離婚原因・基本ルール

不倫した配偶者が「離婚したくない」と拒否した場合の裁判での強制離婚

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 不倫した配偶者が「離婚したくない」と拒否した場合の裁判での強制離婚
A: 配偶者が不倫をしたにもかかわらず「離婚したくない」と頑なに拒む場合でも、裁判所に訴訟を提起し、不貞行為の客観的証拠を提示できれば、法律上の離婚原因(法定離婚原因)が認められて強制的な離婚判決を獲得できる可能性があります。ただし、相手が拒否を続ける姿勢を崩さない場合、協議や調停では合意に至りづらいため、早期に弁護士へ相談し、探偵報告書やLINE履歴などの強力な証拠を確保した上で裁判手続きへ移行することが確実な解決への近道となります。

配偶者の不倫と「離婚したくない」という拒絶の法的構図

配偶者の不倫(不貞行為)が発覚し、精神的な苦痛から離婚を決意することは決して珍しいことではありません。しかし、実際に離婚を切り出した際、相手が「家族を壊したくない」「やり直したい」と口にする一方で、実際には不倫関係を清算していなかったり、単に世間体や経済面から離婚を拒むケースが数多く見られます。

日本の法律における協議離婚や調停離婚は、原則として双方の合意がなければ成立しません。そのため、相手がどれほど不誠実な行為を働いたとしても、話し合いの場だけで「離婚に同意させる」ことは困難を極めます。しかし、法律上、配偶者に不貞行為という明白な落ち度がある場合、相手が拒否し続けたとしても、最終的に裁判所の判決によって強制的に離婚を成立させることが可能です。

法律が認める「不貞行為」と裁判で勝訴するための要件

裁判によって強制的に離婚を認めさせるためには、民法が定める法定離婚原因の存在を証明しなければなりません。不倫による離婚の場合、民法第709条および第770条第1項第1号に規定される「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当するかどうかが最大の争点となります。

裁判所が認める「不貞行為」の定義と証拠

法律上の不貞行為とは、原則として配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性的関係(肉体関係)を持つことを指します。単に親密にメッセージをやり取りしているだけであったり、二人で食事に出かけたりする程度では、直ちに法定の不貞行為とは認定されにくいのが実情です。

裁判で「不貞があった」と認定してもらうためには、推測や感情論ではなく、客観的な証拠が必要不可欠となります。具体的には、以下のような証拠を集めることが重要です。

  • 探偵事務所や興信所が作成した調査報告書(ホテルへの出入り写真や動画など)
  • 肉体関係の存在を推認させるLINEやメールのやり取り、SNSのメッセージ履歴
  • 配偶者自身が不貞行為を自認した音声データや直筆の念書・謝罪文
  • ラブホテルの領収書やクレジットカードの利用明細、交通系ICカードの履歴

これらの証拠が十分に揃っている場合、相手が「絶対に離婚しない」と法廷で主張し続けたとしても、裁判所は婚姻関係がすでに破綻していると判断し、離婚を命じる判決を下す可能性が極めて高くなります。

「有責配偶者からの離婚請求」との決定的な違い

不倫問題を扱う上でしばしば混同されるのが、「不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求」と「不倫された側(被害者)からの離婚請求」の法的取扱いの違いです。

自ら不倫をして家庭を崩壊させた有責配偶者からの離婚請求については、最高裁判所の判例により、長期の別居期間や未成熟子の有無、相手方の精神的・経済的苦痛に対する配慮など、非常に厳しい要件を満たさない限り認められないという原則があります。

これに対し、不倫された側(被害者)が請求する離婚については、有責配偶者側からの拒絶は何ら法的な正当性を持ちません。自らは不貞に及んでおらず、裏切られた側であるため、法定離婚原因が立証されさえすれば、相手の同意がなくても裁判によって堂々と婚姻関係を解消することができます。

裁判による強制離婚を見据えた実務上のステップ

相手が離婚を頑なに拒む場合、話し合いや調停(裁判所を介した話し合いの手続き)を経ても合意に至らないケースがほとんどです。そのため、最終的な裁判(離婚訴訟)への移行を視野に入れた戦略的な準備が求められます。

1. 証拠の早期確保と保全

離婚の切り出しや別居を急ぐあまり、相手に警戒心を与えてしまうと、スマートフォンを隠されたり、決定的な証拠を隠滅されたりする危険性があります。夕陽ヶ丘法律事務所にご相談いただく段階で、どのような証拠が手元にあるかを整理し、不足している場合は追加の証拠集めをアドバイスいたします。

2. 夫婦間の別居と婚姻費用分担請求

不倫発覚後、同居を続けることが精神的苦痛である場合は、別居を選択することも有効です。別居期間の継続は、客観的な婚姻関係破綻の状況証拠の一つとなります。また、別居期間中であっても、収入の高い配偶者に対して生活費(婚姻費用)を請求する権利は法的に保障されています。

3. 離婚訴訟の提起と慰謝料・財産分与・子の監護の同時請求

調停が不成立に終わった場合、家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起します。裁判では、単に離婚の成否だけでなく、不倫の慰謝料請求、夫婦の共有財産の清算である財産分与、さらには子どもがいる場合の親権や監護に関する取り決めを同時に進めることになります。2026年改正民法における共同親権制度の導入や法定養育費のルールなども踏まえ、依頼者様およびお子様の将来の生活基盤がしっかりと守られるよう、法的に緻密な主張を展開します。

夕陽ヶ丘法律事務所が提供するサポートと解決へのアプローチ

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