離婚原因・基本ルール

配偶者の「風俗通い(ヘルス・ソープ等)」を理由とする離婚請求

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 配偶者の「風俗通い(ヘルス・ソープ等)」を理由とする離婚請求
A: 配偶者の風俗通いは、回数や頻度、家計への影響、性感染症の持ち込みなどにより「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚請求や慰謝料請求の対象になり得ます。単発の利用では直ちに離婚認められない場合もありますが、生活費を圧迫するほどの散財や常習性がある場合は法的責任を追及できます。夕陽ヶ丘法律事務所では、プライバシーに配慮した面談スペースにて、証拠集めから法的アプローチまで親身にサポートいたします。

夫や妻がヘルスやソープランドなどの風俗店に通っている事実を知った時、精神的なショックを受けるだけでなく、家庭生活の継続に大きな疑問と不信感を抱くのは当然のことです。

「風俗通いを理由に離婚できるのか」 「慰謝料を請求することは可能か」

このようなお悩みを抱えて当事務所にご相談に訪れる方は少なくありません。風俗通いは、法的な整理を行う上でいくつかの重要なポイントがあります。本記事では、風俗通いを理由とする離婚請求や慰謝料請求、そして2026年改正民法を見据えた財産分与や法的実務について詳しく解説します。

風俗通いは法律上の「離婚原因」になるのか

日本の民法では、夫婦間で話し合いによる協議離婚がまとまらない場合、裁判所の調停を経て、最終的に裁判(訴訟)によって離婚の可否を争うことになります。裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項が定める5つの「法定離婚原因」のいずれかに該当する必要があります。

風俗通いは、このうち「夫婦の一方に、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当するかどうかが争点となります。

「一度の利用」と「常習的な利用」の違い

裁判所におけるこれまでの実務や判例の傾向として、配偶者が風俗店を利用したという事実だけで、直ちに「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、裁判で強制的な離婚が認められるとは限りません。

一度の過ちや、いわゆる魔が差した程度の単発的な利用であれば、夫婦関係の修復可能性が優先されることがあります。しかし、以下のような事情が重なる場合には、婚姻関係が深刻に破綻していると判断されやすくなります。

  • 長期間にわたる常習的な風俗通いである
  • 家庭の生活費や教育費を削ってまで風俗通いに多額の金銭を費やしている
  • 風俗通いが原因で度重なる嘘やモラハラ、家庭内別居状態に陥っている
  • 風俗店での性交渉によって性感染症(性病)を家庭内に持ち込んだ

特に、家計を圧迫するほどの散財や、妻(または夫)の心身の健康を害する事態を引き起こしているケースでは、法律上の離婚原因として認められる可能性が十分に高まります。

風俗通いを理由に慰謝料請求はできるのか

離婚に伴う精神的苦痛に対する慰謝料請求についても、「風俗通いの性質」が判断の分かれ目となります。

原則として、風俗店のサービスは金銭を対価とした一時的な性風俗の提供であり、特定の相手に対する継続的な恋愛感情や肉体関係を伴う「不貞行為(いわゆる浮気・不倫)」とは、法的な評価が異なる場合があります。そのため、単に風俗に通っていたという事実のみでは、高額な慰謝料の獲得が難しいケースも存在します。

しかし、以下のような状況が認められる場合は、不法行為(民法709条)として慰謝料請求が認められる可能性が強まります。

  • 特定の風俗嬢と店外デートや私的な連絡を重ね、実質的な愛人関係(不貞関係)に発展していた場合
  • 風俗通いが原因で夫婦関係が完全に破綻し、精神的苦痛を受けた場合
  • 度重なる風俗通いにより、婚姻共同生活の平和や平穏が著しく破壊された場合

慰謝料を請求するためには、風俗通いの事実だけでなく、その頻度や家庭生活に与えた悪影響を客観的に立証することが不可欠です。

家計からの遊興費支出と財産分与への影響

風俗通いの問題において見過ごせないのが、「家計からの金銭的負担」です。夫婦の財産は、婚姻中に築いた共有財産、あるいは生活費(婚姻費用)として適切に管理されるべきものです。

