離婚原因・基本ルール

「セックスレス・性の不一致」は離婚原因になるか?判例の判断

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 「セックスレス・性の不一致」は離婚原因になるか?判例の判断
A: 結論として、セックスレスや性の不一致単体では直ちに法律上の離婚原因(民法770条1項各号)とは認められにくい傾向にあります。しかし、正当な理由のない長期の拒絶や、夫婦間のコミュニケーション断絶、話し合いへの拒絶が重なり、婚姻関係が修復不可能なほどに破綻していると裁判所が判断した場合には、離婚が認められるケースがあります。弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所では、個別の事情に応じた立証の可否や、円満解決に向けた法的手続きを丁寧にサポートいたします。

夫婦間の親密なコミュニケーションや性の問題は、プライベートな領域であるため周囲に相談しにくく、一人で悩みを抱え込んでしまう方が非常に多い問題です。「セックスレス」や「性の不一致」を理由に離婚を考え始めたとき、多くの方が直面するのが「これは法律上、正当な離婚理由として認められるのか」という疑問です。

民法が定める法定離婚原因と近年の裁判例の傾向を踏まえ、法律上どのような場合に離婚が認められるのか、そして調停や裁判に向けてどのような証拠や準備が必要になるのかを、夕陽ヶ丘法律事務所の専任法律ライターが詳しく解説します。

民法が定める離婚原因とセックスレスの位置づけ

日本の民法(第770条1項)では、裁判で離婚が認められる理由として以下の5つの「法定離婚原因」を定めています。

  • 不貞行為(不倫・浮気)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、正当な理由なく別居するなど)
  • 3年以上生死不明
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

「セックスレス」や「性の不一致」は、上記の最初の4つには直接該当しないため、問題となるのは最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかという点になります。

裁判所は、単に「性生活の回数が少ない」「スキンシップの価値観が合わない」という事実だけでは、直ちに婚姻関係が修復不能なまでに破綻したとは認めません。夫婦生活全体を見渡し、愛情や信頼関係が失われ、他の努力を尽くしても修復の見込みがないと言えるかどうかが厳格に審査されます。

判例における判断基準:どのような場合に離婚が認められるか

過去の裁判例において、セックスレスや性の不一致を原因とする離婚請求が認められたケースには、いくつかの共通した傾向と判断基準が存在します。

正当な理由なき長期間の拒絶

単なる体調不良や多忙、産後の一時的なホルモンバランスの変化など、医学的・生理的な正当な理由がある場合の拒絶は、直ちに違法なものとは評価されません。しかし、特段の理由がないにもかかわらず、長期間にわたって性交渉を一方的に拒絶し続け、相手からの歩み寄りや話し合いの要請すらも拒み続けた場合には、夫婦としての協力義務を怠っていると評価される可能性が高まります。

婚姻関係の全体的な破綻

セックスレスそのものだけでなく、それに伴う冷淡な態度、精神的・肉体的なモラハラ、会話の完全な断絶、家庭内別居状態の長期化など、夫婦関係を維持するための基盤がトータルで崩壊していることが重視されます。裁判所は「性の不一致」が単なるきっかけにすぎず、その後の修復努力の有無や夫婦間の精神的結合の喪失度合いを総合的に判断します。

2026年改正民法と離婚実務への影響

2026年に施行された改正民法では、選択的共同親権の導入や、離婚に伴う財産分与の請求期間の伸長(2年から5年へ)、法定養育費制度の整備など、家族法制の大幅な見直しが行われました。

セックスレスや性格の不一致を背景として離婚協議を進める場合においても、これらの法改正の影響を正確に把握しておく必要があります。特に、財産分与の請求期間が5年に延びたことにより、離婚前後の話し合いが長期化した場合でも、法的権利をより確実に守りながら交渉を進めることが可能になりました。

また、子どもがいる場合の親権や面会交流、養育費の取り決めについても、夫婦間の感情的な対立を長引かせず、冷静かつ合理的な条件合意を目指すことが現代の離婚実務の主流となっています。

離婚請求に向けた準備と弁護士に相談するメリット

「セックスレス」を理由に別居や離婚を切り出す場合、相手が事実を争ったり、「そんなことで離婚などできるはずがない」と話し合いに応じなかったりするトラブルが少なくありません。裁判や調停を有利に進めるためには、客観的な事実の積み重ねが不可欠です。

立証資料・証拠として検討すべきもの

  • 夫婦間のやり取り(LINEやメールの履歴、手紙など)
  • セックスレスや性の不一致に関する話し合いの記録、カウンセリングの受診記録
  • 家庭内別居の期間や状況を裏付ける日記、メモ、写真など
  • 別居している場合は、その経緯や期間を証明する資料

感情的になって一方的に責め立てるだけでは、かえって交渉がこじれる原因になります。客観的な状況証拠を整理し、法的にどのような主張構成が最も効果的かを見極めることが重要です。

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