一問一答・よくある質問Q&A

相手が「自分は海外の永住権を持っているから逃げる」と脅してきた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「自分は海外の永住権を持っているから逃げる」と脅してきた時
A: 相手が海外逃亡を匂わせて財産隠しや支払いを免れようとする場合、口頭での説得や話し合いは無意味です。夕陽ヶ丘法律事務所では、相手が国内に保有している全ての銀行口座や給与、不動産などの情報を迅速に特定し、訴訟や調停の前に「民事保全手続(仮差し押さえ)」を申し立てて資産を凍結させることで、海外逃亡による財産散逸を法的に阻止します。

離婚の話し合いの最中や別居の初期段階において、配偶者から「自分には海外の永住権があるから、いざとなったらすべての財産を持って外国へ高跳びする」「日本から出ていけば慰謝料や財産分与なんて払わなくていい」などと理不尽な脅しを受け、大きな不安を抱えている方が後を絶ちません。

海外逃亡をほのめかす威嚇は、相手側の心理的優位に立とうとする常套手段であると同時に、実際に財産を隠したり持ち出したりする危険性を孕んでいます。しかし、日本の法律には、こうした不誠実な逃亡や財産隠しを未然に防ぎ、あるいは事後的に追及するための強力な保全・執行システムが存在します。

本記事では、相手が海外永住権や国外逃亡を武器に脅迫してきた際の具体的な法的リスク、そして夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が実践している迅速な資産保全の実務手順について詳しく解説します。

1. 相手が「海外へ逃げる」と脅してくる心理的背景と法的リスク

配偶者が「海外の永住権」を盾に取る場合、多くは「日本国内の裁判所や弁護士の力が国外には及ばないだろう」という誤った認識や、あなたを怯えさせて離婚条件で譲歩させようという意図が隠されています。

確かに、物理的に外国へ出国されてしまうと、現地の法制度の壁や言語・費用の問題から、日本国内で下された判決をそのまま外国で執行することは容易ではありません。だからこそ、相手が実際に財産を海外送金したり、出国して行方をくらませたりする「その瞬間」の前に、日本国内にある財産を完全に手出しできない状態に追い込むことが決定的に重要なのです。

2. 逃亡を阻止する切り札「仮差し押さえ(民事保全)」の仕組み

相手が「逃げる」と公言している、あるいは実際に資産を海外へ移そうとしているフシがある場合、通常の離婚調停や裁判を待っていては手遅れになります。数ヶ月の話し合いの間に全財産が海外へ送金されてしまうリスクがあるからです。

そこで用いられるのが、裁判所を通じた「民事保全手続(仮差し押さえ)」です。

  • 銀行預貯金の仮差し押さえ:相手の口座がある金融機関(支店名まで特定するのが理想)を割り出し、裁判所に申し立てて出金・送金を一時的に凍結させます。
  • 給与債権の仮差し押さえ:相手が日本国内の企業に勤務している場合、将来支払われる給与の一部を差し押さえることで、生活基盤や資金源を断ちます。
  • 不動産の処分禁止の仮処分:自宅や投資用マンションなどの不動産を勝手に第三者に売却して現金化し、持ち逃げすることを法的に禁止します。

これらの保全処分は、相手に告知することなく裁判所の審査を経て秘密裏に行われるため、相手が「逃げる準備」をする暇を与えずに財産をガチガチに固めることが可能です。

3. 財産分与請求権を守り抜くための財産特定テクニック

仮差し押さえを行うためには、相手がどこにどのような財産を持っているかをある程度特定しなければなりません。しかし、「相手がどんな口座を持っているか分からない」「会社の正式名称や給与額が不明だ」というケースも少なくありません。

このような場合でも、弁護士法に基づく照会手続(弁護士会照会)や、近年の法改正で強化された財産開示手続・第三者からの情報取得手続を活用することで、国内にある隠し口座や保険、不動産の情報を浮き彫りにすることができます。

特に、2026年現在においては、財産分与の請求期間に関する法整備や実務運用も洗練されており、離婚成立後であっても一定期間内であれば適正な分与を求める権利が強力に保護されています。相手が「国外に逃げれば終わり」と高を括っていたとしても、国内の資産を差し押さえた状態を作り出せば、相手側から和解や適正な条件での話し合いの場に出てこざるを得ない状況を作り出すことができます。

4. 相手がすでに出国してしまった場合の対応と国際離婚の視点

万が一、警告を発する間もなく相手が海外へ出国してしまった場合や、もともと海外を拠点に生活しているようなケースでは、国際私法やハーグ条約(子の連れ去りの場合)、あるいは外国判決の承認執行といった高度な国際法務の視点が求められます。

しかし、たとえ相手が出国したとしても、日本国内に実家や親族が所有する不動産、あるいは解約していない保険や預金が残されているケースは非常に多いです。国内に残された資産をターゲットにして法的措置を講じることで、相手に経済的な打撃を与え、交渉のテーブルに戻すことは十分に可能です。

海外永住権という言葉に気後れする必要はありません。相手がどのようなカードを切ってきたとしても、日本の法律の枠内で対抗できる手段は必ず存在します。

5. 1人で悩まず、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください

「海外に逃げる」という相手の脅しは、あなたの不安を煽るためのブラフであることが多い一方で、実際に資産隠しを実行に移す危険なシグナルでもあります。この段階で感情的に反発したり、逆に相手の言いなりになって不利な条件で合意書にサインしてしまったりすることは絶対に避けてください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、離婚・財産分与・複雑な財産隠し対策に関する豊富な解決実績を持つ弁護士が、ご相談者様の置かれた状況を冷静に分析します。プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しておりますので、相手の言動に恐怖や不安を感じている方も、どうぞ安心してご相談ください。

一刻を争う財産の保全や、相手の逃亡を防ぐための具体的な戦略について、私たちが全力であなたをサポートいたします。

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