離婚原因・基本ルール

DV被害者に対する裁判所の「保護命令(接近禁止命令・退去命令)」の手続き

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: DV被害者に対する裁判所の「保護命令(接近禁止命令・退去命令)」の手続き
A: 配偶者からの身体的暴力や生命に対する脅迫を受けた場合、裁判所に申し立てることで「接近禁止命令」や「退去命令」といった保護命令を発令してもらうことができます。この命令に違反した場合は刑事罰の対象となり、被害者の身の安全を法的強制力をもって守ることが可能です。夕陽ヶ丘法律事務所では、警察との連携や迅速な申し立て手続きを全面的にサポートし、安全な生活環境の再構築をお手伝いします。

配偶者からの暴力(DV)にお悩みの方にとって、何よりも優先されるべきはご自身の身体と心の安全を確保することです。警察への相談やシェルターへの避難と並び、法的手段として極めて有効なのが裁判所による保護命令(接近禁止命令・退去命令)の活用です。

配偶者からの暴力の防止及び被害者保護等に関する法律(DV防止法)に基づき、裁判所が加害者に対して厳しい禁止命令を下すこの制度は、被害者が平穏な日常を取り戻すための強力な武器となります。本記事では、保護命令の種類や申し立て手続きの流れ、そして実務上の注意点について詳しく解説します。

保護命令の種類とそれぞれの法的効力

裁判所が発令する保護命令には、被害者の状況や危険度に応じていくつかの種類が存在します。それぞれの内容を正しく理解し、ご自身の置かれた状況に合致した措置を求めることが重要です。

接近禁止命令(被害者本人および子供への接近禁止)

配偶者からの身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた場合、被害者の身辺に近づくことを禁止する命令です。 具体的には、被害者の住所や勤務先、その他通常いる場所の周辺においてはい回ることを禁じます。また、電話、ファクシミリ、電子メールなどの送信、SNSのメッセージ送信なども禁止されるため、精神的なプレッシャーを大きく軽減することができます。 さらに、同居する未成年の子に対して暴力を振るうおそれがある場合や、子どもを連れ去るおそれがある場合には、子どもへの接近禁止や電話等の禁止を同時に申し立てることが可能です。

退去命令(同居家屋からの退去)

配偶者と起居を共にする住宅において身体に対する暴力を受け、今後もさらなる暴力が加えられる高い危険性がある場合に発令される命令です。 加害者に対して、一定期間(通常は2か月間)、被害者と共に暮らす住居から退去すること、およびその住居の付近をはい回ることを禁止します。これにより、被害者が住み慣れた自宅にそのまま残り、加害者を物理的に排除することが可能となります。

親族等へのつきまとい禁止命令と電話等禁止の拡大

被害者の実家や親族、友人などの自宅周辺をはい回ったり、電話やメールなどで連絡をしたりすることを禁止する命令です。DV加害者はしばしば被害者の周囲の人間関係を断とうとするため、こうした周辺関係者へのアプローチを防ぐことも非常に重要な意味を持ちます。

保護命令を申し立てるための厳格な要件

保護命令は加害者の行動を法的に強く制限する処分であるため、裁判所に申し立てれば常に認められるというわけではありません。法律上、いくつかの厳格な要件を満たしていることを証拠をもって証明する必要があります。

  • 配偶者から身体に対する暴力、または生命・身体に対する重大な脅迫を受けたこと
  • さらなる身体への暴力を受ける高い危険性が客観的に認められること
  • 原則として、事前に警察や配偶者暴力相談支援センターなどに相談や通報を行っていること(※配偶者からの相談実績の証明が重要となります)

特に「さらなる暴力の危険性」を裁判所に認めてもらうためには、客観的な証拠の存在が勝敗を分けます。負傷部位の診断書、警察への相談記録、暴力の瞬間の録音、破壊された家財の写真、脅迫メッセージのスクリーンショットなどは、入念に収集・整理しておく必要があります。

保護命令の申し立てから発令までの手続きの流れ

保護命令の申し立て手続きは、通常の民事訴訟と比較して迅速に進められる仕組みになっていますが、法的な要件を満たした正確な書類作成が不可欠です。

1. 弁護士への法律相談と方針決定

まずは弁護士にご相談ください。夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、現在の被害状況を詳しくヒアリングいたします。証拠の集め方や、別居・離婚に向けた全体的なロードマップをご提案します。

2. 裁判所への申し立て書類の提出

管轄の地方裁判所に対し、保護命令申立書、陳述書、戸籍謄本、そして前述した様々な証拠資料を提出します。申し立ての際には、手数料や郵便切手等の実費が必要となります。

3. 裁判官による審尋(しんじん)

裁判所において、裁判官が申立人(被害者本人または代理人弁護士)から直接事情を聴き取る手続きが行われます。申立人の切実な状況や、危険性の切迫性を裁判官に的確に伝える重要なステップです。

4. 保護命令の発令と執行

要件を満たしていると裁判所が判断した場合、速やかに保護命令が発令されます。決定書は裁判所から加害者本人へと送達され、その効力が発生します。

保護命令に違反した場合の罰則と実効性

保護命令が出された後、加害者がその命令を無視して接近したり連絡を試みたりした場合、非常に重いペナルティが科されます。

現行法において、保護命令違反の罪を犯した者に対しては、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰が規定されています。警察は保護命令が出ている事実を把握しているため、万が一加害者が接近してきた際に連絡を受けた場合、迅速に駆けつけて現行犯逮捕等に踏み切ることが可能です。

ただし、保護命令は万能の盾ではありません。命令の効力期間(接近禁止命令などは原則として1年間ですが、事情により延長が認められる場合もあります)や、執行の限界を正しく理解し、最終的な解決である離婚調停や裁判、別居生活の安定へとつなげていく視点が欠かせません。

DV被害からの脱却と離婚問題の解決に向けて

保護命令は、DV被害に苦しむ方が危険な環境から身を守り、自分の人生を取り戻すための最初のステップに過ぎません。保護命令の取得と並行して、離婚に向けた財産分与、親権の確保、養育費の取り決めなど、法的に解決すべき課題は多く残されています。

2026年現在、家族法制の見直しに伴い、離婚時の親権や養育費、財産分与に関する法ルールも変化しています。特にDVやモラハラが存在する事案においては、子どもの監護のあり方や安全な面会交流の設計について、専門的な法的判断と緻密な交渉が求められます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、依頼者様の心身の負担を最小限に抑え、安全かつ確実な法的保護を受けられるよう全力でサポートいたします。現在、パートナーからの暴力や脅迫に怯えている方は、一人で抱え込まずに、どうぞお早めに当事務所の弁護士までご相談ください。

⚖️ 離婚・親権・財産分与・養育費のお悩みは夕陽ヶ丘法律事務所へ

「相手と直接話したくない」「親権や養育費を有利に進めたい」「適切な財産分与を受け取りたい」とお悩みの方へ。
相手方との直接交渉・調停・裁判手続きはすべて弁護士が代理し、あなたの新しい人生の再出発を全力で守ります。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心対応】
  • 初回相談料: 0円(30分無料・オンライン/お電話相談OK)
  • 秘密厳守の徹底: プライバシーに配慮した相談ブース/非対面相談
  • 親身な伴走: 協議交渉から家庭裁判所(調停・審判・訴訟)まで一貫サポート