一問一答・よくある質問Q&A

不倫した夫(妻)からの離婚請求(有責配偶者の離婚請求)は拒絶できますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 不倫した夫(妻)からの離婚請求(有責配偶者の離婚請求)は拒絶できますか?
A: 結論から申し上げますと、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は原則として拒絶できます。日本の裁判所は、自ら夫婦関係を破綻させた有責配偶者からの自分勝手な離婚請求を認めていません。離婚を拒み続けることで、相手からの離婚訴訟を退けられるだけでなく、別居中の婚姻費用(生活費)を受け取り続けることが可能です。ただし、一定の条件を満たすと例外的に離婚が認められる場合もあるため、早期の弁護士相談が不可欠です。

不倫した側からの離婚請求が原則として認められない理由

夫婦の一方が不倫(不貞行為)などの決定的な裏切り行為を行い、その責任がある配偶者のことを法律用語で有責配偶者と呼びます。

日本の民法や最高裁判所の判例では、「自ら夫婦関係を破壊した者から、勝手に『離婚してくれ』と訴えることは信義誠実の原則に反し、許されない」という考え方が一貫して取られています。そのため、有責配偶者から離婚を切り出された場合であっても、被害を受けた側(有責配偶者ではない側)が「離婚には応じない」と拒絶する権利がしっかりと保障されています

裁判において、有責配偶者からの離婚請求は原則として「棄却(認めない)」という判決が下されるため、あなたが望まない限り、無理やり離婚させられることはありません。

有責配偶者からの離婚請求を拒絶し続ける最大のメリット

配偶者からの不倫による精神的な苦痛を抱えながら、離婚を拒絶し続けることには、法律上非常に大きなメリットが存在します。

  • 別居中の婚姻費用(生活費)を受け取り続けられる: 夫婦が別居状態にある場合、収入が多い側(通常は夫)は、収入が少ない側(妻)に対して生活費を分担する義務(婚姻費用分担義務)を負います。離婚が成立するまでの間は、毎月適正な婚姻費用請求権を行使できます。
  • 社会的な立場と不倫の責任追及: 離婚に応じないことで、相手に不貞行為の責任(有責性)の十字架を背負わせ続けることができます。また、離婚に伴う慰謝料請求についても、婚姻関係が継続している段階や、時効(不倫を知ったときから原則3年)の範囲内でしっかりと請求を進めることが可能です。
  • 将来の年金分割や財産分与への備え: じっくりと時間をかけて、相手の財産隠しを防ぐための証拠集めや、将来を見据えた生活基盤の立て直しを行うための準備期間を確保できます。

例外的に離婚が認められてしまう「3つの厳格なハードル」

原則として拒絶できる有責配偶者からの離婚請求ですが、最高裁判所の判例(昭和57年7月13日最高裁判所大法廷判決)により、以下の3つの条件をすべて満たした場合に限り、例外的に離婚請求が認められるケースがあります

  • 長期間の別居: 夫婦の年齢や同居期間対比して、「あまりにも長期にわたる別居」であることが必要です。一般的には、数年〜十数年単位の別居期間が求められます。
  • 未成熟子がいないこと: 夫婦の間に経済的・精神的に自立していない子ども(未成熟子)がいないことが条件となります。子どもがいる場合、子どもの福祉や健全な育成の観点から、有責配偶者からの離婚は極めて認められにくくなります。
  • 相手配偶者が精神的・経済的に極めて過酷な状態におかされていないこと: 離婚を拒絶している側が、離婚によって社会的・経済的に路頭に迷うような状態になったり、精神的苦痛が甚大で社会復帰が困難になったりする事情がないことが求められます。報復感情だけで頑なに拒絶していると判断されると、例外的に離婚が認められるリスクが生じます。

2026年改正民法を見据えた離婚実務の最新動向

離婚問題を取り巻く法制度は、時代の変化とともに進化しています。特に2026年の法改正を見据えた最新の実務運用においては、財産分与の請求期間に関するルール変更や、共同親権導入に伴う子どもの養育に関する議論が活発化しています。

従来の民法では、財産分与の請求期間は離婚成立から「2年以内」と定められていましたが、法改正の議論においては、権利保護の観点や実務上の実態に合わせた見直しが進められています。また、別居期間中における子どもの監護費用や法定養育費の確保についても、裁判所による厳格な判断基準が維持されています。

有責配偶者からの離婚請求に対抗するにあたっては、単に「嫌だ」と感情的に主張するだけでなく、法的な根拠に基づき、いかに相手の請求要件を崩すかが弁護士の腕の見せ所となります。

不倫された側が今すぐ取るべき具体的な対応策

夫や妻から不倫を背景にした身勝手な離婚を切り出された場合、ご自身だけで対応するのは非常に大きな精神的負担を伴います。以下のステップに沿って、冷静かつ確実に対処を進めましょう。

  • 絶対に離婚届に署名・押印しない: 相手がどれほど強く迫ってきたとしても、安易に離婚届や協議書に署名・押印してはいけません。一度離婚に同意してしまうと、後から覆すことは極めて困難になります。
  • 不倫の証拠を確実に確保する: 相手が不倫の事実を認めつつ離婚を要求してくる場合であっても、LINEのやり取り、写真、探偵の調査報告書など、不貞行為の動かぬ証拠を手元に残しておきましょう。慰謝料請求の強力な武器になります。
  • 別居中の婚姻費用を正式に請求する: 相手が勝手に家を出て行った場合などは、直ちに弁護士を通じて婚姻費用分担請求の手続き(内容証明郵便の送付や家庭裁判所の調停)を行いましょう。
  • 離婚問題に強い弁護士に相談する: 有責配偶者からの請求に対する防御、慰謝料の算定、婚姻費用の確保、さらには将来の財産分与に至るまで、専門的な知見を持つ弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

まとめ:相手のペースに流されず、正当な権利を守り抜くために

不倫をした側からの離婚請求は、法律上「通らないのが原則」です。相手から「性格の不一致」「すでに愛情がない」「別居しているのだから離婚してくれ」と言われても、あなたが拒絶する権利は法的に保護されています。

夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意し、ご依頼者様のお話をじっくりとお伺いしております。相手の圧力に屈することなく、ご自身の正当な権利と今後の生活を守るために、まずは私たち専門家へご相談ください。

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