一問一答・よくある質問Q&A

相手が「自分も弁護士を立てて強気に出てきた」場合の対抗策

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「自分も弁護士を立てて強気に出てきた」場合の対抗策
A: 相手が弁護士を立てて内容証明郵便などで高圧的な要求をしてきても、過度に恐れる必要はありません。相手の弁護士は依頼人の利益を代弁しているに過ぎず、主張の多くは交渉の起点にすぎないケースが多々あります。夕陽ヶ丘法律事務所では、客観的な証拠の積み上げと、最新の裁判例、そして2026年改正民法(共同親権や財産分与の新規定など)の法理を駆使し、相手側の過大な主張や不当な低額提示を論理的に打ち砕きます。まずは冷静に書面の内容を精査し、ご自身も早期に専門家を代理人として立てることで、対等な土俵での冷静な交渉を実現させます。

相手が弁護士を立ててきたときに最初に取るべき冷静なアクション

離婚協議の最中に、配偶者から突然弁護士名義の受任通知書や内容証明郵便が届くと、それだけで大きな心理的プレッシャーを感じてしまう方は少なくありません。しかし、相手が弁護士を代理人に選任したという事実は、あくまで「法的な手続きに移行し、自分の希望を正当化しようとしている」段階に過ぎません。

相手の弁護士がどれほど強気な文面で高額な慰謝料請求や、逆に極端な財産分与の拒絶をしてきても、それが直ちに法的な正解であるとは限らないのです。むしろ、相手方弁護士の主張は依頼人である配偶者の感情や偏った言い分をそのまま代弁しているケースも多いため、冷静に中身を分析すれば多くのほころびが見つかることが少なくありません。

まず行うべきことは、届いた書面の内容を一つひとつ精査し、感情的に返答しないことです。ご自身で直接相手の弁護士に連絡を入れてしまうと、不利な発言を引き出されたり、さらなる心理的負担を抱え込んだりするリスクがあります。夕陽ヶ丘法律事務所の面談スペースでは、落ち着いた環境の中で相手からの書面を精査し、どのような意図や法的根拠に基づいているのかを分かりやすく紐解いていきます。

相手方弁護士の強気な主張の裏側と、よくある「ハッタリ」

実務上、弁護士を代理人として立ててくるケースの多くは、相手側が主導権を握り、自分に有利な条件でスピード解決(あるいは有利な条件での和解)を図ろうとする意図があります。例えば、以下のような主張がなされることがよくあります。

  • 「こちらの請求する慰謝料・財産分与に応じなければ、直ちに訴訟を提起し、社会的信用を失墜させる」といった心理的威圧
  • 「不貞行為の証拠がある」と主張しながらも、具体的な証拠を開示せずに高額な解決金を迫る手法
  • 「財産分与の対象は相手の特有財産であるから一切渡さない」と、法律上の解釈を歪めた主張

これらの主張の多くは、法的根拠が薄弱であるか、あるいは裁判所のこれまでの実務運用から大きく乖離していることが珍しくありません。弁護士は依頼者の利益を守る職責を負っていますが、存在しない事実や無理な法解釈を裁判所で通すことは不可能です。相手が強気であればあるほど、その法的根拠の脆さを見抜き、冷静に反論することが極めて有効な対抗策となります。

客観的証拠と最新裁判例による完全論破の実務

相手方弁護士の不当な要求や低額提示に対抗するための最大の武器は、徹底した「客観的証拠」と「最新の裁判例・法改正の理解」です。

例えば、財産分与の場面において、相手が財産隠しを図ったり、過小な評価額を主張してきたりする場合があります。このような場合、預貯金の口座履歴、不動産の固定資産評価額や査定書、保険の解約返戻金証明書などを緻密に収集・分析し、隠された財産をあぶり出します。2026年改正民法においては、財産分与の請求期間の規律や財産開示手続の実効性なども意識しながら、法的に正確な金額を算出することが求められます。

また、慰謝料請求においても、感情的な罵詈雑言ではなく、不貞行為の期間・頻度・婚姻関係への影響度、あるいはモラハラやDVの客観的裏付け(診断書、音声データ、LINE履歴など)を時系列で整理し、裁判所が過去の同種事案で下してきた相場感をもとに反論します。相手の弁護士に対しても、感情的な言い争いではなく、裁判所の基準と判例を突きつけて論理的に抗戦することで、相手側の要求を大きくトーンダウンさせることが可能になります。

2026年改正民法(共同親権・法定養育費など)を踏まえた戦略的対抗策

離婚協議や調停においては、財産分与や慰謝料だけでなく、子どもの親権や面会交流、養育費の取り決めが最大の争点となることが多く、相手の弁護士もこの点を強気に突いてくるケースが目立ちます。

2026年に施行された改正民法では、離婚後の「共同親権」の選択肢や、養育費の確実な支払いを担保するための法整備が進められています。相手の弁護士が「母親(あるいは父親)だから当然に単独親権を譲れ」「養育費はこれ以上払わない」と硬硬な姿勢を見せていたとしても、子どもの利益を最優先する裁判所の視点と、改正民法の趣旨を踏まえた適切な主張を行えば、一方的な主張を認めさせることはできません。

特に、共同親権の導入に伴い、協議が調わない場合の判断基準や、面会交流の柔軟な実施方法、法定養育費の仕組みなど、最新の法改正に精通しているかどうかが交渉の勝敗を大きく左右します。夕陽ヶ丘法律事務所では、常に最新の法改正や裁判実務の動向を踏まえ、依頼者様にとって最も有利かつ持続可能な解決策を構築して交渉に臨みます。

ご自身も弁護士を代理人に立てるべき理由と、そのメリット

相手が弁護士を立ててきた以上、ご自身が一人で直接交渉を続けることは、法的知識や交渉力の格差から非常に不利な状況を招く原因となります。相手の強気な態度に対抗し、対等な立場での交渉を実現するための最も確実な方法は、ご自身も離婚・家事事件に精通した弁護士を代理人に立てることです。

弁護士を代理人に選任することには、以下のような大きなメリットがあります。

  1. 相手方弁護士からの直接の連絡や強要、自宅への連絡などをすべてシャットアウトし、精神的ストレスから解放されます。
  2. 法的な根拠に基づいた書面(回答書や主張書面)を代理人が作成・提出するため、相手側に「安易には譲歩しない姿勢」を明確に示せます。
  3. 調停や裁判といった法的手続きに移行した場合でも、一貫して専門的なサポートを受けながら、最も有利な条件での和解や解決を目指すことができます。

相手が弁護士を立ててきたことは、決して「負け」を意味するものではありません。むしろ、お互いにプロの代理人を立てることで、感情的な対立を排除し、法律と証拠に基づいた客観的かつ早期の解決に向けたスタートラインに立ったと捉えるべきです。

相手の強気な姿勢に気おされることなく、正しい法的アプローチを選択するために、まずは夕陽ヶ丘法律事務所の落ち着いた相談ブースまでご相談ください。豊富な実績を持つ弁護士が、あなたをしっかりと守り、最善の解決へと導きます。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
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