一問一答・よくある質問Q&A

相手からの離婚請求で「過失相殺」が適用されても慰謝料を取れますk?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手からの離婚請求で「過失相殺」が適用されても慰謝料を取れますか?
A: 結論から申し上げますと、互いに落ち度がある場合でも、相手の有責性(DVや不貞など)がご自身の落ち度を上回っていれば、その差額分の慰謝料を受け取ることができます。離婚における慰謝料請求では、単に過失相殺で相殺されてゼロになるわけではなく、双方の責任の重さを比較して金額が算定されます。正確な見極めには法的判断が不可欠なため、まずは弁護士にご相談ください。

離婚における「過失相殺」と慰謝料請求の基本原則

夫婦間で離婚に関する話し合いや裁判を行う際、双方に婚姻関係を破綻させた原因(落ち度)があるケースは決して珍しくありません。例えば、相手には不貞行為(浮気・不倫)やモラハラがあった一方で、ご自身にも別居に至るまでの暴言や生活費の不払いなど、何らかの落ち度が存在するような状況です。

このような場合に問題となるのが、民法上の損害賠償における「過失相殺(かしつそうさい)」の考え方です。民法第722条第2項では、被害者にも過失があったときは、裁判所はこれを考慮して損害賠償の金額を定めると規定されています。離婚慰謝料の請求においても、この原則が一定の範囲で準用されます。

しかし、過失相殺が適用されるからといって、「お互い様だから慰謝料は一切発生しない」と自動的に相殺されてゼロになるわけではありません。法律上は、それぞれの落ち度の重さ(有責性の程度)を比較し、相手の責任がご自身の責任よりも重い場合であれば、その差額分について相手に対して慰謝料を請求することが認められています。

双方が有責配偶者となるケースの法的実務

実務上、夫婦の双方に婚姻関係破綻の原因があるケースは「双方有責」と呼ばれる複雑な状況になります。裁判所がこのような案件をどのように判断しているのか、具体的な仕組みを解説します。

有責性の比較衡量(ひかくこうりょう)

裁判所は、慰謝料の額を決定するにあたり、夫婦双方の落ち度の内容、程度、婚姻期間、別居に至った経緯、そして精神的苦痛の大きさを総合的に考慮します。これを法律用語で「比較衡量」と呼びます。

  • 相手の有責性: 不貞行為(肉体関係の存在)、長期間のDVやモラハラ、悪意の遺棄(生活費を意図的に渡さない等)
  • ご自身の有責性: 一時的な感情的対立による暴言、家事放棄、セックスレス、別居の先行など

上記のような要素を比較した結果、相手の行った不貞行為や暴力の悪質性が、ご自身のちょっとした落ち度を大きく上回ると判断されれば、差額分の慰謝料請求が認められる可能性が十分に高くなります

最高裁判所の判例の立場

最高裁判所の判例においても、夫婦の一方が他方に対して有責配偶者からの離婚請求を争う場面や、損害賠償を求める場面において、双方の責任の軽重を比較して損害賠償額を定めるべきであるという立場がとられています。

したがって、「自分にも少し非があるから、相手からの高額なモラハラや不倫の慰謝料請求を諦めなければならない」と安易に思い込む必要はありません。専門的な視点から双方の落ち度を正しく評価し主張することが、適正な慰謝料を獲得するためのカギとなります。

2026年改正民法を見据えた離婚・財産分与の実務影響

離婚事件において慰謝料の請求を考える際には、慰謝料そのものの問題だけでなく、財産分与や親権といった他の重要項目とのバランスや、近年の法改正の動向も無視できません。2026年現在、法改正や実務の運用変更に伴い、離婚を取り巻く環境は大きく変化しています。

財産分与の請求期間(除斥期間)の伸長と清算の重要性

かつては離婚成立から2年以内であった財産分与の請求期間(除斥期間)ですが、近年の法改正議論や実務の要請を踏まえ、より十分な財産的精算が行えるよう配慮されるケースが増えています。特に、不貞行為の慰謝料請求権(不法行為に基づく損害賠償請求権)の消滅時効は「損害および加害者を知った時から3年間(または不法行為の時から20年間)」であるため、離婚時の財産分与とは別個の請求として慎重に組み立てる必要があります。

夫婦双方がそれぞれの言い分を主張し合う中で、過失相殺の主張は慰謝料の減額事由として相手側から強く主張されやすいため、財産分与の割合交渉や年金分割とセットで戦略を練ることが極めて重要です。

共同親権制度下における金銭的取り決め

また、現在の法制度においては、離婚後も父母の双方を親権者と定める「共同親権」の選択肢が導入されており、子どもの養育費や面会交流、そして離婚に伴う財産的給付(慰謝料や財産分与)の交渉は、従来以上に綿密で総合的な合意形成が求められます。

過失相殺をめぐるトラブルで感情的な対立がこじれると、子どもの養育に関する取り決めや法定養育費の確保にも悪影響を及ぼしかねません。そのため、法的な落としどころを早期に見極めることが、トータルの紛争解決において大きなメリットを生みます。

過失相殺が争点となる事案で弁護士に相談・依頼するメリット

相手から「そっちにも責任があるのだから慰謝料は支払わない」「お互い様だから相殺だ」と主張された場合、ご自身だけで相手と交渉を続けるのは精神的にも法的知識の面でも大きな負担となります。弁護士に依頼することで、以下のような具体的なメリットが得られます。

1. 証拠に基づく正確な有責性の評価と主張

慰謝料請求や過失相殺の議論では、客観的な「証拠」がすべての土台となります。不貞行為であればLINEのやり取りや探偵の調査報告書、DVであれば診断書や警察への相談記録など、ご自身の受けていた被害の大きさを裏付ける証拠を収集し、相手の主張する「こちら側の落ち度」の法的な重みを適切に切り崩します。

2. 感情的対立を避けた冷静な合意形成(示談・調停・裁判)

当事者同士の話し合いでは、お互いの非を責め合うばかりで建設的な議論が進みません。弁護士が代理人として間に立つことで、相手との直接の接触を断ち、法的な論点(過失相殺の割合や差額の妥当性)に絞った冷静な交渉や法的手続きを進めることができます。

3. 離婚全体の条件とのトータルコーディネート

慰謝料単体の過失相殺だけでなく、財産分与、年金分割、婚姻費用、さらには子どもの親権や養育費といった離婚に付随するすべての条件を視野に入れ、依頼者様にとって最も有利かつ現実的な着地点を見つけ出します。

当事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しており、ご相談者様一人ひとりのご事情を丁寧にヒアリングいたします。相手からの理不尽な相殺主張にお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所までご相談ください。

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