一問一答・よくある質問Q&A

相手が「自分の車を売却して慰謝料・分与金を作る」と言った場合の担保確保

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 離婚協議中に配偶者が「自分の車を売って慰謝料や財産分与の支払資金にする」と言ってきましたが、そのまま売らせても大丈夫でしょうか?売却代金を勝手に使われないための担保確保の方法を教えてください。
A 【法的リスクと担保確保の基準】配偶者が自身の名義の車を売却して離婚給付の原資を作ると主張した場合、事前の法的担保なしに進めると、売却代金が生活費や借金返済に消えて使途不明金となり、慰謝料や財産分与が一切支払われない重大なリスクがあります。財産分与や慰謝料の確実な回収には、車を売却する前に「売却代金の使途」「受取口座の指定(弁護士の預かり口座の活用)」「残余金の精算方法」を明記した離婚協議書を公正証書で作成することが不可欠です。また、知人への格安売却による資産隠しを防ぐため、複数の業者による査定書の提出を義務付けることも有効です。
【弁護士によるサポートと解決のメリット】公的な相談窓口や弁護士会等では、相手方の資産隠しや売却代金の使い込みを防ぐための厳格な合意書締結を代理で行います。万が一、勝手に売却されそうになった場合の仮差し押さえ等の保全処分も含め、あなたの債権を確実に守り抜くための最適な法的手段をご提案します。泣き寝入りを避けるためにも、車を売却される前にまずは法テラスや弁護士会等の公的相談窓口へご相談ください。

離婚協議が進む中で、配偶者側から「所有している車を売却し、その現金で慰謝料や財産分与を支払う」という提案がなされるケースは少なくありません。一見すると、支払原資を確保しようという前向きな姿勢に見えるかもしれませんが、法律実務の現場では、「車だけが勝手に売却され、手に入った現金が散財されてしまい、肝心の慰謝料や財産分与が1円も支払われなかった」というトラブルが後を絶ちません。

本記事では、配偶者が車を売却して資金を作ると言った場合に潜むリスクと、確実に債権(お金)を回収するための担保確保の具体的な手法について、法律実務の観点から詳しく解説します。

車売却による資金調達に潜む重大なリスク

配偶者が名義人である車を勝手に売却した場合、離婚前であれば、その売却代金は法律上、原則として売却した側の「特有財産」あるいは自由に処分できる現金となります。

もし、事前に明確な書面での合意や法的担保を講じておかないと、以下のような事態に直面するリスクがあります。

  • 売却代金の隠匿・使い込み:車を売却して数百万円の現金を手に入れたにもかかわらず、「生活費に使った」「借金の返済に消えた」などと言い訳をし、慰謝料や財産分与の支払いに充てられないケース。
  • 不当な安値での売却:財産分与の対象となる車の価値を下げるため、知人に格安で売却したと偽り、実際の資産価値よりも低い金額を基準に計算されてしまうケース。
  • 連絡の断絶:車を売却して資金を持ち逃げしたまま、配偶者が連絡を絶ってしまうケース。

このようなリスクを防ぐためには、「相手を信用する」のではなく、客観的かつ法的な強制力を持つ仕組みを整えることが不可欠です。

確実に担保を確保するための4つの実務ステップ

配偶者が車を売却して慰謝料や財産分与の原資を作ることに合意している場合、以下のステップを踏むことで、確実にお金を受け取るための担保を構築することができます。

1. 売却手続きのプロセスを「見える化」する

まずは、口頭の約束だけで車を業者に持ち込ませてはなりません。車を査定・売却するプロセスにおいて、離婚協議の代理人弁護士、あるいは夫婦双方が常に状況を把握できる状態を作ります。

  • どこの買取業者に査定を依頼し、いくらで売却するのかの見積書を必ず提出させる
  • 売却の意思決定と実行のタイミングを、離婚協議書または合意書に明記する

2. 売却代金の受取口座を厳格に指定する

最も重要な対策が、「売却代金の振込先口座の指定」です。

車を売却して得た現金が配偶者の手元に一度渡ってしまうと、それを差し押さえるのは困難になります。そのため、買取業者からの売却代金は、配偶者個人の常用口座ではなく、「弁護士法人の預かり口座」、あるいは事前に指定した安全な別口座に直接振り込ませる手はずを整えます。

弁護士預かり口座であれば、配偶者が勝手に出金して使い込むリスクを完全にシャットアウトでき、離婚成立時(または合意に基づく給付時)に、約束された慰謝料や財産分与額を差し引いた上で残金を精算することが可能です。

3. 公正証書の作成(強制執行認諾文言付き)

車を売却して得た代金から支払われる予定の慰謝料や財産分与について、口頭の約束だけで済ませてはいけません。

必ず、支払いの合意内容を盛り込んだ「離婚協議書(公正証書)」を作成し、その中に「強制執行認諾文言」を必ず含めましょう。この文言を入れておくことで、万が一、配偶者が期限までに支払いをしなかった場合、裁判を起こさなくても、給料や預貯金に対する強制執行(差押え)を即座に申し立てることができます。

4. 車検証の変更や所有権留保の確認

もし車にローンの残債がある場合(所有権がディーラーやローン会社にある場合)、勝手に売却することはそもそも法的に不可能です。ローンの残債を売却代金が上回る「アンダーローン」の状態であれば、売却後に手元に残る純粋な余剰資金(清算金)がいくらになるのかを、正確に計算・確定させる必要があります。

また、妻が名義人である場合や、夫の車であっても実質的な婚姻生活の共同財産として妻が貢献している場合は、勝手な処分禁止の仮処分などの保全手続きを検討することもあります。

2026年改正民法・最新の財産分与ルールへの対応

離婚に伴う財産分与や金銭請求に関しては、近年の法改正や実務の厳格化が進んでいます。財産分与の請求権には原則として「離婚から5年」の除斥期間が定められていますが、財産隠しや不明朗な処分が行われた場合、その隠された財産を特定して追及するためには迅速な証拠保全が必要です。

公的な相談窓口や弁護士会等では、落ち着いた相談ブースにて、ご相談者様が置かれた状況を詳細にヒアリングし、配偶者の資産隠しや勝手な処分を防ぐための最適な法的アプローチをご提案しております。

まとめ:相手に車を売らせる前に、必ず弁護士にご相談を

「車を売って慰謝料を払う」という配偶者の言葉をうのみにして手続きを進めてしまうと、取り返しのつかない不利益を被るおそれがあります。車という大きな資産が動く場面こそ、財産分与と債権回収のプロフェッショナルである弁護士の介入が最も効果を発揮します。

公的な相談窓口や弁護士会等では、適正な財産評価の算出から、売却代金の確実な保全、そして公正証書作成による将来の不払いリスクの防止まで、一貫してサポートいたします。配偶者の車の売却話にお悩みの方は、お金が動く前に、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご活用ください。