一問一答・よくある質問Q&A

相手が「隠し資産(暗号資産・海外口座)」を持っている疑いがある時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者が暗号資産や海外口座を使って財産隠しをしている疑いがあります。どのように調査し、適正な財産分与を請求すればよいでしょうか?
A 【法的判断基準と調査の仕組み】婚姻期間中に築いた共有財産は財産分与の対象となりますが、暗号資産や海外口座は紙の通帳が存在せず、配偶者に気づかれにくいため隠蔽手段として悪用されやすい特徴があります。泣き寝入りする必要はなく、弁護士会照会や裁判所の文書送付嘱託などの法的手続きを通じて国内外の取引所や金融機関に照会をかけ、隠し資産の足取りを追うことが可能です。また、2026年改正民法により財産分与請求権の消滅時効が5年に伸長されたため、以前よりも長期にわたって過去の隠し財産を追及できる法的な環境が整えています。
【弁護士によるサポートと有利な解決】公的な相談窓口や弁護士会等では、専門的な知識が求められる暗号資産や海外送金の痕跡をくまなく洗い出し、適正な分与額を獲得するための万全なサポートを提供します。財産隠しの疑いがある場合は、証拠が隠滅される前に一刻も早く弁護士へご相談いただき、証拠保全から調停・交渉までを有利に進めることを強くおすすめします。

離婚時の財産隠しで狙われやすい「暗号資産」と「海外口座」

夫婦が離婚に際して財産分与を行う際、原則として婚姻期間中に築いた共有財産は「2分の1」ずつ分けることになります。しかし、配偶者が自分の名義で自由に通帳や資産を管理できる立場を利用し、財産を意図的に隠蔽するケースが後を絶ちません。

近年のデジタル化やグローバル化に伴い、特に巧妙な隠し場所として利用されているのが暗号資産(仮想通貨)海外の金融口座です。これらは従来の国内の預貯金と異なり、紙の通帳が自宅に届かないため、配偶者に気づかれにくいという特徴を持っています。

夕陽ヶ丘法律事務所には、「夫がパソコンのウォレットに大金を隠しているようだ」「妻が海外送金を行っていた形跡がある」といったご相談が数多く寄せられています。適正な財産分与を受け取るためには、これらの隠し資産に対して的確な法的手続と調査を行うことが不可欠です。

暗号資産(仮想通貨)が隠しやすい理由と見つけ方のポイント

ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの暗号資産は、ブロックチェーン技術を基盤としているため、国境を越えた送金が容易であり、厳重な管理をしなければ第三者からその存在を見つけにくい特性があります。

配偶者が暗号資産を隠している疑いがある場合、以下のような手掛かりを探すことが重要になります。

  • 自宅のパソコンやスマートフォンにインストールされた暗号資産ウォレットのアプリ
  • 国内または海外の暗号資産取引所からのメール通知(ログイン履歴や入出金履歴)
  • 確定申告の書類(仮想通貨の取引による利益が生じている場合、申告義務が発生するため決定的な証拠となります)
  • 銀行口座の出入金履歴(大手取引所やクレジットカード会社への送金・決済履歴)

もし口座や取引所の名称が特定できている場合、弁護士会を通じた照会手続(弁護士法第23条の2に基づく照会)を活用することで、対象の取引所に口座の有無や残高、取引履歴の開示を求めることができます。証拠が乏しい段階であっても、パソコンに残されたログイン画面のスクショや、過去の確定申告控えなど、小さな手掛かりから突破口を開くことが可能です。

海外口座を活用した財産隠しの実態とアプローチ方法

日本国内の銀行だけでなく、海外の金融機関やオンラインバンクに口座を作り、そこに貯金を移してしまう手口も増加しています。海外口座は日本の税務当局や配偶者から見えにくいため、財産隠しの温床になりやすいのです。

海外口座の存在を暴くためには、国内の銀行口座における不自然な海外送金履歴の発見が第一歩となります。一定額以上の海外送金は、銀行や資金移動業者において記録が厳重に残ります。

  • 定期的な海外送金が行われていないか通帳やネットバンクの明細を確認する
  • 税務申告において「国外財産調書」の提出義務に該当する資産がないか確認する
  • 裁判所の文書送付嘱託や事実調査の手続を利用し、送金先の金融機関へのアプローチを試みる

海外に隠された資産の調査は、言語の壁や現地の法制度の違いもあり、個人で行うことは極めて困難です。専門的な知識と調査ノウハウを持つ弁護士が代理人として動くことで、実効性のあるアプローチが可能となります。

2026年改正民法がもたらす財産分与の強力な追い風

離婚に際して財産分与を請求する権利には時効があります。従来の法制度では、離婚が成立したときから「2年」が経過すると、原則として財産分与を請求することができなくなるという厳しい制限がありました。

しかし、2026年に施行された改正民法により、財産分与請求権の消滅時効は「5年」へと大幅に伸長されました。

この法改正により、以下のような大きなメリットが生まれています。

  • 離婚後に相手の隠し資産が発覚した場合でも、十分な時間をかけて調査・請求を行うことができる
  • 複雑な暗号資産のトラッキングや海外口座の特定作業に、腰を据えて取り組む余裕ができる
  • 時効を理由に正当な権利を失うリスクが大幅に軽減される

隠し資産の調査は時間を要するケースも少なくありません。5年という十分な時効期間が確保されたことは、財産分与において泣き寝入りせざるを得なかった方々を強力に守る盾となります。

夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が提供する解決へのステップ

相手が資産を隠している疑いがあるとき、ご自身だけで相手を追及しても「そんなものはない」「勝手なことを言うな」とはぐらかされてしまう可能性が高いといえます。法的根拠に基づいた適切な調査を行わなければ、本来得られるはずだった財産を取り戻すことはできません。

公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様からご事情を丁寧にお伺いし、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにてじっくりと作戦を練ります。以下のようなステップで隠し資産の特定と回収を強力にサポートします。

  1. 徹底的なヒアリングと証拠の洗い出し:お持ちの通帳、明細、メモ書きなどから、財産隠しの兆候を細かく分析します。
  2. 法的調査手段の活用:弁護士会照会や裁判所の手続を駆使し、国内外の金融機関や取引所から正確な残高データを引き出します。
  3. 財産分与目録の作成と交渉・訴訟対応:特定された隠し資産を適正な分与対象財産として組み込み、相手方との交渉や調停・訴訟において最大限の分与額を獲得します。

「相手が財産を隠している気がするけれど、証拠が足りないかもしれない」と諦めてしまう前に、まずは法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。あなたの正当な権利を守り、納得のいく新しい生活のスタートを全力でサポートいたします。