離婚原因・基本ルール

不倫配偶者と不倫相手の「双双方へ離婚慰謝料を請求」する実務

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者の不倫相手と不倫した配偶者の双方に慰謝料を請求する場合、それぞれに全額請求して二重取りすることは法律上可能ですか?
A 【法的判断基準】配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求することは法律上可能ですが、不貞行為による精神的苦痛という損害は一つであるため、法的な総額(例:300万円)を超える「二重取り」は認められません。不倫は共同不法行為とみなされ、不真正連帯債務の関係にあるため、一方が全額を支払った場合、他方の支払義務も消滅します。
【弁護士による解決メリット】実務では、相手方の資力や離婚協議・裁判の進捗を見据え、どちらにどの割合で請求するかを戦略的に組み立てる必要があります。損害賠償額を確実に回収し、自身の望む条件で円滑に解決するためには、法的な知識と交渉力を持つ弁護士へ早めにご相談ください。

配偶者の裏切りによる不倫(不貞行為)が発覚し、精神的苦痛から離婚を決意される方は少なくありません。この時、多くの方が疑問に思われるのが「配偶者と不倫相手の双方に対して、それぞれ慰謝料を請求できるのか」という点です。

夕陽ヶ丘法律事務所には、日々このような不倫・離婚に関するご相談が数多く寄せられています。法律上、配偶者と不倫相手は共同不法行為者にあたり、原則として双方に慰謝料を請求する権利があります。しかし、実務においては「二重取りの禁止」という重要なルールが存在し、全体の金額調整や請求の順序を誤ると、本来得られるはずの賠償額を回収できなくなるリスクが生じます。

本記事では、不倫配偶者と不倫相手の双方へ離婚慰謝料を請求する際の実務上のポイントと、法的な注意点について詳しく解説します。

1. 不倫の慰謝料請求における「双方請求」の法的仕組み

配偶者と不倫相手の双方が不貞行為に関与した場合、被害を受けた側(あなた)は、その不法行為によって受けた精神的損害について、双方に対して賠償を求めることができます。

共同不法行為と連帯債務の関係

法律上、不倫は配偶者と不倫相手の共同不法行為とみなされます。これによって発生した慰謝料債務は、法的に「不真正連帯債務(ふしんせいれんたいさいむ)」という性質を持ちます。

  • 全体の損害賠償額が決まる: 例えば、裁判所が認定する慰謝料の総額が300万円だとします。
  • どちらに請求してもよい: 被害者は、配偶者に300万円全額を請求することも、不倫相手に300万円全額を請求することも、それぞれの負担割合に応じて分割して請求することも自由に行えます。
  • 二重取りはできない: 総額が300万円である以上、配偶者から300万円全額を受け取った後に、不倫相手からもさらに300万円を受け取ることはできません(合計で損害額を超える回収は法的に不可能です)。

離婚慰謝料と不倫慰謝料の違い

実務上注意すべきなのは、「不倫そのものに対する慰謝料」「離婚に至ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料(離婚慰謝料)」の切り分けです。

  • 不倫相手に対して請求できるのは、基本的に「不貞行為そのものによって受けた精神的苦痛」に対する慰謝料となります。
  • 配偶者に対しては、不倫そのものの苦痛に加え、その不倫が原因で夫婦関係が破綻し「離婚せざるを得なくなったこと(離婚慰謝料)」も含めて請求できます。

そのため、トータルの請求額を組み立てる際には、配偶者に対する請求額と不倫相手に対する請求額のバランスを慎重に検討する必要があります。

2. 双方へ請求する際の実務上のメリットと注意点

配偶者と不倫相手の双方にアプローチすることには、実務上いくつかの明確なメリットがある一方で、特有の注意点も存在します。

双方請求を行うメリット

  • 回収の確実性が高まる: 片方の資力が乏しい場合でも、もう一方から回収を図ることで、賠償金の総額を確保できる可能性が高まります。
  • 不貞の事実や責任の所在が明確になる: 双方に内容証明郵便などを送付することで、法的責任を逃れさせず、事実に向き合わせる心理的効果があります。
  • 離婚条件の交渉材料になる: 配偶者側が親権や財産分与、養育費などで譲歩を引き出すための強力な交渉カードとして機能します。

実務における注意点(求償権の問題)

双方請求を行う上で最も実務上問題になるのが「求償権(きゅうしょうけん)」です。

求償権とは、例えば不倫相手があなたに対して慰謝料300万円を全額支払った場合、不倫相手が「自分の責任分(通常は2分の1など)を超えて支払った分」を、もう一人の当事者である配偶者に対して請求できる権利のことです。

もし、あなたが配偶者との間で「離婚時に一切の慰謝料を免除する(清算条項付きの合意)」をしておきながら、不倫相手から全額を回収した場合、不倫相手から配偶者に対して求償権が及び、結果として配偶者との間の紛争が蒸し返されるトラブルに発展するケースがあります。

そのため、示談書や離婚協議書を作成する際は、求償権の放棄や、全体の和解金額のバランスについて専門的な法的調整を行うことが極めて重要です。

3. 2026年改正民法を踏まえた総合的な解決アプローチ

離婚や不倫の慰謝料請求を取り巻く法環境は、近年の法改正や実務の動向によって変化しています。2026年現在の民法実務においては、以下のような要素も視野に入れて総合的な解決を目指す必要があります。

財産分与や養育費とのバランス

不倫の慰謝料請求は単体で行うものではなく、離婚に伴う他の条件(財産分与、年金分割、子どもの親権、養育費、面会交流)と密接に関連しています。

特に、2026年現在、財産分与の請求権に関する実務運用や、法定養育費制度の普及が進んでおり、配偶者から十分な財産分与や養育費を引き出す代わりに、慰謝料の額や支払方法を柔軟に調整するという実務的判断が求められる場面が増えています。

証拠の収集と法的書面の重要性

双方へ請求を成功させるためには、客観的な不貞の証拠(ホテルへの出入り写真、LINE等のメッセージ履歴、音声データなど)が不可欠です。また、相手方との交渉や示談書の取り交わしに不備があると、後々のトラブルの火種となります。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様のプライバシーに配慮した落ち着いた相談ブースにて、経験豊富な弁護士が丁寧にお話を伺っております。配偶者と不倫相手の双方に対する請求の適否、最適な請求額の算出、求償権トラブルを防ぐ示談書の作成など、一貫したサポートを提供しております。

不倫による精神的苦痛を抱え、双方への請求でお悩みの方は、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的窓口の法律相談をご検討ください。