一問一答・よくある質問Q&A

相手から「こちらの弁護士費用も払うから示談にしてくれ」と言われた時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者から「こちらの弁護士費用もすべて払うから今すぐ示談にしてくれ」と言われましたが、応じても大丈夫ですか?
A 【法的注意点とリスク】相手が自身の弁護士費用まで負担して早期示談を急ぐ背景には、財産隠しの発覚回避や不貞行為の証拠隠滅など、これ以上不利な事実を表沙汰にしたくないという焦りが潜んでいる場合が少なくありません。一見すると金銭的なメリットがあるように見えますが、肝心の財産分与額や慰謝料が本来受け取るべき金額よりも大幅に低く見積もられている危険性や、将来の追加請求を完全に封じる「清算条項」に隠された罠があるため、安易な合意は厳禁です。
【弁護士による正しい対処法】提示された示談書の案に署名・捺印する前に、必ず離婚問題に精通した専門弁護士へご相談ください。弁護士が財産分与の対象となる資産の全貌や慰謝料の適正額を徹底的に調査・再計算し、相手の提案に隠されたリスクや不利益を正確に見極めた上で、あなたにとって最も有利な条件での和解や法的手段への移行をサポートします。

離婚協議で相手から示談を急がされる背景

離婚の手続きを進める中で、突然配偶者から「弁護士費用もすべてこちらで持つから、裁判や調停はせずに今すぐ和解してくれ」と強く提案されるケースがあります。一見すると、自分の負担するはずの弁護士費用が浮き、早期に解決できるため魅力的な条件に感じられるかもしれません。

しかし、法律実務において相手が自発的に「相手側の費用まで払う」と言い出す場合、そこには何らかの強い動機や隠された意図が存在することが多くあります。夕陽ヶ丘法律事務所のこれまでの豊富な相談実績からも、こうした急な示談提案の裏には、財産の全貌を開示したくない、あるいは不貞行為などの決定的な証拠が裁判所に出るのを何としても防ぎたいという焦りが潜んでいるケースが多数見受けられます。

「弁護士費用負担」という条件に隠された4つのリスク

相手からの「弁護士費用を払う」という甘い言葉の裏には、見落としがちな重大な法的リスクが潜んでいます。ここでは、安易に示談に応じることで発生し得る具体的な問題点を解説します。

1. 肝心の財産分与や慰謝料が過小評価されている可能性

相手が提示してきた「解決金」の総額が、本当に適正な金額であるとは限りません。例えば、本来であれば何百万円もの財産分与や退職金分与、あるいは高額な慰謝料を受け取れる権利があるにもかかわらず、弁護士費用を肩代わりするという名目で、結果的に本来の権利額を大きく下回る示談金で丸め込まれている場合があります。

2. 隠し財産や将来の経済的利益を見落とす危険性

裁判所を通じた法的手続きであれば、職権や弁護士会照会などを用いて相手の預貯金、株式、不動産、生命保険の解約返戻金などを徹底的に調査することができます。しかし、当事者間のみの示談でこれを済ませようとすると、相手が財産の一部を巧妙に隠したまま合意書が締結されてしまう危険性があります。

3. 清算条項による「後からの追加請求の禁止」

多くの示談書には「本合意に定めるもののほか、互いに何らの債権債務がないことを確認する」といった清算条項が盛り込まれます。この条項に署名してしまうと、後になってから「実は相手に隠し財産があった」「子どもの養育費の事情が大きく変わった」と判明しても、原則として一切の追加請求ができなくなります。

4. 2026年改正民法を踏まえた新たな権利の喪失

近年の法改正(2026年施行の改正民法など)により、財産分与の請求期間に関するルールや、法定養育費の確保、共同親権における子の利益を考慮した取り決めなど、離婚実務を取り巻く法制度は大きく変化しています。古い知識のまま作成された不十分な示談書にサインしてしまうと、法改正によって本来得られるはずだった手厚い保護や権利をみすみす手放してしまうことになりかねません。

適正な示談を見極めるためのチェックポイント

相手から示談の提案を受けたときは、その場で感情的に返事をしたり、書面に署名・捺印したりすることは絶対に避けてください。以下のポイントを冷静に確認し、法的妥当性を検証する必要があります。

  • 提示された示談金の総額が、財産分与・慰謝料・諸費用の各内訳において法定基準や過去の裁判例に照らして妥当な水準に達しているか
  • 相手の資産状況(預貯金、不動産、有価証券、将来の退職金など)がすべて正確に開示されているか
  • 親権、監護権、面会交流のルール、そして子どもの養育費について将来にわたる確実な担保が講じられているか
  • 合意書に法的不備や、自分に一方的に不利な義務(違約金条項など)が盛り込まれていないか

弁護士が介入する最大のメリット

「相手が弁護士費用を払うと言っているのだから、わざわざ自分の弁護士を入れる必要はないのではないか」と思われる方もいるかもしれません。しかし、相手が用意した書面や、相手の代理人弁護士(もし相手についている場合)は、あくまで「相手の利益」を最優先して動いています。

法テラスや弁護士会等の公的窓口にご相談いただければ、相手から提示された示談案や財産資料を精査し、その金額が本当に妥当なものかどうかを客観的に診断いたします。もし過小であれば、適正な金額への引き上げ交渉や、より安全な条件への修正を代理人として行うことが可能です。プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しておりますので、周囲を気にせず安心して現在の状況をお話しいただけます。

まとめ:焦らずに専門家へご相談を

相手から「弁護士費用も払うから早く終わらせてほしい」と言われたときは、相手のペースに乗せられてしまうのではなく、むしろ「それだけ急がなければならない理由や、何か隠したい事情があるのではないか」と疑う視点を持つことが重要です。

一生を左右する大切な離婚条件と財産の分配について、後悔のない選択をするために、まずは一度、離婚問題に精通した弁護士へご相談ください。公的な相談窓口や弁護士会等では、依頼者様の正当な権利を守り、最も有利かつ平穏な解決に向けたサポートを全力で提供いたします。