一問一答・よくある質問Q&A

養育費を「子どもが大学を卒業する22歳まで」貰うことは可能ですか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 養育費を「子どもが大学を卒業する22歳まで」貰うことは可能ですか?
A: 結論から申し上げますと、子どもが大学を卒業する22歳(原則として大学卒業年の3月)まで養育費を支払う合意をすることは十分に可能です。法律上の成年の年齢(18歳)や従来の原則である「20歳」に関わらず、父母間の協議や裁判所の調停・審判において、大学進学を前提とした終期設定が広く認められています。ただし、口頭だけの約束では将来の未払いトラブルを防げないため、公正証書や調停調書などの公的な文書に「大学卒業時(22歳に達する年の3月まで)」と明確に記載しておくことが極めて重要です。夕陽ヶ丘法律事務所では、将来の進学費用や収入変動を見据えた確実な合意書作成をサポートいたします。

離婚に際して多くの方が直面する大きな懸念の一つが、子どもの教育費を含めた「養育費の終期」についてです。現代社会において大学進学率は非常に高く、子どもが自立する年齢の基準も変化しています。

本記事では、養育費を22歳(大学卒業時)まで受け取るための法的な仕組み、実際の交渉における注意点、そして近年注目を集める法改正の動向について、弁護士の視点から詳しく解説します。

1. 養育費の終期は原則「20歳」だが「22歳(大学卒業)」も合意で可能

日本の民法において、子どもが成人年齢に達する時期は「18歳」に引き下げられましたが、家族法実務における「養育費を何歳まで支払うべきか」という問題については、一律に18歳で打ち切られるわけではありません。

従来の基準と現在の実務動向

裁判所の従来の運用や「養育費算定表」の前提としては、「子どもが20歳に達するまで(成人するまで)」を終期とするケースが一般的でした。しかし、これはあくまで標準的な目安であり、法律で一律に縛られているわけではありません。
  • 父母の合意による延長: 父母双方が「大学を卒業する22歳まで支払う」ことに合意していれば、その合意は有効に優先されます。
  • 子どもの高等教育の必要性: 近年の雇用環境や進学率に鑑み、大学卒業までの学費や生活費を養育費の対象とすることは、家庭裁判所の調停や審判の場でも広く認められています。

「20歳」と「22歳」の大きな違い

子どもが20歳に達した時点では、多くの若者がまだ大学に在学中で、経済的な自立を果たしていません。そのため、20歳で養育費が終わってしまうと、大学の学費や生活費の負担が一気に親権者(監護親)に重くのしかかることになります。したがって、最初から「大学卒業時(22歳に達した日以後の最初の3月31日など)」を終期として設定しておくことが、子どもの将来の学びを守るために非常に有効です。

2. 大学卒業まで養育費を確実に貰うための条件と合意のコツ

「大学を卒業するまで養育費を払う」という約束を書面に残す際には、いくつかの具体的な条件や表現上の注意点があります。曖昧な表現のまま離婚してしまうと、後になって「大学に行く聞いていない」「学費は折半のはずだ」といったトラブルに発展するおそれがあります。

協議書や調停調書に明記すべき事項

養育費の終期を22歳にする場合、単に「大学卒業まで」と書くだけでは不十分です。以下の要素を具体的に取り決めておく必要があります。
  • 終期の具体的な定義: 「子どもが大学(短期大学、専門学校を含む場合はその旨も記載)を卒業する年度の3月末日まで」または「満22歳に達した日以後の最初の3月31日まで」と正確に特定します。
  • 留年や浪人に対する取り決め: 万が一、子どもが留年した場合や、受験のために1年間浪人した期間についても養育費の支払いを継続するかどうかをあらかじめ協議し、書面に盛り込んでおきます。
  • 学費(授業料・入学金等)の分担: 毎月の一般的な養育費の中に学費が含まれているのか、あるいは学費や入学金などの高額な教育費は必要に応じて別途折半するのかを明確に区別します。

口頭の約束では強制執行ができないリスク

どれほど相手が「大学まで面倒を見るよ」と口頭で約束してくれたとしても、それを通常の私的なメモや口約束だけで済ませてはいけません。相手が途中で支払いを拒否した場合、給与の差し押さえなどの強制執行を行うためには、強制執行認諾文言付き公正証書を作成するか、家庭裁判所の調停調書・審判書を取得しておく必要があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、将来のライフプランの変化や進学リスクを想定し、後々の紛争を未然に防ぐための精緻な合意書・公正証書案の作成を代理で行っております。

3. 養育費と2026年改正民法・最新の法制度に関する注意点

離婚事件を取り巻く法制度は、時代の変化とともに大きな変革期を迎えています。2026年を見据えた法改正や最新の裁判例の動向は、養育費の請求や受給にも少なからず影響を与えます。

共同親権導入と養育費の取り決めの重要性

近年議論が進む民法改正(共同親権の導入など)により、離婚後も父母双方が子の監護や教育に関与する法制度へと移行しつつあります。親権の形式がどう変わろうとも、子どもを育てるための「養育費を支払う義務」がなくなるわけではありません。

むしろ、共同親権の議論が活発化する中では、子どもの教育方針(進学先や大学選択など)について父母間でどのように意思決定を行うか、そしてそれに伴う費用負担をいかに公平に分担するかが一層重要な課題となります。

財産分与の期間制限と養育費のバランス

離婚時の財産分与に関する請求期間の変更など、財産給付に関する法的なルールも見直しが進んでいます。財産分与と養育費は別の制度ではありますが、離婚時のトータルの経済的合意(一括での解決か、定期金としての養育費支払いか)を設計する際には、これら最新の法改正のトレンドを正確に把握しておく必要があります。

「自分のケースでは、大学卒業までの養育費をどのように相手に請求し、合意を取り付けるべきか分からない」とお悩みの方は、ぜひ一度、離婚問題の実績豊富な弁護士にご相談ください。

4. まとめ:大学までの養育費確保は弁護士への相談が確実な近道

養育費を子どもが大学を卒業する22歳まで受け取ることは、法律上も実務上も十分に可能です。しかし、それを絵に描いた餅にせず、確実な権利として実現するためには、法的に有効な文書の作成と、相手との交渉における戦略が不可欠です。

  • 養育費の終期を「22歳の大学卒業時」にする合意は、明確な書面(公正証書や調停調書)で残すことが必須です。
  • 留年や浪人のリスク、学費の分担方法など、将来起こり得る詳細な条件まで見据えた取り決めが重要になります。
  • 法改正の動向や最新の裁判実務を踏まえた適切なアプローチを取ることで、子どもの将来の教育環境をしっかりと守ることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、依頼者様一人ひとりのご事情に寄り添った丁寧なヒアリングを行っております。養育費や親権、離婚条件の交渉でお困りの際は、どうぞ安心して当事務所の弁護士までご相談ください。

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