一問一答・よくある質問Q&A

離婚協議中に相手が勝手に「自宅の持ち家を売却」しようとした時の防衛

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 離婚協議中に夫や妻が勝手に自宅の持ち家を売却してしまったら、財産分与や家はどうなりますか?勝手に売られないように阻止する方法を教えてください。
A 【法的判断基準とリスク】配偶者が独断で不動産を第三者に売却して名義変更を完了させた場合、後から家を取り戻すことは原則として極めて困難です。売却代金が現金化された後に相手に使い込まれてしまうと、適正な財産分与を受け取れなくなる致命的な損失が生じます。
【弁護士による解決と防衛策】まずは登記情報を確認した上で、裁判所に対して「不動産処分禁止の仮処分」を速やかに申し立てることで、相手による勝手な売却を強力にストップさせることができます。財産隠しや資産の散逸を防ぎ、離婚調停や裁判での財産分与を有利に進めるためにも、売却の兆候を察知した段階で直ちに弁護士へご相談ください。

離婚協議中に突然持ち家が売却されるリスクとは

離婚の話合いが進んでいる最中、配偶者から突然「家を売りに出す」「買い手が見つかったから引っ越してくれ」と告げられるトラブルが後を絶ちません。夫婦の共有財産、あるいは配偶者の単独名義であっても婚姻期間中に築いた不動産は、離婚時の財産分与において極めて重要な価値を持つ資産です。

もし相手が話し合いの合意を得ないまま、勝手に不動産を第三者に売却して名義変更(所有権移転登記)を済ませてしまった場合、その家を取り戻すことは極めて困難になります。後から現金化された売却代金を分け合おうとしても、相手がその現金を使い込んでしまえば、財産分与で正当な分け前を受け取れなくなるリスクがあります。

このような事態を防ぐためには、相手が行動を起こす前に迅速かつ的確な法的防衛策を講じることが不可欠です。

相手の勝手な売却を防ぐための具体的な4つの防衛ステップ

配偶者が自宅を勝手に売却しようとしている兆候を察知した場合、または実際に売却活動を開始していることが判明した場合は、以下のステップに沿って速やかに対処してください。

  • ステップ1: 不動産の登記情報を確認し、権利関係を把握する
  • ステップ2: 不動産会社や買い手への通知(売買契約の抑止)
  • ステップ3: 裁判所への「不動産処分禁止の仮処分」の申し立て
  • ステップ4: 離婚調停・裁判の申し立てと財産分与の保全

ステップ1:不動産の登記情報を確認し権利関係を把握する

まずは、自宅の現在の所有名義がどうなっているかを確認します。法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得すれば、単独名義なのか夫婦の共有名義なのか、住宅ローンの抵当権がどこに設定されているかが一目で分かります。

もし配偶者の単独名義であったとしても、婚姻期間中に購入・維持されたものであれば実質的な共有財産とみなされます。相手が勝手に売却を進める証拠(不動産業者のチラシやネット広告など)を見つけた場合は、パンフレットやメール画面などをスマートフォン等で撮影し、証拠として保全しておきましょう。

ステップ2:裁判所への「不動産処分禁止の仮処分」の申し立て

もっとも確実で強力な防衛手段が、地方裁判所に対する「不動産処分禁止の仮処分」の申し立てです。

これは、離婚成立前の財産分与請求権を被保全権利として、裁判所から相手(および第三者)に対して「この不動産を売却、贈与、抵当権設定などの処分をしてはならない」と命じてもらう手続きです。この仮処分が認められて登記簿にその旨が記載されると、万が一相手が勝手に売買契約を締結しても、後からその登記を無効に主張できるようになり、買い手がつかなくなるため売却を事実上ストップさせることができます。

仮処分の申し立てには、弁護士の専門的な法的書面作成と、裁判所に納める保証金(担保金)が必要となるケースが多いため、まずは弁護士にご相談ください。

ステップ3: 不動産会社への警告と受任通知の送付

相手がすでに特定の不動産仲介業者を通じて売り出し始めている場合、弁護士名義でその不動産会社に対して「本物件には財産分与に関する紛争が存在し、無断での売買は法的トラブルに発展する」旨の警告書(通知書)を送付することが有効です。

多くのまともな不動産会社は、後々の損害賠償リスクや法的紛争を避けるため、弁護士からの警告を受けた時点で仲介業務から手を引くか、売却活動を凍結します。

2026年改正民法・財産分与を見据えた法的留意点

離婚にまつわる法制度は時代の変化とともにアップデートされています。特に近年では、民法改正における財産分与請求権の除斥期間(期間制限)の厳格化や、不動産評価をめぐる実務の複雑化が進んでいます。

従来の法律実務では、離婚成立から2年が財産分与の請求期限とされていましたが、現代の複雑な財産隠しや不動産トラブルに対処するため、より早期の財産保全の重要性が増しています。また、共同親権制度の導入など、離婚協議全体が長期化・複雑化しやすい現在の法環境において、住居という生活の基盤が勝手に処分されることは、その後の子どもの養育環境や生活再建にも致命的な打撃を与えます。

「もしかしたら家を勝手に売られるかもしれない」という不安を感じた時点で、すでに時間との勝負が始まっています。

夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士によるサポート体制

配偶者が勝手に自宅を売却しようとする動きを止め、ご自身の正当な権利を守るためには、法律の専門知識と裁判所手続きのスピードが不可欠です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、離婚・財産分与に精通した弁護士が、ご相談者様の焦りや不安に寄り添いながら、以下のようなサポートを提供しています。

  • 不動産処分禁止の仮処分に関する緊急申し立ての代理
  • 配偶者および仲介業者に対する法的通知書の作成・送付
  • 財産分与における自宅の適正評価額の算出と協議・調停の代理
  • プライバシーに配慮した落ち着いた面談スペースでの丁寧なヒアリング

自宅という大切な財産を不当に奪われないために、相手が行動を起こす前に、あるいは動き出した今この瞬間に、ぜひ法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。一人ひとりの状況に合わせた最適な防衛プランをご提案いたします。