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相手から「離婚公正証書を公証役場で作るのを拒否された」場合の対抗

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手から「離婚公正証書を公証役場で作るのを拒否された」場合の対抗
A: 公正証書の作成を拒む背景には「養育費や慰謝料の強制執行を免れたい」という意図が隠れていることが少なくありません。口頭や通常の離婚協議書では不払い時のリスクが高いため、夕陽ヶ丘法律事務所では「公正証書にしないなら協議破談とし、直ちに家庭裁判所へ離婚調停および保全処分を申し立てる」という強い姿勢で交渉に臨みます。法的裏付けを持ったプレッシャーにより、相手に調印を飲ませる解決へと導きます。

離婚公正証書の作成を相手が拒む理由と潜むリスク

離婚の話し合いにおいて、養育費や慰謝料、財産分与などの取り決めを書面にする際、最も確実な方法とされるのが公証役場での離婚公正証書(執行受諾文言付き公正証書)の作成です。しかし、離婚協議の終盤になって相手が「わざわざ公証役場に行くのは面倒だ」「費用がもったいない」「そこまで信用されていないようで気分が悪い」などと理由をつけて、公正証書の作成を拒否するケースが後を絶ちません。

相手が公正証書の作成を強く拒む場合、単に手間を嫌がっているだけではなく、「将来的に養育費や慰謝料の支払いを滞らせても、給与や預貯金を差し押さえられたくない(強制執行を免れたい)」という本音が隠されていることがほとんどです。

もし、相手の拒否に押し切られて、通常の私文書による「離婚協議書」だけで離婚届を提出してしまうと、万が一相手が支払いを怠った際、すぐに強制執行(差し押さえ)を行うことができません。裁判を起こして勝訴判決を得る必要があり、時間的・経済的・精神的な負担が非常に大きくなってしまいます。そのため、公正証書の拒否に対しては、安易に妥協せず、法的な裏付けを持った適切な対抗措置を取る必要があります。

夕陽ヶ丘法律事務所が実践する「公正証書拒否」への強力な対抗手段

相手が公正証書の作成に応じないとき、当事者間での話し合いは平行線をたどりがちです。夕陽ヶ丘法律事務所では、以下のような実務的なステップと強いプレッシャーを組み合わせて、相手に公正証書の作成を義務付けます。

1. 「協議破談と即時調停移行」の意思表示

相手が公正証書の作成を頑なに拒む場合、当事務所の弁護士が代理人として介入し、「このまま公正証書の作成に応じない場合、これまでの離婚協議はすべて破談とし、直ちに家庭裁判所へ離婚調停を申し立てる」という明確な意思表示を行います。

調停やその後の審判・裁判に進んだ場合、裁判所は養育費の算定表やこれまでの実績を基に支払い義務を認定するため、結局は公正証書と同等、あるいはそれ以上に厳格な義務を負うことになります。さらに、裁判所の手続きには時間と手間がかかるため、相手にとっても得策ではありません。この現実を冷静に突きつけることで、相手の態度が軟化することが多々あります。

2. 弁護士名義の書面(内容証明郵便等)による法的プレッシャー

ご本人同士の話し合いでは「言った、言わない」の水掛け論になりがちですが、弁護士が代理人として作成する書面には強い法的拘束力と心理的プレッシャーがあります。法的に不備のない離婚条件を網羅した上で、公正証書の作成が法的義務の履行においていかに不可欠であるかを論理的に説明します。

3. 法定養育費や2026年改正民法を見据えた交渉

2026年施行の改正民法では、離婚後の養育費の確保や、財産分与の請求期間の変更など、子を持つ親や財産分与を求める側にとって重要な法改正が行われています。こうした最新の法実務を踏まえ、「法的に支払いが免れない義務であること」をプロの視点から解説することで、相手の逃げ道を断ちます。

  • 養育費の確実な履行確保: 支払いが滞った際の強制執行リスクを具体的に説明します。
  • 財産分与・年金分割の適正化: 改正民法で整理された権利関係に基づき、曖昧な取り決めを排除します。
  • 面会交流とのバランス: 権利と義務を明確にし、お互いが納得できる条件をパッケージ化します。

公正証書作成に向けた実務的なステップ

相手がようやく公正証書の作成に同意したとしても、スムーズに手続きを完了させるためには事前の準備が不可欠です。公証役場での手続きは、以下の流れで進行します。

  1. 合意内容の書面化(ドラフト作成): 財産分与、慰謝料、養育費、面会交流などの条件を法的不備のない文面でまとめます。
  2. 公証役場への事前協議: 管轄の公証役場にドラフトを提出し、公証人によるリーガルチェックを受けます。
  3. 必要書類の収集: 戸籍謄本、本人確認書類、印鑑証明書などを双方で用意します。
  4. 公証役場での調印手続き: 原則として夫婦双方が公証役場に出頭し、公正証書に署名押印します(遠方や多忙の場合は代理人持ち回り方式をとることも可能です)。

公証役場での手続きにおいて、「相手と顔を合わせたくない」「仕事が忙しくて平日に公証役場に行けない」というお悩みもよく寄せられます。夕陽ヶ丘法律事務所では、弁護士が代理人として公証役場に出向き、相手と顔を合わせることなく公正証書を完成させる「代理人による作成方式」にも対応しています。

協議での解決が困難な場合の次の一手

あらゆる説得や交渉を行ってもなお相手が公正証書の作成を拒み続ける場合、これ以上協議を続けても時間の無駄に終わる可能性が高いと言えます。その場合は、速やかに以下の法的手続きへ移行します。

  • 裁判所への離婚調停申し立て: 調停委員を介して客観的な話し合いを行います。調停が成立すれば、その内容を記載した「調停調書」が作成されます。調停調書には公正証書以上の強力な強制執行力(債務名義)が認められます。
  • 審判・裁判手続き: 調停でまとまらない場合は、裁判官が法的判断を下す審判や訴訟へと移行し、最終的な解決を図ります。

「相手が話し合いに応じない」「公正証書を拒まれて途方に暮れている」という状況であれば、一人で悩む必要はありません。当事務所の落ち着いた相談ブースにて、経験豊富な弁護士があなたの状況に最適な解決プランをご提案いたします。まずは一度、法的サポートをご検討ください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート