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身体的暴力(DV)被害者の「緊急避難」:警察通報・一時保護シェルター利用

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 身体的暴力(DV)被害者の「緊急避難」:警察通報・一時保護シェルター利用
A: 配偶者からの暴力(DV)から身を守るための最優先事項は、ご自身の生命と安全を確保する「緊急避難」です。直ちに110番通報を行って警察の介入を求めるとともに、配偶者暴力相談支援センター等を通じた一時保護シェルターへの退避を検討してください。夕陽ヶ丘法律事務所では、安全な避難方法の助言から、保護命令の申し立て、離婚に向けた法的サポートまで一貫して支援いたします。

配偶者からの身体的暴力(DV)に直面しているとき、被害者の方が最も優先すべきなのは、何よりもまずご自身の「命と安全を守る」ことです。暴力を我慢し続けたり、ご自身だけで解決しようとしたりすることは、さらなる深刻な被害を招くおそれがあります。

本記事では、生命や身体に危険が及んだ際の「緊急避難」としての警察通報や一時保護シェルターの利用手順、そして安全を確保した後に進めるべき法的措置について、夕陽ヶ丘法律事務所の専任法律ライターが詳しく解説します。

命の危険を感じたら迷わず実行すべき「緊急避難」の第一歩

配偶者からの暴力がエスカレートし、身の危険を感じたときは、ためらわずに公的機関へ助けを求める必要があります。プライバシーや世間体を気にする必要は一切ありません。ご自身の安全確保が最優先事項です。

110番通報による警察の介入と記録化

身の危険が差し迫っているときは、直ちに110番通報を行ってください。

  • 警察への状況説明:電話口で「夫(妻)からの暴力を受けている」「生命の危険がある」と明確に伝えてください。
  • 証拠の残し方:警察官が駆けつけた際、暴行による怪我の状況や破壊された家財などを確認してもらい、事件として記録(パトロールカードや事件受理)してもらうことが極めて重要です。この警察への通報履歴や記録は、後の離婚調停や裁判、保護命令申し立てにおいて強力な客観的証拠となります。

配偶者暴力相談支援センターの活用

各自治体に設置されている「配偶者暴力相談支援センター」(男女共同参画センターや福祉事務所などに併設)では、DV被害に関する相談を受け付けています。

  • 専門の相談員が心理的・法律的な支援の窓口となります。
  • 夜間や休日の場合は、全国共通の「DV相談+(プラス)」などの窓口を利用することも可能です。

一時保護シェルターの利用手順と知っておくべきポイント

生命や身体に深刻な危害が加えられるおそれがあり、自宅にいることが危険な場合、行政が提供する「一時保護シェルター」を利用して安全な場所に身を隠すことができます。

シェルター入所までの流れ

  • 相談窓口への連絡:配偶者暴力相談支援センター、警察、または福祉事務所に連絡し、保護の必要性を伝えます。
  • 秘密の厳守:シェルターの所在地や名称は、加害者はもちろん、家族や知人にも絶対に知られないよう厳重に秘匿されます。外部との連絡も制限される場合があるため、事前の準備が重要です。
  • 同居する子どもの保護:お子様を連れての避難も可能です。母親(父親)の避難に伴い、子どもの心身の安全も同時に確保されます。

避難の際に持ち出すべき重要書類と私物

シェルターや安全な場所へ移動する際、可能であれば以下のものを持ち出すと、その後の法的手続きや生活再建がスムーズになります。

  • 健康保険証、マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類
  • 預金通帳、印鑑、キャッシュカード
  • スマートフォンおよび充電器
  • 最低限の衣類や常備薬
  • 怪我の状況を撮影した写真や、暴力の履歴を記したメモ(証拠資料)

なお、緊急を要する場合は、私物を十分に持ち出せなくても命を最優先にしてください。後日、弁護士を通じて必要な法的措置を講じることが可能です。

安全確保の後に講じるべき法的措置

一時保護シェルター等で安全を確保した後は、二度と被害に遭わないため、そして平穏な生活を取り戻すための法的ステップへ移行します。

保護命令(接近禁止命令等)の申し立て

裁判所を通じて加害者に「接近禁止命令」や「電話等禁止命令」を発令してもらう法的手続きです。

  • 接近禁止命令:被害者の身辺へのつきまといや、住居・勤務先の周辺におけるはいかいを原則として6か月間禁止します。
  • 電話等禁止命令:面会要求、電話、電子メール、SNSメッセージの送信などを禁止します。
  • 近年の法改正や実務の運用においても、DV被害者保護のための申し立て手続きは迅速化が図られていますが、裁判所に認められるためには客観的な暴力の証明が必要不可欠です。警察の介入記録や医師の診断書などが重要な役割を果たします。

離婚請求と慰謝料・財産分与の協議

DVを原因とする離婚では、法定離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)に該当するため、法的に離婚が認められやすくなります。

  • 離婚慰謝料:配偶者の暴力によって受けた精神的・身体的苦痛に対する損害賠償を請求します。
  • 財産分与:婚姻期間中に築いた財産を公平に分割します(原則2分の1)。2026年現在の法実務においても、財産分与の請求権の除斥期間(期間制限)や算定方法に関するルールを踏まえ、早期の保全と適正な評価が求められます。
  • 親権・監護権:DVを行う親と子どもが同居し続けることは子どもの健全な育成にとって有害であるため、適切に別居し、被害者親が親権・監護権を獲得するための法的構成を組み立てます。共同親権制度が議論される現代においても、DVや虐待のおそれがあるケースでは、単独親権の指定や面会交流の制限・方法の工夫が厳格に審査されます。

夕陽ヶ丘法律事務所からのメッセージ

配偶者からの暴力は、決してご自身の責任ではありません。「自分が我慢すればいい」と耐え続ける必要は全くありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、ご相談者様のプライバシーに最大限配慮し、落ち着いた相談ブースを備えた面談スペースにてお話を伺っております。警察や自治体の支援機関とも連携しながら、緊急の避難アドバイス、保護命令の申し立て、そして安全な離婚実現に向けた代理人交渉まで、弁護士が力強くサポートいたします。

まずは一歩を踏み出して、当事務所の無料相談までお気軽にお問い合わせください。あなたの平穏な日常を取り戻すため、私たちが全力を尽くします。

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