一問一答・よくある質問Q&A

相手が「手取り給与を現金で受け取って差押えを逃げよう」とした時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「手取り給与を現金で受け取って差押えを逃げよう」とした時
A: 給与の支払方法が銀行振込から現金手渡しに変更されても、法律上の給与債権そのものが消滅するわけではありません。夕陽ヶ丘法律事務所では、勤務先(第三債務者)に対して直接債権差押命令を適切に送達させ、現金手渡しの給与であっても会社から直接支払うよう法的な法的義務を履行させる手続きを迅速に行います。相手が隠蔽を図っても、弁護士の職務上請求や財産開示手続を活用することで確実に追及可能です。

離婚時の養育費や婚姻費用における「給与差押え逃れ」の実態

離婚協議や調停、裁判において、養育費や婚姻費用の取り決めを行ったにもかかわらず、支払義務を負う側(債務者)がその支払いを免れようと様々な工作を行うケースは後を絶ちません。その中でも代表的な悪質手口の一つが、「給与の受取方法を銀行振込から現金手渡しに変えさせる」というものです。

銀行口座であれば、裁判所の債権差押命令(給与差押え)を申し立てることで、勤務先から毎月支払われる給与から直接、養育費に相当する金額を差し押さえることができます。しかし、相手が「会社と結託して給与を現金で受け取る」ように変更したり、「退職して個人事業主になった」と虚偽の申告をしたりすることで、差押えを免れようとする事例が散見されます。

このような悪質な財産隠しや差押え逃れに対して、法律上どのような対抗手段があるのか、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

現金手渡しに変更されても給与差押えは可能か?

結論から申し上げますと、給与の支払いが銀行振込から現金手渡しに変更されたとしても、給与債権の差押え(強制執行)自体が無効になるわけではありません

法律上、給与とは雇用契約に基づいて労働者が使用者(会社)に対して有する「賃金請求権(給与債権)」を指します。この債権は、会社が労働者に対して金銭を支払う義務がある以上、その支払方法が「口座への振込」であれ「直接手渡し」であれ、本質的な債権の性質に変わりはありません。

そのため、債権者(受け取る側)は、裁判所に対して給与債権の差押命令を申し立て、それを第三債務者である勤務先会社に対して送達させることができます。

勤務先(第三債務者)の法的義務と責任

差押命令が勤務先会社に正式に送達されると、会社には法律上極めて重い義務が生じます。

  • 会社は、差押えられた債権部分について、労働者(相手)に現金や振込で支払ってはならない(弁済禁止効)。
  • 会社は、差押えられた金額を、債権者に対して直接支払わなければならない。
  • もし会社がこれに違反して労働者本人に現金で給与を渡してしまった場合、会社は債権者に対して二重に支払うリスクを負うことになる。

したがって、たとえ相手が個人的に「現金でくれ」と会社に頼み込んでいたとしても、裁判所からの正式な差押命令が会社に届けば、会社側としてはコンプライアンスや法的リスクの観点から、無視して本人に全額を手渡しすることは事実上困難になります。

相手と会社が結託している場合の強力な対抗手段

問題は、相手が勤務先の経営者や経理担当者と親族関係にある場合や、個人的に深く結託しているケースです。「うちは現金手渡しだから給与の実態は分からない」「もう辞めたことにしておく」などと、会社ぐるみで給与の存在を隠蔽しようとする悪質な事例も存在します。

このような状況に直面したとき、弁護士は以下のような実務的な法的アプローチを用いて、相手と会社の隠蔽工作を打ち破ります。

1. 財産開示手続および第三者からの情報取得手続の活用

2020年施行の民事執行法改正、および近年の法改正議論や実務運用において、財産調査の実効性は大幅に強化されています。相手が勤務先を偽ったり、給与の隠蔽を図ったりする場合でも、第三者からの情報取得手続を利用することで、市区町村や年金事務所、金融機関等から勤務先情報や給与所得に関する公的な記録を合法的に取得することが可能です。

これにより、相手が現在どこで働いており、どれだけの収入を得ているのかを客観的な証拠として明らかにできます。

2. 厳格な訴訟上のペナルティと損害賠償請求の検討

会社側が債権差押命令を無視して意図的に虚偽の陳述をしたり、不当に給与の支払いを隠蔽して労働者に現金で給与を渡し続けたりした場合、第三債務者である会社に対しても損害賠償請求訴訟を提起できるケースがあります。

労働者と会社が一体となって不当に強制執行を妨害する行為は、法秩序に対する挑戦であり、弁護士が介入して法的責任を厳しく追及する旨の通知書を内容証明郵便で送達することで、会社側も適法な対応を取らざるを得なくなることがほとんどです。

2026年改正民法・実務における養育費確保の重要性

離婚を取り巻く法制度は、子の利益を最優先し、養育費の確実な履行を担保する方向へと急速に進化しています。2026年を迎えた現在、共同親権の導入や法定養育費制度の議論など、養育費を支払わない親に対する社会的・法的包囲網はますます厳格になっています。

「相手が給与を現金で受け取っているから差押えは無理だろう」と諦めてしまう必要は一切ありません。むしろ、そのような脱法的な試みを行う相手に対しては、法的根拠に基づいた迅速かつ正確な強制執行の申し立てが不可欠となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様が抱える複雑な財産隠しの問題に対し、豊富な実務経験を持つ弁護士が粘り強く調査と法的措置を遂行します。

相手の差押え逃れにお悩みなら、夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

相手が給与の受取方法を現金に変えたり、所在をくらませたりして養育費の支払いを逃れようとする行為は、決して許されるものではありません。しかし、個人の力だけで勤務先を特定し、巧妙な隠蔽工作に対抗するのは非常に困難を伴います。

当事務所では、プライバシーに配慮した面談スペースをご用意し、落ち着いた環境の中でじっくりとお客様のお話をお伺いしております。相手の給与実態や勤務先に関するわずかな情報からでも、弁護士の専門的知見をフルに活用して財産の特定と差押え手続きを強力にサポートいたします。

養育費や婚姻費用の未払い、財産隠しにお悩みの方は、泣き寝入りされる前に、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。あなたの権利と大切なお子様の未来を守るため、私たちが全力で法的サポートを提供いたします。

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