属性・職業別・熟年離婚

経営者夫が「役員報酬を意図的に引き下げて」婚姻費用・養育費を減らそうとした時

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 経営者夫が「役員報酬を意図的に引き下げて」婚姻費用・養育費を減らそうとした時
A: 夫が意図的に報酬を下げても、裁判所は直近の低い額面をそのまま採用するとは限りません。離婚直前の不自然な減額は「客観的な必要性がない不当なもの」と主張し、過去の平均年収や同族会社の留保利益(内部留保)を合算した実質的所得に基づいた適正な養育費・婚姻費用の支払いを求めていくことが可能です。

離婚や別居に向けた話し合いが始まった途端、経営者である夫の収入が急に減額されるというトラブルは、法律実務の現場において非常に多く見られます。

「会社の業績が悪くなった」といった理由を並べ立て、税務上の申告所得や役員報酬の額面を意図的に引き下げることで、妻に支払う婚姻費用や将来の養育費を低く抑えようとする手口です。

しかし、同族会社の経営者であれば、自分自身の意思決定で報酬をコントロールできる立場にあります。そのため、正当な理由のない意図的な報酬の引き下げは、裁判所の手続きにおいて認められないケースが多々あります

本記事では、経営者夫による不自然な役員報酬の引き下げに対抗し、適正な婚姻費用や養育費を確保するための法的アプローチについて、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士が詳しく解説します。

経営者夫が報酬を意図的に引き下げる手口とその背景

サラリーマンであれば、会社の業績や人事評価によって給与が一方的に決まるため、自分の都合で自由に金額を操作することはできません。

しかし、中小企業の経営者やオーナー社長、あるいはその同族会社で役員を務めている夫の場合、株主総会の決議や自身の経営判断によって、いつでも役員報酬の金額を変更することが可能です。

よくあるトラブルの典型例として、以下のようなケースが挙げられます。

  • 別居や離婚を切り出された直後に、突如として自身の役員報酬を半額以下に引き下げる
  • 決算期に合わせて役員報酬を極端に低く設定し、税務上の所得を圧縮する
  • 会社の売上は維持されているにもかかわらず、自分の報酬だけを下げて会社の内部留保を増やす

このような工作を行う背景には、「離婚後に支払う毎月の婚姻費用や養育費を少しでも安くしたい」という意図が明白に存在しています。

さらに、将来の財産分与においても、夫の個人資産が少なく見せかけられたり、会社の純資産価値(株式評価)の計算に影響を与えたりするリスクが生じます。

裁判所は「見せかけの低収入」をどう判断するか?

夫側から「現在の役員報酬はこの金額であるため、算定表に当てはめると婚姻費用はこれだけになる」と主張されたとしても、家庭裁判所や審判・調停の場でそれがそのまま鵜呑みにされるわけではありません。

裁判所は、収入の「形式的な数字」ではなく「実質的な経済力」を重視して判断します。特に経営者の場合、以下のような視点から収入の妥当性が厳しく吟味されます。

1. 減額の「客観的相当性」と必要性の有無

経営悪化を理由に報酬を引き下げたのであれば、本当に会社経営が危機的状況に陥っていたのかどうかが問われます。

会社の主要な取引先が失われた、業界全体が深刻な不況に直面しているなどの客観的な理由がなく、単に「離婚協議が始まった時期と報酬改定の時期が一致している」といった場合には、不当な意図による操作であると評価されやすくなります

2. 過去の収入実績との比較

直近の1年間だけ極端に報酬が下がっていたとしても、その前年や過去数年間にわたって安定した高収入を得ていた場合、裁判所は直近の数字だけに縛られません。

過去の平均的な収入水準や、同世代の平均給与、地域や同業種の同規模企業における経営者の報酬水準などを総合的に勘案し、本来得られるべき潜在的な稼働能力(潜在的収入)をベースに算定を行うことがあります。

会社留保金(内部留保)の活用と「実質所得」の主張

経営者夫が役員報酬を低く抑える一方で、会社側に多額の利益(留保利益)が残されている場合、法律上非常に強力な武器となるのが「会社の内部留保に着目した主張」です。

同族会社において、会社と経営者個人は経済的に密接一体の関係にあります。経営者の意思一つで会社に利益を留保させることができるため、会社に蓄積された利益は、実質的に経営者個人の資産や潜在的所得の延長線上にあると捉えることができます。

そのため、夫側が「自分の給与はこれだけ低い」と主張してきたとしても、弁護士を通じて以下のような立証活動を行います。

  • 会社の決算書(貸借対照表・損益計算書)を取り寄せ、利益剰余金や内部留保の蓄積状況を精査する
  • 役員報酬だけでなく、会社経費で支払われている私的な支出(社用車の私的利用、自宅兼事務所の家賃、個人的な諸経費など)を洗い出す
  • 会社に留保された利益のうち、本来であれば役員報酬として個人に還元されていたはずの金額を「実質的所得」に加算して再計算を求める

これらの証拠を積み上げることで、夫が主張する低額な表面上の報酬を排斥し、本来の高水準な経済力を前提とした適正な婚姻費用や養育費を引き出すことが可能になります

2026年改正民法・最新の法実務を踏まえた対応策

近年の法改正や裁判例の動向において、離婚に伴う金銭給付の確保はより厳格かつ実効的なものとなっています。

2026年施行の改正民法における共同親権の導入や、法定養育費制度の整備など、家族法を取り巻く環境は大きく変化していますが、「夫婦間の公平な扶養義務」や「子どもの健全な養育環境を確保する義務」の基本原則は揺らぎません。

特に、経営者という特殊な立場を利用した財産隠しや収入の偽装に対しては、裁判所も強い警戒感を持っています。

調停や裁判を有利に進めるためには、以下のような初動対応が不可欠となります。

  • 別居時または離婚協議開始時の段階で、夫の源泉徴収票、確定申告書、会社の決算書などの資料を確実に入手・保全する
  • 夫が任意の開示を拒む場合でも、弁護士会照会や裁判所の文書送付嘱託、調査嘱託などの法的手段を用いて、会社側の財務資料を強制的に開示させる
  • 単に感情的に非難するのではなく、財務諸表の数字的矛盾や経費計上の不自然さを論理的に指摘し、裁判官や調停委員を納得させる意見書を構築する

経営者との離婚問題は、数字と法律に強い弁護士へご相談を

経営者夫による役員報酬の意図的な引き下げは、妻側が一人で対抗するにはあまりにも専門的で、複雑な財務知識が要求される分野です。

「夫が弁護士や税理士を立てて『お金がない』と主張してきているため、泣き寝入りするしかないのではないか」と不安を感じる必要はありません。数字の裏に隠された実態を正確に暴き、適正な権利を主張することは十分に可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、企業の財務諸表分析や同族会社の特殊性を熟知した弁護士が、依頼者様の正当な権利を守るために徹底的にサポートいたします。

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