一問一答・よくある質問Q&A

相手から「離婚に応じないと生活費を止めない・子どもに会わせない」と脅されたら?

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 相手から「離婚に応じないと生活費を止めない・子どもに会わせない」と脅されたら?
A: 相手の脅しに一歩も引く必要はありません。生活費(婚姻費用)の支払いは法律上の義務であり、勝手に止めることは許されません。また、子どもを人質に取った要求も家庭裁判所の調停や審判で正当に争うことができます。夕陽ヶ丘法律事務所では、受任後即座に婚姻費用分担請求の申し立てや交渉を行い、あなたの生活と権利を強力に守り抜きます。まずは冷静に証拠を確保し、ご相談ください。

離婚の話し合いにおける「脅し」への基本的な向き合い方

夫婦間の離婚協議において、精神的に優位に立ちたいがために、相手が強硬な手段や理不尽な条件を突きつけてくるケースは少なくありません。特に「離婚に同意しないなら生活費を一切渡さない」「子どもには二度と会わせない」といった言葉は、配偶者を心理的に追い詰める常套句となっています。

しかし、法律上、配偶者や親としての義務を放棄するような言動は一切認められません。相手の感情的な脅しに屈してしまうと、その後の財産分与や親権の協議において、圧倒的に不利な条件を呑まされる結果になりかねません。まずは、「法律はあなたの味方である」という点を強く認識し、冷静かつ戦略的に対処することが重要です。

生活費(婚姻費用)を止められたときの法的な対処法

離婚が成立するまでの間、収入が多い方の配偶者は、もう一方に対して自分の生活レベルと同等の生活を保持する義務(生活保持義務)を負っています。これを婚姻費用と呼びます。

婚姻費用の不払いは違法です

相手が「生活費を払わない」と一方的に宣言し、実際に送金を停止したり生活費を渡さなくなったりする行為は、民法上の同居・協力・扶助義務違反にあたります。相手がどれほど離婚を迫ろうとも、婚姻関係が継続している以上、生活費の支払義務が消滅することはありません。

弁護士による迅速な婚姻費用分担請求

夕陽ヶ丘法律事務所では、生活費を止められたご相談者様に対して、受任と同時に相手方への通知書送付、および家庭裁判所への婚姻費用分担請求調停・審判の申し立てを迅速に行います。さらに、必要に応じて「審判前の保全処分」を活用することで、調停の結論が出る前であっても、裁判所から相手方へ暫定的な生活費の支払いを命じさせることが可能です。

子どもに会わせないと言われたときの対応策

「離婚に同意しないなら子どもには絶対に合わせない」という脅しは、別居親の面会交流権を不当に制限するものであり、子の福祉の観点からも許されない行為です。

面会交流は親の権利ではなく「子どもの権利」

法律上、面会交流は、離れて暮らす親が子どもに会う権利であると同時に、何よりも子どもが両親の愛情を受けながら健全に育つための権利と位置づけられています。したがって、夫婦間の離婚条件や感情的な対立を理由に、同居親が一方的に面会を拒絶することは原則として認められません。

家庭裁判所を通じた面会交流調停の活用

相手が頑なに子どもを会わせない場合は、強引に連れ戻すような自力救済を図るのではなく、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てるのが適切な法的解決ルートです。家庭裁判所の調査官による調査や、子どもの意思・福祉を最優先にした客観的な判断のもと、具体的な面会頻度や方法を取り決めることができます。

2026年改正民法を見据えた最新の法実務対応

離婚や親子関係を巡る法制度は、時代の変化とともに重要な過渡期を迎えています。特に2026年施行の改正民法を見据えた実務においては、共同親権制度の導入や、財産分与請求権の除斥期間延長(原則5年への伸長)など、法的紛争の構図に大きな変化が生じています。

共同親権と面会交流・養育費の連動

2026年改正で選択可能となる共同親権のもとでは、離婚後も父母が協力して子の養育にあたる責任が強調されます。そのため、「子どもに会わせない」という不当な実力行使は、親権者としての適格性を欠く判断材料として家庭裁判所から厳しく評価される傾向が強まっています。また、法定養育費の確保制度なども整備されつつあり、経済的・精神的なプレッシャーを背景にした相手の脅しは、かえって法的ペナルティを招くリスクを孕んでいます。

財産分与の期間制限(5年)への注意

離婚時に財産分与の取り決めを行わず、相手の脅しに怯えてずるずると時間が経過してしまうと、2026年改正民法における財産分与の請求期間(離婚の時から5年)が経過し、本来受け取れるはずだった財産(預貯金、不動産、退職金など)を受け取る権利が消滅してしまう危険性があります。早めに弁護士を通じて適切な財産保全措置を講じることが不可欠です。

脅しに屈せず、今すぐ夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

配偶者からの「生活費を止める」「子どもに合わせない」といった脅しは、あなたを精神的に支配し、不利益な条件で早期に離婚させようとする常套手段です。こうしたプレッシャーに一人で耐える必要は一切ありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、数多くの離婚・男女トラブル、最新の2026年改正民法問題に精通した弁護士が、あなたの代理人として前面に立ちます。プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースで、あなたのお話を丁寧にお伺いし、生活費の確保、面会交流の実現、そして適正な財産分与に向けた最善の法的手段をご提案いたします。一歩を踏み出すことが、あなたと大切なお子様の未来を守る第一歩となります。どうぞ安心してご相談ください。

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