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地方裁判所の「保護命令(接近禁止命令・退去命令)」の取得手続き

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 地方裁判所の「保護命令(接近禁止命令・退去命令)」の取得手続き
A: 配偶者からの身体的暴力や生命等に対する脅迫(DV)から身を守るため、裁判所に対して保護命令(接近禁止命令や退去命令など)を申し立てることができます。手続きには、警察への相談実績や医師の診断書などの客観的証拠が不可欠です。弁護士が代理人となることで、迅速かつ安全に申立てを行い、厳格な法的効力を持つ命令を取得してあなたの身の安全を確保します。

配偶者からの暴力(DV)や度重なる脅迫、つきまとい行為にお悩みではありませんか。命の危険や精神的な追い詰めを感じたとき、法的な力で相手をあなたから遠ざける有効な手段が「保護命令」です。

保護命令には、被害者の自宅周辺の徘徊やつきまといを禁じる「接近禁止命令」や、同居する自宅から相手を退去させる「退去命令」などがあります。

本記事では、保護命令を取得するための具体的な法的手続きや要件、そして安全に離婚や別居を進めるためのポイントについて、弁護士の視点から詳しく解説します。

保護命令(接近禁止命令・退去命令)とは何か

保護命令とは、配偶者からの暴力や身体に対する重大な危害の脅威から被害者を保護するため、裁判所が加害者に対して発令する強力な法的命令です。

正式には配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)に基づき、地方裁判所に対して申し立てを行います。

保護命令の主な種類

  • 接近禁止命令:被害者の身体に対する暴力を受けた後、さらに身体に対する危害を加える恐れが大きいとき、被害者の住居(配偶者と共用する住居を除く)や勤務先、その他の場所におけるつきまといやはいかいを禁止する命令です(期間は原則として発令の日から起算して1年)。
  • 退去命令:被害者と同居している住居において身体に対する暴力を受けた場合、さらなる暴力を防ぐため、その住居から退去することおよびその住居の周辺をはいかいすることを禁止する命令です(期間は原則として発令の日から起算して2か月)。
  • 電話等禁止命令:面会の要求、深夜の電話や連続したファクシミリ送信、電子メールの送信などを禁止する命令です。

保護命令を申し立てるための法的要件

保護命令が認められるためには、法律で定められた厳格な要件を満たしている必要があります。単に「夫婦仲が悪い」「口論が絶えない」というだけでは発令されません。

1. 配偶者からの身体的暴力等またはこれに準ずる心身への重大な危害

配偶者からの「身体に対する暴力」または「生命等に対する脅迫」が存在することが大前提となります。2024年の法改正等により、身体的暴力にとどまらず、精神的DV(脅迫やモラハラなど)による心身の重大な危害についても保護の対象が拡充される動きが進んでいます。

2. さらなる暴力を受ける高い蓋然性(おそれ)

過去に暴力を受けたという事実だけでなく、今後も引き続き身体に対する重大な危害が加えられる「おそれ」が客観的に認められなければなりません。

3. 事前の相談実績と証拠の存在

保護命令の申立てを行うにあたっては、事前に警察(配偶者からの暴力相談支援センターや警察署の生活安全課)に相談していることや、配偶者からの暴力等に関する相談・通報の記録が非常に重要視されます。

また、裁判所を納得させるためには、客観的な証拠を揃えることが不可欠です。

  • 医師による診断書(受傷写真を含む)
  • 警察への相談記録や被害届の控え
  • 加害者から送られてきた脅迫的な内容のメール、LINEの画面保存
  • 暴力行為や暴言が録音された音声データ
  • 目撃者の証言や第三者の陳述書

保護命令の取得手続きと流れ

保護命令の申立ては、被害者本人の住所地を管轄する地方裁判所に対して行います。適切な手続きを踏むことで、迅速な発令を目指します。

ステップ1:証拠の収集と事前相談

まずは警察や配偶者暴力相談支援センターに相談し、公的な記録を残します。同時に、診断書や写真、メール履歴などの証拠を整理します。

ステップ2:地方裁判所への申立て

申立書を作成し、必要な証拠書類を添付して管轄の地方裁判所に提出します。この際、裁判官による「審尋(しんじん)」と呼ばれる面接期日が指定されるのが一般的です。

ステップ3:裁判官による審尋

申立人(被害者)は裁判官の面接を受け、これまでの被害状況やいかに身の危険が差し迫っているかを説明します。弁護士が代理人として同席し、法的な観点から意見陳述をサポートします。

ステップ4:保護命令の発令と執行

裁判所が要件を満たしていると判断すれば、速やかに保護命令が発令されます。発令された命令書は、裁判所から相手方(加害者)に送達され、法的効力が発生します。

保護命令違反に対する罰則

保護命令に違反した者に対しては、刑事罰が科されます。

法律で定められた「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」という重い罰則が科されるため、相手方にとっても強力な抑止力となります。

万が一、保護命令が出た後も相手方が接近してきた場合は、ためらうことなく直ちに警察に通報してください。

弁護士に依頼するメリット

DVやモラハラを受けている状況下で、ご自身一人で地方裁判所への法的手続きを進めることは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。

弁護士を代理人に立てることで、以下のような多くのメリットが得られます。

  • 安全の確保と心理的負担の軽減:相手方と直接連絡を取る必要が一切なくなり、弁護士がすべての窓口となります。
  • 迅速で確実な書類作成・証拠収集:裁判所が求めている要件に合致した申立書の作成や、決定につながる効果的な証拠の構成を専門的知見から行います。
  • 離婚や財産分与・親権問題へのスムーズな移行:保護命令の取得にとどまらず、別居、離婚調停、婚姻費用分担請求、財産分与、そして2026年新法に基づく親権・養育費の問題まで、総合的な解決へ向けてトータルでサポートします。

当事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースをご用意しており、秘密厳守で親身に対応いたします。配偶者からの暴力や身の危険にお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは一度ご相談ください。

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