一問一答・よくある質問Q&A

離婚後に相手が「誓約書で決めた接触禁止約束を破って連絡してきた」時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 離婚後に相手が「誓約書で決めた接触禁止約束を破って連絡してきた」時
A: 接触禁止の約束を破られた場合、まずは感情的に返信せず、すべての連絡履歴を証拠として保存してください。誓約書や公正証書に違約金条項が定められている場合は、法的根拠に基づいて書面による警告や損害賠償請求を行います。約束の履行を強制するために、弁護士名義での厳重な警告書の送付や、必要に応じて地方裁判所への提訴・強制執行の手続きを検討します。一人で悩まず、早期に専門の弁護士へご相談ください。

離婚という大きな人生の節目を乗り越え、新しい生活をスタートさせたにもかかわらず、元配偶者から突然連絡が来る恐怖やストレスは計り知れません。離婚時に「二度と連絡しない」「私生活に干渉しない」という誓約書や合意書、あるいは公正証書を交わしていたにもかかわらず、その約束を一方的に破られてしまったとき、どのように対処すべきなのでしょうか。

本記事では、接触禁止の約束を破られた際の具体的な初動対応から、法的なペナルティ(違約金)の請求、さらには裁判所を動かした強制回収の実務に至るまで、法律の専門家である弁護士が詳しく解説します。

1. 接触禁止の約束を破られたときの最初のステップ

元配偶者から連絡が届いた瞬間、怒りや恐怖から反射的に「二度と連絡しないでください」と返信してしまいたくなる気持ちは十分に理解できます。しかし、法的な解決を見据えた場合、感情的なやり取りはかえって相手を刺激し、トラブルを深刻化させる原因になります。

まずは冷静さを保ち、以下の実務的な手順を踏んでください。

  • 連絡を一切無視(既読・返信をしない)する:返信をすることで相手に「連絡すれば反応がある」という期待を持たせてしまい、執拗な連絡を誘発する恐れがあります。
  • すべての連絡ツールで証拠を残す:電話の場合は発信履歴のスクリーンショット、メッセージアプリ(LINEやメールなど)の場合は通知画面ではなくトークルーム全体の画面保存を行い、日時が分かる状態でデータを残します。
  • 接触禁止を定めた書面を再確認する:離婚協議書、示談書、あるいは公証役場で作成した執行認諾文言付公正証書の中に、接触禁止条項とそれに違反した場合のペナルティ(違約金など)がどのように記載されているかを確認します。

2. 誓約書や公正証書の効力と違約金の請求

「もう連絡しない」という約束が、単なる口約束やメモ書きではなく、法的拘束力を持つ書面(誓約書・離婚協議書・公正証書)で交わされている場合、その約束違反は契約不履行(または不法行為)に該当します。

特に、契約書内に「接触禁止条項に違反した場合、違反者はおよそ金〇〇万円を違約金として支払うものとする」といった具体的なペナルティが明記されている場合、相手に対して法的な金銭請求を行うことが可能です。

公正証書を作成している場合の強力なメリット

離婚時に、強制執行認諾文言が記載された公正証書を作成している場合、非常に大きな強みがあります。通常の裁判を起こすことなく、条件を満たしていれば直ちに地方裁判所や執行機関を通じて相手の財産(給与や預貯金など)の差押え手続きに移行できるケースがあります。

一方で、当事者間で作成した私的な誓約書や合意書である場合は、直ちに強制執行をかけることはできませんが、裁判所を通じた調停や訴訟を起こすための有力な証拠となります。

3. 2026年改正民法を見据えた家族法務とプライバシーの保護

近年の法改正や社会的な動向として、離婚後の養育費や面会交流に関するルールが厳格化される一方で、元配偶者による過度な干渉やストーカー的行為に対する法的な保護も重要視されています。

特に、2026年を見据えた法実務においても、離婚後の個人の平穏な生活権やプライバシー権は手厚く守られるべきものとされています。親権や面会交流の取り決めがある場合を除き、私的な関係を絶つという合意は、法的にも公序良俗に反しない限り有効なものとして尊重されます。

相手が「子どものことだから連絡してよいはずだ」「確認したいことがある」などと正当化して連絡を試みてくる場合でも、取り決められたルールや裁判所の判断を逸脱している場合は違法な接触とみなされる可能性が高くなります。

4. 弁護士が代理人となることによる圧倒的な抑止力

ご自身一人で相手に警告の連絡を入れたとしても、「言った・言わない」の水掛け論になったり、相手が逆上して自宅に押しかけてきたりするなどの二次被害が生じるリスクがあります。

このような場面において、弁護士が代理人として介入することは、非常に大きな抑止力となります。

  • 弁護士名義での厳重な警告書(内容証明郵便)の送付:法的な専門用語と具体的な違約金請求の意思を記載した書面を発送することで、相手に「これ以上無視すれば法的措置に移行する」という深刻さを認識させることができます。
  • 窓口の一本化による精神的負担の軽減:弁護士がすべての連絡窓口となるため、依頼者様が直接相手の連絡を受け取る必要が一切なくなります。
  • 地方裁判所への提訴・即時差押えの実行:警告を無視して接触を続けた場合や、違約金の支払いに応じない場合は、直ちに法的措置(訴訟提起および強制執行)を遂行し、数百万規模の違約金回収や接近禁止の実現を目指します。

5. 落ち着いた環境での法律相談と、未来に向けた第一歩

離婚という辛い経験を乗り越え、ようやく手に入れた平穏な日常を、元配偶者の身勝手な接触によって脅かされるいわれはありません。「これくらいで弁護士に相談してもいいのだろうか」と一人で抱え込まず、早めにご相談いただくことが、被害の拡大を防ぐ最善の方法です。

当事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた面談スペースをご用意しており、ご相談者様のお話をじっくりとお伺いいたします。相手との誓約書の内容点検から、実際の警告書の発送、裁判所を通じた法的手続きに至るまで、専門的な知識と豊富な経験を持つ弁護士が一貫してサポートいたします。

理不尽な接触にお悩みの方は、ぜひ一度、夕陽ヶ丘法律事務所の法律相談をご活用ください。私たちがあなたの平穏な生活と権利を守るため、力強い味方となります。

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