親権・監護権・面会交流

子どもが「お父さん(お母さん)に会いたくない」と言った場合の面会交流判断

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q: 子どもが「お父さん(お母さん)に会いたくない」と言った場合の面会交流判断
A: 子どもの拒絶発言の裏には、年齢に応じた自然な葛藤だけでなく、同居親からの無意識の心理的影響(親離間)が隠れているケースが少なくありません。夕陽ヶ丘法律事務所では、家庭裁判所の調査官による調査や客観的証拠に基づき、子どもの真意を慎重に見極めます。子どもの健全な成長と福祉を最優先に考え、法的手続きを通じた柔軟な面会実現をサポートいたします。

離婚に直面した親御さんにとって、別居親と子どもを合わせる「面会交流」は極めてデリケートで悩ましい問題です。特に、子ども自身から「お父さん(お母さん)に会いたくない」と言葉を向けられたとき、同居親としては「子どもの意思を尊重すべきか」「無理に合わせるべきではないのか」と深く悩まれることでしょう。

夕陽ヶ丘法律事務所には、このような面会交流をめぐる切実なご相談が数多く寄せられます。子どもが発する「会いたくない」という言葉の背景には、さまざまな心理的要因や、周囲の大人からの影響が絡み合っています。本記事では、子どもの拒絶発言に対する法的・実務的な判断基準と、私ども弁護士がどのように解決へ導くのかを詳しく解説します。

子どもが「会いたくない」と言う背景にある複雑な心理

子どもが別居親との面会を拒む場合、その理由は一つではありません。年齢や発達段階、別居に至るまでの家庭環境によって、その心理状態は大きく異なります。

  • 同居親への気遣い(忠誠心の葛藤): 子どもは敏感です。「お父さんと会いたいと言うと、同居しているお母さんが悲しむかもしれない」と感じ、同居親の機嫌を損ねないように「会いたくない」と嘘をついてしまうケースです。
  • 別居親に対する恐怖や不信感: 夫婦間の激しい争いやモラハラ、暴力(DV)の現場を目撃していた場合、子ども自身が恐怖心を抱いているケースです。この場合、子どもの安全確保が最優先となります。
  • 環境の変化による疲弊: 離婚に伴う転居や転校、生活リズムの変化により、子ども自身の精神的・肉体的余裕がなくなっている場合があります。
  • 親離間(吹き込み・マインドコントロール): 同居親が日常的に別居親の悪口を吹き込んだり、敵意を植え付けたりした結果、子どもが別居親に対して強い嫌悪感を抱くようになってしまったケースです。

法律実務において最も慎重な見極めが求められるのが、この「親離間」「忠誠心の葛藤」に起因する拒絶発言です。

子どもの年齢に応じた意思の尊重と法的判断基準

家庭裁判所や法律実務において、子どもの「会いたくない」という意思がどのように扱われるかは、子どもの年齢(発達段階)によって大きく異なります。

幼児期から低学年(おおむね9歳以下)の場合

この年代の子どもは、表現力が未熟であり、周囲の大人(特に身近にいる同居親)の感情や言葉の影響を非常に強く受けます。そのため、本人が「会いたくない」と言っていたとしても、それは本心からの拒絶ではなく、同居親の意向を忖度しているだけのケースが多々あります。裁判所もこの年代の子どもの発言をそのまま鵜呑みにすることは少なく、実際の親子関係やこれまでの監護状況を踏まえて総合的に判断します。

高学年から思春期(おおむね10歳〜15歳以上)の場合

民法や家事事件手続法においても、おおむね15歳以上の子どもについては、審判などの手続きにおいて本人の意見を聴くことが義務付けられており、その意思は極めて重視されます。10歳以上の子どもであれば、ある程度自分の意思で人間関係を構築・選択する能力が備わっているとみなされます。しかし、この年齢であっても、長期間にわたる過度な「吹き込み」によって意思が歪められていると認められる場合には、専門家の介入のもとで慎重な検証が行われます。

2026年改正民法と面会交流・子の利益の観点

2026年に施行される改正民法(いわゆる共同親権制度の導入を含む法改正)においても、子の利益を最優先とする原則は揺るぎません。共同親権の導入により、離婚後も父母双方が子の養育に関与することが原則となりますが、それは「無理やり子どもに会わせること」を意味するものではありません。

改正民法の下でも、面会交流の実施にあたっては、子どもの心身の健全な発達を害さないことが大前提となります。もし、面会交流が子どもの福祉に反する(DVや虐待のおそれがある、あるいは子どもの精神的負担が耐えがたいほど大きい)と客観的に認められる場合には、制限や不実施が認められるケースもあります。一方で、正当な理由がないにもかかわらず、同居親が不当に面会を拒絶し続けることは、法律上許されない行為であり、間接強制などの法的ペナルティの対象となることもあります。

家庭裁判所調査官による調査と専門的アプローチ

子どもが「会いたくない」と主張し、父母間の話合いが平行線をたどる場合、家庭裁判所での調停や審判の手続きに移行するのが一般的です。その中で重要な役割を果たすのが「家庭裁判所調査官」です。

調査官は、心理学や社会学の専門知識を持つ国家公務員であり、以下のような方法で客観的な事実と子どもの真意を調査します。

  • 子どもとの面談(調査室での遊びや会話): 子どもがリラックスできる環境を作り、プレッシャーを感じることなく本音を引き出します。
  • 父母双方との面談: それぞれの主張や養育環境を確認します。
  • 行動観察: 親と子が実際に面会する様子を観察し、相互の絆や緊張感の有無を確認することもあります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、この家庭裁判所調査官の調査や、心理的アプローチを踏まえた法的書面の作成において豊富な実績を有しています。子どもの発言の真意がどこにあるのかを論理的に立証し、依頼者様にとって最善の解決策を導き出します。

弁護士がサポートする具体的な解決ステップ

子どもが面会を拒んでいる状況で、親御さんが一人で相手方と交渉するのは極めて困難であり、かえって対立を激化させる原因になります。当事務所にご相談いただいた場合、以下のようなステップで問題解決をサポートいたします。

  1. 詳細なヒアリングと状況分析: 別居に至る経緯、これまでの面会実績、子どもの日常の様子や発言内容を丁寧にヒアリングし、拒絶の本当の原因を分析します。
  2. 段階的・柔軟な面会プランの提案: いきなり長時間の面会を求めるのではなく、まずは手紙や写真の交換から始める、第三者機関を利用した面会にするなど、子どもの負担を軽減する現実的なプランを設計します。
  3. 調停・審判における代理人活動: 裁判所手続きにおいて、子どもの意思の背景にある親の影響(親離間など)を法的・客観的な根拠に基づいて主張し、不当な面会拒絶を防ぎます。
  4. 履行勧告や間接強制の検討: 面会交流の取り決めがなされたにもかかわらず、正当な理由なく相手方が面会を拒み続ける場合には、法的手段を用いた実効性の確保を講じます。

まとめ:子どもの未来を見据えた冷静な対応を

子どもが「会いたくない」と言ったとき、別居親としてはショックを受け、感情的になってしまいがちです。しかし、その言葉の裏にある子どものSOSや、大人の事情に巻き込まれている葛藤を見逃してはなりません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、相談者様のお話を親身にお伺いし、プライバシーに配慮した落ち着いた面談スペースにて、専門的かつ具体的なアドバイスをご提供しています。子どもと親御さんの双方が笑顔を取り戻せるよう、法的側面と心理的側面の双方から全力でサポートいたします。面会交流や子どもの親権問題でお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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