売上や経費を操作する手口は多岐にわたります。以下のような点に心当たりがある場合は、申告された数字をそのまま鵜呑みにすべきではありません。

  • 実際には売上があっているのに、現金取引分を除外して申告している
  • 自家用車の維持費や私的な飲食代、旅行代などを「事業経費」として大量に計上している
  • 売上を親族名義の口座に分散させて自分の所得を低く見せかけている
  • 実際の売上規模に比べて、明らかに生活水準(高級車、頻繁な海外旅行、持ち家のローン返済など)が高すぎる

裁判所や調停委員会も、これらの不自然さに気づくケースは多々あります。ただし、「相手がごまかしている気がする」という感覚的な主張だけでは、裁判所を動かすことはできません。客観的な証拠を積み上げて「真の収入」を立証することが不可欠です。

隠された売上と所得を暴くための有効な証拠とアプローチ

自営業者の正確な収入を暴くためには、弁護士の職権や法的な手続きを活用した証拠収集が極めて有効です。夕陽ヶ丘法律事務所では、以下のようなアプローチで相手の主張の矛盾を突いていきます。

1. 過去数年分の確定申告書一式と青色申告決算書の精査

単に最終的な所得金額を見るだけでなく、青色申告決算書の「売上金額」「経費の内訳(地代家賃、減価償却費、給料手当など)」を細かく分析します。前年度からの急激な売上減や、同業他社と比較して異常に高い経費項目がある場合、そこにごまかしの痕跡が隠されています。

2. 銀行口座の入出金履歴(通帳・取引履歴)の開示請求

売上のごまかしを最も証明しやすいのが、実際のキャッシュフローです。事業用口座およびプライベート用口座の通帳コピーや取引履歴の提出を求めます。確定申告上の売上と、実際の口座への入金総額に乖離がないかを徹底的に突合します。

3. 生活実態を示す客観的資料の収集

高級マンションの家賃、子供の私立学校の学費、高級外車のローン、毎週末のレジャーなど、現在の生活水準が高水準であることを示す証拠を集めます。クレジットカードの利用明細やSNSの投稿、写真なども、裁判において「これだけの生活を維持できるだけの収入がある」という間接証拠として機能します。

売上の証明が難しい場合の「賃金センサス」の活用

帳簿や口座の開示を相手が頑なに拒む場合や、現金商売で売上の足取りがどうしても掴めない場合があります。そのようなケースでも泣き寝入りする必要はありません。

法律実務では、このような場合に「賃金センサス(厚生労働省が実施する賃金構造基本統計調査)」の平均賃金をベースに養育費を算定することが認められています。

「自営業者だから収入証明が出せない」という言い訳は通用しません。相手が正当な資料を提出しない場合、裁判所は「その職業・学歴における平均的な収入がある」とみなして計算することがあるため、結果的に適切な額の養育費確保につながります。

2026年改正民法を踏まえた財産分与・養育費戦略

2026年の改正民法施行により、離婚関連の法制度は大きな転換点を迎えています。共同親権の導入や、法定養育費の整備、さらに財産分与の請求期間の変更など、知っておくべきポイントが多く存在します。

特に財産分与においては、自営業者が所有する事業用資産(機械設備、在庫、売掛金、事業用口座の預金など)も分与の対象に含まれる場合があります。相手が「これは仕事の道具だから関係ない」と主張しても、夫婦の協力によって形成された資産であれば、財産分与のテーブルに乗せることが可能です。

また、将来の養育費の不払いリスクに備え、離婚協議書を公正証書(強制執行認諾文言付き)で作成することや、法定養育費の仕組みを最大限に活用した実効性の高い取り決めを行うことが重要になります。

まとめ:自営業の養育費問題は弁護士にご相談ください

相手が確定申告で売上をごまかしていると感じたとき、個人で対抗するのは非常に困難です。相手は税務や数字の細工のプロである場合もあり、感情的な話し合いでは丸め込まれてしまうリスクがあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースやプライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、あなたの秘密厳守で親身にお話を伺います。税務資料の分析から裁判所での立証活動まで、専門的な知見をもって適正な養育費と財産分与の獲得を全力でサポートいたします。泣き寝入りする前に、まずはお気軽にご相談ください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

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