夫や妻が、勝手に給与や貯蓄から毎月数十万円もの大金を風俗通いの遊興費として使い込んでいた場合、これは夫婦の共有財産を不当に減少させた行為(浪費・散財)に該当します。

2026年改正民法を意識した財産分与のポイント

近年の法改正議論や2026年現在の実務において、財産分与における「隠し財産」や「不当な費消(浪費)」の取り扱いは厳格化する傾向にあります。

  • 財産分与の請求期限の延長(5年):2026年施行の改正民法により、離婚に伴う財産分与の請求権の除斥期間(時効)が、離婚時から5年に延長されました。これにより、離婚成立後に元配偶者の悪質な財産隠しや過去の巨額な散財が発覚した場合でも、より余裕を持って法的請求を行えるようになりました。
  • 散財分の持ち戻し計算:配偶者が一方的に風俗通いで浪費した金額について、離婚時の財産分与の計算において「その散財がなければ存在したはずの財産」として見なす(持ち戻し計算)、あるいは財産分与の割合で調整を求める主張を展開することが可能です。

クレジットカードの利用明細、銀行口座の引き落とし履歴、ATMの出金記録などは、重要な証拠資料となります。

離婚を有利に進めるための具体的な証拠の集め方

風俗通いを理由に離婚や慰謝料請求、適正な財産分与を実現するためには、主観的な疑いや怒りだけではなく、客観的な証拠を確保することが極めて重要です。

確保すべき主な証拠

  • クレジットカードの明細・電子マネーの利用履歴:風俗店の店名や運営会社名が記載された明細書、決済履歴。
  • スマートフォン内のデータ:予約メール、メッセージアプリのやり取り、風俗店のポイントカードやアプリの履歴、撮影された写真など。
  • 医療機関の診断書:性感染症をうつされた場合の医師の診断書や検査結果(配偶者の責任を裏付ける強力な証拠となります)。
  • 家計の収支がわかる資料:預金通帳のコピーや、生活費が不当に不足していることを示す家計簿など。

ご自身で無理に証拠を集めようとすると、配偶者に警戒されて証拠を隠滅されたり、トラブルがさらに悪化したりする危険性があります。どのような証拠が法的に有効であるかについては、あらかじめ弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

子どもの親権や監護に関する注意点

もしお子様がいらっしゃる場合、風俗通いをしているという事実が、直接的に「親権者の指定」にどう影響するかも気になるところです。

裁判所が親権者を判断する際、最も重視されるのは「子の利益と福祉」、すなわち「これまでどちらが主に育児を担ってきたか」「今後の監護環境が安定しているか」という点です。

風俗通い自体は道義的に許されない行為であっても、それだけで直ちに「親としての子育て能力がない」とみなされるわけではありません。しかし、風俗通いのために育児を完全に放棄していた(ネグレクト状態にあった)、あるいは家庭内で暴言を吐くなど子供に悪影響を与えていた場合は、監護適格の判断においてマイナス要素として考慮されます。

2026年現在、離婚後の共同親権制度の選択肢も広がる中、親権や面会交流を巡る紛争は複雑化しています。感情的な対立を避け、子どもの生活環境を最優先にした冷静な話し合いが求められます。

風俗通いによる離婚問題は弁護士にご相談ください

配偶者の風俗通いは、プライバシーに関わるデリケートな問題であるため、ご友人やご家族にも相談しにくく、一人で悩みを抱え込んでしまいがちです。

「どこからが離婚の正当な理由になるのか分からない」 「相手が事実を認めず、話し合いにならない」 「適正な財産分与や慰謝料を受け取りたい」

このような複雑な法的トラブルに直面したときは、一人で抱え込まずに法律の専門家である弁護士にお任せください。夕陽ヶ丘法律事務所では、落ち着いた相談ブースにて、ご相談者様のお話を丁寧にお伺いいたします。プライバシーを厳守しつつ、証拠の集め方から交渉、調停・訴訟の代理まで、あなたの新しい人生の第一歩を力強くサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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