離婚原因・基本ルール

DV・モラハラ加害者の「住民票閲覧制限(DV等支援措置)」で新居を隠す

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: DV・モラハラ加害者の「住民票閲覧制限(DV等支援措置)」で新居を隠す
A: 夫(妻)からのDVやモラハラから身を守るため別居する場合、住民票の閲覧制限(DV等支援措置)を事前に申し立てることで、加害者からの住民票や戸籍の附票の閲覧・交付請求をブロックし、新居の住所を秘密にすることができます。警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談実績が不可欠となるため、正確な要件と手続きの流れを弁護士がサポートします。

DV・モラハラ被害からの避難における「住民票閲覧制限」の重要性

配偶者からの身体的暴力(DV)や精神的苦痛を伴うモラハラに耐えかねて別居を決意したとき、最も恐ろしいのは「新居の住所が加害者に知られてしまうこと」です。

日本の住民基本台帳制度では、原則として本人や同一世帯員以外でも、正当な理由があれば住民票の写しや戸籍の附票を取得することができます。そのため、何の手立ても講じずに転居・転入の手続きを行うと、加害者が役所で住民票を請求した際に新しい住所が簡単に知られてしまいます。

そこで有効となるのが、「住民票閲覧制限(正式名称:DV等支援措置)」です。この措置が講じられると、全国の市区町村の窓口において、加害者からの住民票や戸籍の附票の閲覧・交付請求が厳格にブロックされます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、これまで多くのDV・モラハラ事案において、安全な別居から離婚成立までのトータルサポートを行ってきました。本記事では、新居のプライバシーと安全を確実に守るための法的手続きと実務のポイントを詳しく解説します。

住民票閲覧制限(DV等支援措置)とは何か

DV等支援措置とは、配偶者からの暴力、ストーカー行為、児童虐待などの被害者が、加害者に対して自分の住民票や戸籍の附票の写し等を交付することを防ぐための行政上の仕組みです。

住民基本台帳法および戸籍法に基づき、「被害者の生命や身体に危害が及ぶおそれがある」と認められる場合に、市区町村長に対して申し立てを行います。

主な効果と保護される範囲

  • 住民票の写しの交付制限:加害者からの住民票の写し、住民票記載事項証明書の交付請求を拒否します。
  • 戸籍の附票の写しの交付制限:本籍地の市区町村における戸籍の附票(住所の履歴が記録されたもの)の交付請求も拒否します。
  • 第三者からの間接的な流出防止:親族等を介して間接的に住所が知られるリスクも軽減されます。

閲覧制限を受けるための具体的な要件と相談先

住民票閲覧制限を認めてもらうためには、単に「モラハラが辛い」「顔を合わせたくない」という主観的な理由だけでは足りません。客観的に身体的・精神的な危害を受けるおそれがあることを証明する必要があります。

そのため、原則として事前に公的機関(警察、配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所など)へ相談や被害申告を行っていることが前提条件となります。

  • 警察への相談:110番通報の履歴、被害届、相談記録(パトロールの実施など)
  • 配偶者暴力相談支援センター(男女共同参画センターなど)での相談:相談員による面談記録や支援計画
  • 保護命令の申し立て:裁判所からの接近禁止命令(DV防止法に基づく保護命令)の決定

夕陽ヶ丘法律事務所にご相談いただければ、どの機関にどのような形で相談実績を作ればスムーズに支援措置が認められるのか、具体的なアドバイスと必要に応じた同行・連携サポートを行います。

手続きの流れ:別居前後のタイムライン

住民票の閲覧制限を確実に行うためには、タイミングが非常に重要です。基本となる流れを確認しておきましょう。

1. 事前相談と証拠の確保

別居を実行する前に、警察や配偶者暴力相談支援センターにDVやモラハラの事実を相談し、記録を残します。暴力を受けた際の写真、医師の診断書、モラハラの音声データなども重要な証拠となります。

2. 転出・転入届と同時に「支援措置」を申し出る

市区町村の窓口で転出の手続きを行い、新住所地の市区町村役場窓口にて住民票閲覧制限(DV等支援措置)の申出書を提出します。この際、前述の相談証明や本人確認書類、被害の事情を記載した申立書を添付します。

3. 市区町村から警察等への照会と審査

市区町村が警察や相談センターに対して、被害の切迫性や必要性についての意見照会を行い、要件を満たしていると判断されれば「支援決定」が下されます。

4. 支援期間の更新

支援措置には通常1年程度の有効期間が設定されます。離婚協議や裁判が継続している場合などは、期間満了前に必ず更新の手続きを行う必要があります。

新居を隠す上での注意点と落とし穴

住民票の閲覧制限をかければ絶対に安心かというと、実務上はいくつかの注意点が存在します。予期せぬリスクを防ぐためのポイントを押さえておきましょう。

郵便物の転送サービス(転居届)の罠

郵便局の「e転居」や郵便転送サービスを利用すると、旧住所宛ての郵便物を新住所に転送してもらえますが、加害者が旧住所宛てに手紙や内容証明郵便を送り、その配達証明等から郵便局側の記録を通じて転居先が発覚するリスクがゼロではありません。重要な法的手続き書類のやり取りなどは、実家や信頼できる親族の住所、あるいは弁護士事務所を宛先指定(送付先指定)にすることが極めて安全です。

SNSやネット上の情報発信に注意

モラハラ加害者は、別居後もしつこくSNSや位置情報アプリ等を通じて居場所を探そうとすることがあります。別居直後は、位置情報の共有を完全にオフにし、友人や共通の知人経由で居場所が漏れないよう細心の注意を払う必要があります。

2026年改正民法・離婚実務を踏まえた法的アドバイス

2026年に施行される改正民法(共同親権制度の導入や養育費の法定化など)を見据えた離婚実務においても、DVやモラハラ事案における安全確保は最優先課題です。

共同親権が導入されたとしても、DVやモラハラが存在し、子供や同居親の心身に害悪が及ぶおそれが高いケースでは、単独親権とする法的な主張や、面会交流の実施方法(第三者機関の利用や条件付き実施)を厳格に設計する必要があります。

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