一問一答・よくある質問Q&A

相手が「離婚調停の呼出状を無視して欠席」し続けた場合どうなりますか?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「離婚調停の呼出状を無視して欠席」し続けた場合どうなりますか?
A: 調停を無視し続けても自動的に離婚が成立することはありませんが、正当な理由なく欠席すると家庭裁判所から5万円以下の過料ペナルティが科される場合があります。数回にわたり欠席が続いた場合は「調停不成立」となり、次のステップである離婚訴訟(裁判)へと移行します。訴訟でも相手が不出頭を貫いた場合は、こちらの主張が全面的に認められ、欠席判決によって勝訴・離婚成立となります。

離婚調停の呼出状を無視する配偶者への法的対応

夫婦間の話し合いが決裂し、家庭裁判所に離婚調停を申し立てたものの、相手方配偶者が呼出状を無視して裁判所に出頭しないというケースは実務上少なくありません。「話し合いすら拒否されては、永遠に離婚できないのではないか」と不安を抱える方もいらっしゃるでしょう。

結論からお伝えすると、相手が調停を無視し続けても、最終的に法律の力を借りて離婚を成立させることは十分に可能です。夕陽ヶ丘法律事務所には、このように相手が話し合いに応じずお困りの方からのご相談が多く寄せられています。本記事では、調停を欠席し続ける相手に対する法的措置や、その後の手続きの流れについて詳しく解説します。

家庭裁判所からの呼出と「正当な理由なき欠席」のペナルティ

家庭裁判所における夫婦関係調整調停(離婚調停)は、裁判官と2名の調停委員が間に入り、お互いの主張を聞きながら合意を目指す手続きです。裁判とは異なり、あくまで「話し合い」の場であるため、原則として強制的に出席させることはできません。

しかし、裁判所からの呼び出しを軽視することは許されません。家事事件手続法に基づき、以下のペナルティや手続き上の不利益が生じることになります。

  • 5万円以下の過料(罰金に似た金銭的ペナルティ):正当な理由なく家庭裁判所の呼び出しに応じず、出頭しない場合には、家事事件手続法に基づき5万円以下の過料に処されることがあります。
  • 心証の悪化:調停委員に対して誠実な態度を見せないことは、その後の手続きにおいて相手方にとって圧倒的に不利な事情となります。

実務上、裁判所から書面や電話で出頭を促してもなお正当な理由なく拒絶し続ける場合、裁判所はこれ以上の調停継続は無意味であると判断します。

調停不成立から「離婚訴訟(裁判)」への移行プロセス

相手が1回または2回程度の調停を欠席した場合、裁判所は期日をやり直して再度呼び出しを行います。しかし、何度呼び出しても相手が出頭せず、連絡すら取れない状態が続くときは、調停委員や裁判官の判断により「調停不成立(調停の打ち切り)」となります。

日本法においては、いきなり離婚裁判を提起することは原則としてできず、まずは調停を経なければならないという「調停前置主義」が採用されています。したがって、相手が調停を無視して不成立に終わらせることは、次のステップである裁判へ進むための必要なプロセスの一つと捉えることもできます。

調停が不成立になると、申請者は自動的に地方裁判所へ「離婚訴訟」を提起する権利を得ることになります。

離婚訴訟での「欠席判決」による解決

調停から訴訟(裁判)へとステージが移行した場合、相手方の対応はさらに重要になります。調停は「話し合い」でしたが、訴訟は「裁判所が法的に白黒をつける手続き」となります。

訴訟を提起すると、家庭裁判所ではなく地方裁判所から相手方に対し、訴状と第一回口頭弁論期日の呼出状が特別送達(確実に本人の手に渡る特殊な郵便)で送付されます。この裁判の呼出状すら相手が無視し、答弁書(反論の書面)も提出せず、第一回期日に裁判所に出頭しなかった場合、以下のような極めて大きな法的効果が生じます。

  • 擬制自白(ぎじじはく)の成立:民事訴訟法上、被告(相手方)が口頭弁論期日に出頭せず、原告の主張に対する認否を述べないときは、原告(あなた)の主張した事実をすべて自白したものとみなされます。
  • 欠席判決による勝訴・離婚成立:相手が一度も反論や出頭をしないまま審理が結審すると、裁判所は原告の請求を全面的に認める「欠席判決」を下します。これにより、相手の同意がなくても、法的に離婚、親権者の指定、財産分与、養育費の支払いなどが命じられます。

このように、相手がどれだけ話し合いや裁判を無視し続けても、法的な手続きを踏むことで最終的には強制的に離婚や金銭的請求を実現させることが可能です。

2026年改正民法・最新実務を踏まえた注意点

離婚訴訟を進めるにあたっては、近年の法改正や最新の裁判実務の動向を押さえておく必要があります。

2026年施行の改正民法では、離婚後の親権制度に関して「父母の一方または双方を親権者と定める」ことが可能になりました。しかし、相手が調停や裁判に出頭せず、一切の協議に応じない姿勢を貫く場合、共同親権を円滑に運用することは困難であると判断されやすくなります。このようなケースでは、監護実績やこれまでの養育状況を踏まえ、こちらが単独親権を獲得するための主張・立証を綿密に行うことが極めて重要です。

また、財産分与の請求期間(除斥期間)が従来の離婚成立から2年から「5年」へと伸長されたことにより、離婚後に改めて財産分与を請求する余裕が生まれました。それでもなお、行方不明や連絡不通の相手に対して速やかに財産分与や慰謝料の差し押さえを行うためには、訴訟の段階から弁護士のサポートを得て正確な財産調査を行っておくことが不可欠です。

相手が無視し続ける場合の弁護士の役割

配偶者が調停の呼出状を無視する場合、ご自身一人で対応していると「このまま連絡が取れなくなったらどうしよう」と精神的な大きな負担を抱えてしまいます。また、相手の住所が不明である場合の公示送達の手続きや、的確な訴状の作成、証拠の収集などは専門的な法律知識を要します。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースにてプライバシーに配慮した面談を行っており、相手が連絡を絶っているケースや調停を欠席し続けているケースの解決実績も豊富にございます。調停の不成立手続きから離婚訴訟の提起、欠席判決の獲得、さらには養育費や財産分与の強制執行に至るまで、ご依頼者様の負担を最小限に抑えながら全力でサポートいたします。

相手の無視にお悩みの方は、一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。

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