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相手が「自分の親の持ち家を売った金で慰謝料を払う」と言った場合の担保

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「自分の親の持ち家を売った金で慰謝料を払う」と言った場合の担保
A: 口頭や私製の合意だけでは、家が売却されても別の用途に使われるリスクが極めて高いです。確実に慰謝料を回収するためには、売買契約の段階で不動産買取業者や仲介業者からの売却代金振込先を「弁護士の預かり口座」に指定させ、公正証書による強制執行認諾文言を作成することが不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、第三者の財産処分を伴う複雑な債権回収でも、確実なスキームを構築して依頼者の権利を守ります。

離婚協議の場において、相手方配偶者が手元に十分な現金を持っていない場合、「実家(親の持ち家)を売却する予定があるから、その売却代金が入ったら一括で慰謝料を支払う」と提案してくるケースがあります。

一見するとまとまった金額が手に入りそう魅力的な提案に思えますが、法律実務の現場においては、第三者の資産処分を伴う約束は不確実性が非常に高く、そのまま信用して口約束や簡易な合意書だけで済ませてしまうと、最終的に「お金が使われてしまって一円も回収できなかった」という深刻なトラブルに発展しがちです。

本記事では、相手が「親の持ち家を売却した資金で慰謝料を支払う」と主張した場合に潜む法的なリスクと、それを確実に実現・担保するための実務的な対策について、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

親の持ち家売却代金による慰謝料支払いに潜む法的な罠

相手の親の持ち家を売却して慰謝料を支払うという約束には、大きく分けて3つの法的なハードルとリスクが存在します。

  • そもそも家が実際に売却されるか分からない:売却活動は不動産市場の動向や価格設定に左右されるため、予定通りに買い手が見つかるとは限りません。売却自体が頓挫すれば、慰謝料の支払期限も自然と延期されてしまいます。
  • 名義人と債務者が異なる:家を所有しているのはあくまで相手の「親」であり、慰謝料を支払う義務を負うのは「配偶者」です。親が売却代金の使途を自由に変更する権利を持っているため、配偶者個人の借金や生活費に消えてしまう可能性があります。
  • 他の債権者に差し押さえられるリスク:もし配偶者やその親に別の借金がある場合、売却代金が入金された瞬間に他の債権者によって差し押さえられてしまい、優先的に慰謝料を回収できなくなるおそれがあります。

確実に慰謝料を回収するための具体的な法的担保

こうした不確実性の高い約束から確実に慰謝料を回収するためには、単に「払うと言った」という事実を信じるのではなく、法的に強制力のある強固な担保スキームを構築する必要があります。

1. 弁護士預かり口座(エスクロー的活用)の指定

最も実効性が高い対策は、不動産の売買契約における代金の振込先を、相手の個人口座ではなく、「弁護士の預かり口座」にあらかじめ指定させることです。

不動産買取業者や仲介業者に対し、売却完了時に発生する残代金を直接弁護士の口座に振り込んでもらうよう、関係者間で合意書を取り交わします。これにより、相手の手に一度も現金が渡らない仕組みを作ることで、別の用途へ使われてしまうリスクを完全に遮断することが可能になります。

2. 公正証書の作成と強制執行認諾文言

実家売却による支払いを約束する合意書や示談書は、必ず「強制執行認諾文言付き公正証書」の形で残さなければなりません。

公正証書にしておくことで、万が一期日までに支払いがなされなかった場合や、売却代金が別の目的に流用された場合に、裁判を起こすことなく、相手の給与や他の財産に対して直ちに差し押さえ(強制執行)の手続きに移ることができます。

3. 第三者保証人(親)の巻き込み

相手の「親の持ち家」を原資とする以上、その所有者である親の協力が不可欠です。配偶者個人の約束だけではなく、家の所有者である親自身にも保証人になってもらう、あるいは売却代金からの支払いに関する確約書に署名・押印してもらうことが重要実務となります。

親を法的スキームに巻き込むことで、「知らなかった」「勝手に使われた」という言い訳を封じることができます。

2026年改正民法・財産分与の視点と専門家への相談の重要性

離婚に伴う金銭のやり取りにおいては、慰謝料だけでなく、財産分与(請求期間が5年に延長された最新の法改正にも留意)や養育費といった複数の請求権が絡み合います。

特に実家の売却といった複雑な不動産処分が絡む事案では、通常の離婚協議の枠を超えた高度な債権回収の知識が求められます。相手の「親の家を売るから待ってほしい」という言葉を安易に信用し、泣き寝入りしてしまう前に、法律の専門家である弁護士に早い段階で相談することをお勧めします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者の正当な権利を確実に守るため、個々のケースに応じた最も安全で確実な担保設定のスキームをご提案いたします。プライバシーに配慮した面談スペースをご用意しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

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