一問一答・よくある質問Q&A

相手が「退職金をもらって会社を辞める」と言った時の退職金差し押さえ

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手が「退職金をもらって会社を辞める」と言った時の退職金差し押さえ
A: 相手が退職金を受け取って会社を辞める場合、その退職金受給権に対して強制執行(差押え)を行うことで、財産分与や養育費を一括回収することが可能です。法律上、退職金は「賃金の性質を持つ債権」とみなされ、原則として手取り額の最大2分の1までを差し押さえることができます。ただし、実際に退職金が支払われる前後に手続きを完了させなければ、財産を隠されてしまうリスクがあるため、離婚問題に強い弁護士への早急な相談と法的保全手続きが不可欠です。

離婚時に相手が「退職する」と言い出したときの危機感

離婚協議の最中や調停の段階で、配偶者が「もう会社を辞める」「退職金をもらったら精算する」と言い出すケースは少なくありません。この言葉を真に受けて「退職金が入ってから分けてもらおう」と待ち構えていると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。

退職金は額面が大きく、夫婦共有財産の中でも非常に高額なウェイトを占める資産です。相手が勝手に退職金を使い込んでしまったり、行方をくらましてしまったりすれば、取り戻すことは極めて困難になります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、このような「退職金をめぐる財産隠しや持ち逃げ」を防ぐための法的な対抗手段として、退職金債権の差押え手続きをご提案しています。

退職金は財産分与の対象になるのか?

そもそも、退職金は財産分与の対象に含まれるのでしょうか。結論から申し上げますと、婚姻期間に対応する部分の退職金は、原則として財産分与の対象となります

退職金は「将来受け取る賃金の後払い」という性格を持っているため、結婚生活を送っていた期間(同居期間)に勤務していたことに対する報酬部分は、夫婦の共同財産とみなされます。

すでに支給されている退職金の場合

離婚時または別居時に、すでに相手が退職金を受け取っている場合は、その現金や預貯金が財産分与の対象となります。通帳の履歴などから金額を特定し、原則として2分の1の金額を請求します。

将来受け取る予定の退職金の場合(退職金見込額)

まだ退職していない場合でも、数年以内に定年退職を迎えることが確実であるようなケースでは、退職金見込額を算出して財産分与の対象とすることが認められています。ただし、何十年も先の子の退職金については、会社の倒産や自己都合退職のリスクがあるため、分与が認められないケースもあります。

退職金の差し押さえを行うための要件

相手が「退職して退職金をもらう」と言っている場面で、実際にその退職金を差し押さえるためには、いくつかの法的なステップと要件を満たす必要があります。

  • 債務名義の取得:離婚協議書(公正証書)、調停調書、裁判の判決など、金銭の支払いを命じる公的な文書(債務名義)が必須です。
  • 差押えのタイミングの特定:会社が実際に退職金を支給する日(または退職日)を正確に把握するか、退職金請求権に対して差し押さえ命令を申し立てる必要があります。
  • 差押え可能額の制限:法律上、退職金債権(給与と同様の性質)は、生活保障の観点から手取り額の4分の3(※養育費等の場合は2分の1まで拡張される例外あり)が差押禁止財産とされています。つまり、差し押さえられるのは最大でも手取りの4分の1(養育費等の場合は2分の1)までとなります。

ここで重要になるのが、通常の退職金は一括で支払われるため、差押えの計算や実務運用が複雑になる点です。確実な回収を目指すには、弁護士による法的なサポートが欠かせません。

2026年改正民法・関連法制を踏まえた財産分与の実務

近年、離婚に関する法律や実務は大きな転換点を迎えています。2026年現在、民法改正や関連法制の整備により、離婚時の財産確保や養育費の確実な支払いを担保するための法整備が進んでいます。

  • 財産分与の請求期間の変更:従来の離婚から2年以内という制限を見直し、より柔軟な財産隠しへの対応や時効の起算点が議論されるなど、権利保護の意識が高まっています。
  • 強制執行の容易化:養育費や財産分与の合意を公正証書にしておくことで、迅速に預貯金や給与、退職金の差押えに移行できる制度が強化されています。
  • 財産開示手続の実効性向上:相手が財産を隠そうとしても、裁判所を通じて勤務先や金融機関の情報をより正確に取得できる法改正が進んでおり、退職金の存在を隠し通すことが難しくなっています。

このような法改正の流れを踏まえ、夕陽ヶ丘法律事務所では、最新の裁判例や法制度に基づいた最適な差押え・保全命令の申し立てを行っています。

会社を辞めると言われたときの具体的な弁護士の対応手順

配偶者が「会社を辞めて退職金をもらう」と告げてきた場合、私ども弁護士は以下のような手順で迅速に権利を守ります。

1. 財産の保全(仮差押え)の検討

相手が退職金を受け取った瞬間に口座から資金を移動させてしまうおそれがあるため、訴訟や調停の係属中、あるいはその前に、退職金債権の仮差押えという法的保全処置を検討します。これにより、会社側から本人へ退職金が支払われるのを一時的にストップさせることができます。

2. 公正証書や調停調書による債務名義の迅速な作成

まだ離婚条件がまとまっていない場合は、ただちに弁護士が代理人として交渉に入り、「退職金の〇%を財産分与として支払う」旨を定めた公正証書(または調停調書)を迅速に作成します。

3. 第三者債務者(勤務先)に対する差押命令の申し立て

債務名義を取得した後、相手の勤務先(会社)を第三者債務者として、裁判所に債権差押命令を申し立てます。これが認められると、会社は配偶者に直接退職金を支払うことができなくなり、あなたの指定する口座へ直接送金、あるいは供託されることになります。

会社に退職金のことを知られたくない場合の注意点

「夫(妻)が勤めている会社に、離婚のゴタゴタを知られたくない」と心配されるご相談者様は非常に多くいらっしゃいます。

強制執行(差押え)を行う以上、相手の勤務先企業が手続きの当事者(第三者債務者)となるため、会社の人事部や法務部に離婚や金銭トラブルに関する通知が届くことは避けられません。

しかし、夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮しながら、会社とのやり取りを極力円滑かつスピーディーに進めるためのノウハウを持っています。また、任意交渉の段階で相手にプレッシャーをかけ、会社を通さずに一括払いや分割払いの合意(公正証書化)を取り付けることができるケースも多々あります。

退職金トラブルでお悩みの方は夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください

「相手が会社を辞めて退職金を持ち逃げしそうだ」「退職金がいくらになるのか分からないが権利を主張したい」「公正証書の作り方や差押えの手順を知りたい」といったお悩みは、一人で抱え込まずに弁護士へご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブース、プライバシーに配慮した面談スペースをご用意しております。ご相談者様の秘密は厳守されますので、安心してお話しいただけます。

退職金という大きな財産を適正に分け合うため、そしてあなたのこれからの生活の基盤を守るために、ぜひ一度当事務所の法律相談をご利用ください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
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